特許拒絶査定不服審判
2022-000078
Z折り及び複数の締結構成要素を有するおむつタブアセンブリ
- 審判番号
- 2022-000078
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-539259外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年01月05日
- 審決日
- 2023年04月18日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー
- 【請求人代理人】赤澤 太朗
- 【請求人代理人】野村 和歌子
- 【請求人代理人】佃 誠玄
- 【請求人代理人】浅村 敬一
- 分類
- P18 .121-WZF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-539259「Z折り及び複数の締結構成要素を有するおむつタブアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔2018年(平成30年)7月26日国際公開、WO2018/133026、令和2年2月6日国内公表、特表2020-503982〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)1月20日を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和3年4月13日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和4年11月22日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、意見書の提出はなかった。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000078