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特許異議申立

2021-700798

圧電モータ及び注入機器

審判番号
2021-700798
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2020-137603
登録番号
6829916
請求日
2021年08月11日
審決日
2022年05月25日
公報発行日
2022年08月26日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】株式会社Piezo Sonic
  • 【権利者代理人】山本 晃司
  • 【権利者代理人】小田原 敬一
  • 【権利者代理人】内田 浩輔
  • 【異議申立人】▲高▼橋 真哉
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 柿崎 拓
  • 審判官 長馬 望
分類
P1651.113-YAA(H02N) / P1651.121-YAA(H02N) / P1651.537-YAA(H02N)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第120条の5第9項、特許法第29条第1項第3号、特許法第120条の5第4項、特許法第29条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第6829916号発明「圧電モータ及び注入機器」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第6829916号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-12〕について訂正することを認める。 特許第6829916号の請求項1ないし12に係る特許を維持する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第6829916号の請求項1~12に係る特許(以下、「本件特許」という。)についての出願は、2019年(令和元年)8月2日(優先権主張 平成30年8月10日)を国際出願日とする特願2020-527130号の一部を令和2年8月17日に新たな特許出願としたものであって、令和3年1月27日にその特許権の設定登録がされ、令和3年2月17日に特許掲載公報が発行された。本件特許異議の申立ての経緯は、次のとおりである。 令和3年 8月11日 : 特許異議申立人 高橋 真哉(「高」は、正しくは「はしごだか」。以下、「特許異議申立人」という。)による請求項1~12に係る特許に対する特許異議の申立て 令和3年11月 5日付け: 取消理由通知書 令和3年12月27日 : 特許権者 株式会社Piezo Sonic(以下、「特許権者」という。)による意見書及び訂正請求書の提出 なお、令和4年2月2日付けで通知書(訂正請求があった旨の通知)を特許異議申立人に送付したが、特許異議申立人による意見書の提出はされていない。 第2 訂正の適否 1.訂正の内容 特許権者が令和3年12月27日にした訂正の請求(以下、「本件訂正請求」という。)による訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、次のとおりである(下線は、訂正箇所を示すため当審で付与した。)。 (1)訂正事項1 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い」とあるのを、「前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」と訂正する(請求項1の記載を引用する請求項2,4,6-8,12も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項2 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項3に「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い、請求項1又は2に記載の圧電モータ。」とあるうち、請求項1の記載を引用するものについて、独立形式に改め、「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い、圧電モータ。」と訂正する(請求項3の記載を引用する請求項4,6-8,10-12も同様に訂正する。)。 (3)訂正事項3 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項5に「前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である、請求項1から4のいずれか一項に記載の圧電モータ。」とあるうち、請求項1の記載を引用するものについて、独立形式に改め、「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である、圧電モータ。」と訂正する(請求項5の記載を引用する請求項6-8,12も同様に訂正する。)。 (4)訂正事項4 (訂正事項4-1) 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項6に「mm3/N・M」とあるのを、「mm3/N・m」と訂正する(請求項6の記載を引用する請求項7,8,12も同様に訂正する。)。 (訂正事項4-2) 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項6に「前記摺動材は、強化繊維を含み、滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量が、・・・である架橋フッ素樹脂からなる」とあるのを、「前記摺動材は、強化繊維を含み、JISK7218A法に準拠した滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量が、・・・である架橋フッ素樹脂からなり、前記滑り摩耗試験は、算術平均粗さが0.2μmのADC12を相手材とし、128m/minの速度及び0.4MPaの荷重で、50時間行うという試験条件である」と訂正する(請求項6の記載を引用する請求項7,8,12も同様に訂正する。)。 (5)訂正事項5 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項9に「前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材をさらに有しており、前記皿バネ部分は、前記固定部の一方側に固定されており、前記別の皿バネ部分は、前記固定部の他方側に固定されている、請求項1から7のいずれか一項に記載の圧電モータ。」とあるうち、請求項1の記載を引用するものについて、独立形式に改め、「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材をさらに有しており、前記皿バネ部分は、前記固定部の一方側に固定されており、前記別の皿バネ部分は、前記固定部の他方側に固定されている、圧電モータ。」と訂正する(請求項9の記載を引用する請求項12も同様に訂正する。)。 (6)訂正事項6 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項10に「請求項1から9のいずれか一項に記載の圧電モータ。」とあるのを、「請求項3に記載の圧電モータ。」と訂正する(請求項10の記載を引用する請求項11,12も同様に訂正する。)。 (7)訂正事項7 願書に添付した明細書の段落【0016】、【0074】、【0076】に記載された「mm3/N・M」を「mm3/N・m」に訂正する。 2.訂正の目的の適否、新規事項の有無、特許請求の範囲の拡張・変更の存否 (1)訂正事項1について 訂正事項1に係る訂正は、本件訂正前の請求項1に記載された「ロータ」について、「前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」という限定を付加するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、本件訂正前の請求項10には、「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転するシャフトとの間に環状溝が形成されている」と記載されているから、訂正事項1に係る訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「特許明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものである。 さらに、訂正事項1に係る訂正は、特許請求の範囲を減縮するものであり、カテゴリーや対象、目的を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 (2)訂正事項2について 訂正事項2に係る訂正は、本件訂正前の請求項3について、引用する請求項を請求項1のみに削減するとともに独立形式に改めるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び同項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして、訂正事項2に係る訂正が、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 (3)訂正事項3について 訂正事項3に係る訂正は、本件訂正前の請求項5について、引用する請求項を請求項1のみに削減するとともに独立形式に改めるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び同項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして、訂正事項3に係る訂正が、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 (4)訂正事項4について ア.訂正事項4-1について 比摩耗量を表す単位として「mm3/N・m」を用いることが、本件特許の優先日における技術常識であることを考慮すると、本件訂正前の「mm3/N・M」は、「mm3/N・m」の誤りであることが明らかであるから、訂正事項4-1に係る訂正は、本件訂正前の特許請求の範囲に存在した誤記を本来の記載に正すものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 そして、前記したように、本件訂正前の「mm3/N・M」が、「mm3/N・m」の誤りであることは明らかであるから、訂正事項4-1に係る訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 イ.訂正事項4-2について 訂正事項4-2に係る訂正は、訂正前の請求項6に記載された「滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量」が明瞭でない(令和3年11月5日付け取消理由通知 理由3参照。)ところ、これを釈明するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に規定する明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 また、願書に添付した明細書の段落【0016】には、「また、摺動材114は、架橋フッ素樹脂(上記強化繊維を含む架橋フッ素樹脂を含む)として、JISK7218A法(リング対ディスク)に準拠した滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量が、1×10-6mm3/N・M未満である架橋フッ素樹脂によって形成できる。より望ましくは、摺動材114は、比摩耗量が、1×10-7mm3/N・M未満である架橋フッ素樹脂によって形成できる。ここで、試験条件は、相手材:算術平均粗さ(Ra)が0.2μmのADC12、速度:128m/min、時間:50時間、荷重:0.4MPaである。」(下線は当審で付与した。以下、同様である。)と記載されているから、訂正事項4-2に係る訂正は、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものである。 そして、訂正事項4-2に係る訂正は、本件訂正前の請求項6に記載された「滑り摩耗試験」を具体化するものであるから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。 (5)訂正事項5について 訂正事項5に係る訂正は、本件訂正前の請求項9について、引用する請求項を請求項1のみに削減するとともに独立形式に改めるものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮、及び同項ただし書第4号に規定する他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすることを目的とするものである。 そして、訂正事項5に係る訂正が、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 (6)訂正事項6について 訂正事項6に係る訂正は、本件訂正前の請求項10について、引用する請求項を請求項3のみに削減するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 そして、訂正事項6に係る訂正が、特許明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでないことは明らかである。 (7)訂正事項7について 比摩耗量を表す単位として「mm3/N・m」を用いることが、本件特許の優先日における技術常識であることを考慮すると、本件訂正前の「mm3/N・M」は、「mm3/N・m」の誤りであることが明らかであるから、訂正事項7に係る訂正は、本件訂正前の明細書に存在した誤記を本来の記載に正すものであり、特許法第120条の5第2項ただし書第2号に規定する誤記の訂正を目的とするものである。 そして、前記したように、本件訂正前の「mm3/N・M」が、「mm3/N・m」の誤りであることは明らかであるから、訂正事項7に係る訂正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてされたものであり、また、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでない。 