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商標拒絶査定不服審判

2022-000086

ダンセーフニンプレチェック

審判番号
2022-000086
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-068673外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月05日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W44) / T18 .272-WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-68673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
理 由

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「男性不妊プレチェック」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、令和2年6月3日に登録出願されたものである。

原審では、令和3年5月12日付けで拒絶理由の通知、同月24日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年10月8日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同4年1月5日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。

本願商標の指定役務は、原審における上記の手続補正書により、第44類「男性を対象とする不妊の原因を調べるための検査及び診断,患者から採取した精子サンプルの分析のための医療検査,不妊治療のための精子の採取・検査・保存,男性の不妊治療に関する指導・診断・助言及び情報の提供,インターネットを利用した男性の不妊治療に関する指導・診断・助言及び情報の提供,男性の診療,インターネットを利用した男性の診療及びこれに関する情報の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

本願商標は、「男性不妊プレチェック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「男性不妊」の語は「男性の不妊症」ほどの意味合いで一般的に理解・使用されている。

そして、本願商標の構成中「プレチェック」の語は「事前検査」の意味を有する英語の片仮名表記と容易に認識できる。

加えて、本願商標の指定役務を取り扱う業界においては、不妊の原因や、妊娠や出産に影響を与える病気の有無についての「プレチェック」が行われている実情も見受けられる。

そうすると、本願商標全体としては「男性の不妊症の事前検査」ほどの意味合いを容易に理解できるもので、本願商標をその指定役務中「男性の不妊症の事前検査を内容とする役務」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、それがその役務の質を表示しているものと容易に認識する。

したがって、本願商標は、その指定役務中、前記役務に使用するときは、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「男性不妊プレチェック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「男性」の文字は「男。男子。」の意味を、「不妊」の文字は「妊娠しないこと。」の意味を有する語(「広辞苑 第7版」岩波書店)であり、「プレチェック」の文字は「以前の。あらかじめ。」の意味を有する「pre」及び「調べる。検査する。」の意味を有する「check」の英語(参照「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)の表音に通じるものの、構成文字全体として特定の意味を有する成語となるものではなく、各文字の語義を結合した意味合いも、特定の役務の質(内容)を具体的に表示するものではない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定役務を取り扱う業界において、「男性不妊プレチェック」の文字又はそれに類する文字が、役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質を表示するものではなく、また、役務の質の誤認を生じるおそれはない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないため、本願商標がそれらに該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2022-000086

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