3.一群の請求項について 本件訂正前の請求項1~12について、請求項2~12は請求項1を直接的又は間接的に引用しているものであって、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものであるから、本件訂正前の請求項1~12は一群の請求項を構成する。 そして、本件訂正請求は、訂正事項1~6により、訂正前の請求項1~12の記載を訂正しようとするものであり、一群の請求項1~12に対して請求されているから、特許法第120条の5第4項の規定に適合する。 また、明細書に係る訂正事項7は、一群の請求項1~12について請求されたものであるから、本件訂正請求は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第4項の規定に適合する。 4.まとめ 前記のとおり、訂正事項1~7に係る訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第2号、第3号、第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第4項、並びに同条第9項で準用する同法第126条第4項、第5項及び第6項の規定に適合する。なお、本件においては、本件訂正前の全ての請求項1~12について特許異議の申立てがされているので、特許法第120条の5第9項において読み替えて準用する同法第126条第7項の独立特許要件は課されない。 したがって、明細書及び特許請求の範囲を、訂正請求書に添付された訂正明細書及び訂正特許請求の範囲のとおり、本件訂正後の請求項〔1-12〕について訂正することを認める。 第3 本件特許発明 本件訂正請求により訂正された請求項1~12に係る発明(以下、請求項順に「本件特許発明1」などという。)は、訂正特許請求の範囲の請求項1~12に記載された次の事項により特定されるとおりのものである。 [本件特許発明1] 弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、 前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている、圧電モータ。 [本件特許発明2] 前記固定部は、前記皿バネ部分よりも前記シャフトに近い位置において、前記シャフトに固定されている、請求項1に記載の圧電モータ。 [本件特許発明3] 弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、 前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い、圧電モータ。 [本件特許発明4] 前記固定部は、金属からなる、請求項1から3のいずれか一項に記載の圧電モータ。 [本件特許発明5] 弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、 前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である、圧電モータ。 [本件特許発明6] 前記摺動材は、強化繊維を含み、JISK7218A法に準拠した滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量が、1×10-6mm3/N・m未満である架橋フッ素樹脂からなり、 前記滑り摩耗試験は、算術平均粗さが0.2μmのADC12を相手材とし、128m/minの速度及び0.4MPaの荷重で、50時間行うという試験条件である、請求項1から5のいずれか一項に記載の圧電モータ。 [本件特許発明7] 前記摺動材は、スリットを挟んで対向する複数の摺動片と、前記複数の摺動片を連結す るブリッジとを備えている、請求項1から6のいずれか一項に記載の圧電モータ。 [本件特許発明8] 前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、 前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材と、前記固定部とは別の固定部とをさらに有しており、 前記別の皿バネ部分は、前記別の固定部に固定されている、請求項1から7のいずれか一項に記載の圧電モータ。 [本件特許発明9] 弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長く、 前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、 前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材をさらに有しており、 前記皿バネ部分は、前記固定部の一方側に固定されており、 前記別の皿バネ部分は、前記固定部の他方側に固定されている、圧電モータ。 [本件特許発明10] 前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転するシャフトとの間に環状溝が形成されている、請求項3に記載の圧電モータ。 [本件特許発明11] 前記環状溝の底に対応する部分は、前記皿バネ部分の薄肉部よりも厚い、請求項10に記載の圧電モータ。 [本件特許発明12] 薬液を注入するための注入機器であって、 請求項1から11のいずれか一項に記載の圧電モータと、 前記圧電モータによって駆動される駆動機構と、 前記圧電モータを制御する制御装置とを備える、注入機器。 第4 取消理由通知に記載した取消理由について 1.取消理由の概要 当審が令和3年11月5日付けで特許権者に通知した取消理由の概要は、次のとおりである。 (新規性)請求項1,2に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明であり、特許法第29条第1項第3号に規定された発明に該当するから、請求項1,2に係る特許は、特許法第29条第1項の規定に違反してされたものである。 (進歩性)請求項1,2,4に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明に基いて、本件特許の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、請求項1,2,4に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項3に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献5に記載された事項に基いて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項3に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項6に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された事項及び引用文献3に記載された事項に基いて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項6に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項7に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明、引用文献4に記載された事項及び引用文献5に記載された事項に基いて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項7に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 請求項8,12に係る発明は、本件特許の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明及び引用文献6に記載された事項に基いて、本件特許の優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、請求項8,12に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 (明確性)請求項6-12に係る発明が明確でないため、本件特許は、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 引用文献1:特開平7-298652号公報(甲第1号証) 引用文献2:大島、宇田川、森田,“短繊維を充填したポリテトラフルオロエチレンの放射線架橋”,JAERI-Tech,日本原子力研究所,1999年2月,99-012(甲第2号証) 引用文献3:山本、瀬戸川、西,“架橋PTFEおよびその応用製品”,日本ゴム協会誌,2003年5月,第76巻,第5号,p.173-177(甲第3号証) 引用文献4:特開2004-266912号公報(甲第4号証) 引用文献5:特開2009-201319号公報(甲第5号証) 引用文献6:特許第4907738号公報(甲第6号証) 2.引用文献の記載 (1)引用文献1 ア.引用文献1の記載 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献1には以下の事項が記載されている。 (ア)「【0003】図5は本発明者により提案されている振動波モータの構造を示した図である。 【0004】図5(a)において、1は振動波モータの動力発生源となる振動体で、該振動体1は図5(b)に示される形状を有し、中央のボス部1cにおいてねじ4によりモータ端板3に締結固定されている。該振動体1はステンレス鋼で構成され、一方の端面の外周縁には図5(b)に示すように放射状に多数のスリット1bが形成されるとともに該スリットにより多数の歯状突部1aが形成されている。また、該振動体1の他方の端面には該歯状突部1aの配置されている環状部分に対応して環状の圧電素子2が接着固定されており、該圧電素子に駆動電圧を印加するための不図示のフレキシブルプリント基板が該圧電素子に接着されている。 【0005】モータ端板3の中心には軸受5が固定され、該軸受5には回転軸6が回転可能に支持されている。また、モータ端板3には他方の端板部を有しているモータケース12がねじ13で固定され、該モータケース12の端板部に固定された軸受14にも該回転軸6が回転可能に支持されている。回転軸6の両軸受間の位置には焼きばめ等で該回転軸6に嵌着されたフランジ6aが設けられ、該フランジ6aには図5(b)に示すような移動体支持体としての中間部材8がねじ7で固着されていて該中間部材8は回転軸6とともに回転するようになっている。該中間部材8は図示のように振動体1の歯状突部1aに対向する外周フランジ部8aを有しており、この外周フランジ部8aの端面(振動体1の歯状突部1aに対向する端面)には環状のゴム製弾性シート材9を介してアルミ合金製の環状の摺動体支持体10が取り付けられている。 【0006】摺動体支持体10は図5(c)のように中間部材8のフランジ部8aに固着される固定部10aと、該固定部10aの外周縁に沿って形成された周方向の段部10bにより構成されるとともに該フランジ部8aから外側へ突出した環状のフランジ部10cと、を有しており、フランジ部10cの振動体対向面には複合樹脂から成る環状の摺動体11が接着されている。該摺動体11は振動体1の歯状突部1aに圧接され、該歯状突部1aに生じる周方向への進行波振動により該歯状突部1aとの相互摩擦で該歯状突部1aに沿って相対移動し、その結果、該支持体10を介して中間部材8が回転駆動される。 【0007】なお、本明細書では摺動体11と摺動体支持体10との結合体を移動体と称することにする。 【0008】15は摺動体11を摺動体1の歯状突部1aに圧接させるための円錐形の加圧ばねで、図5(d)の如き平面形状をしており、軸受14と該中間部材8との間に配置されていて該中間部材8を振動体1側へ付勢している。」 (イ)「【0026】〈実施例1〉図1に本発明を適用して構成された振動波モータの縦断面図を示す。この振動波モータにおいては移動体支持体に取付けられている移動体を除いては前述した先行技術の振動波モータの構造と同じであるから以下には簡単に各部の構成を説明する。 ・・・(中略)・・・ 【0028】中間部材8の外周のフランジ部8aにはゴム製弾性シート材9を介して環状の摺動体支持体20が固着されており、該支持体20の第一の端面(すなわち振動体1に対向する面)の外周部には環状の摺動体30が固着されている。 ・・・(中略)・・・ 【0032】該連結部分20cは軸線方向(図において上下方向)に弾性的にたわみ得るため、ばねとしての機能を有するものとなっており、従って、摺動体30と振動体1との接触部分には加圧ばね15のばね力に加えて該連結部20cのばね力が加えられるため、摺動体30は振動体1の歯状突部1aの振動によく追従するようになり、その結果、本発明の振動波モータは前記先行技術の振動波モータよりもよい特性を示すものとなる。」 (ウ)「【0045】〈実施例2〉図3及び図4に示す本発明の第二実施例は、前記振動体側に摺動体を取付け、移動体側の構成要素を少なくしたものである。 【0046】図3は図4に示す移動体と振動体とを有する本発明の第二実施例の振動波モータの縦断面図であり、該モータの移動体と振動体とを除いた構成は図1の振動波モータと同じであるから、図3において図1と同じ符号で表示した構成要素の説明を省略する。」 (エ)「【0047】図3に示す振動波モータは図4(a)に示した移動体32と振動体1とを有している。移動体32は図2の実施例の移動体の如き摺動体を有しておらず、図2の摺動体支持体に相当する部分のみで構成されている。該移動体32は図2の摺動体支持体と同じくアルミ合金製であり、中間部材8のフランジ8aに接着固定される環状の固定部32aと、振動体1の歯状突部1aに摺動接触する円筒状の摺動部32bと、該固定部32aと該摺動部32bとを連結する可撓性の連結部32cと、を有しており、振動体1の歯状突部1aに摺動接触する摺動部32bの一端面すなわち摺動接触面32gには弗素樹脂共析のニッケル燐基合金膜が形成されるとともに該合金膜を熱処理してビッカース硬さが800程度になるように硬化されている。該連結部32cの振動体対向面側には深さ一定の周方向溝32eが形成され、また、該連結部32cの反対側の面には半径方向外向きに深さが大きくなる三角形断面状の周方向溝32dが形成され、従って該連結部32cの軸線方向の肉厚は半径方向外側に向かって減少しており、該連結部32cは軸線方向に弾性的にたわみ得るばねとして機能している。また、固定部32aの振動体対向面32fは摺動部32bの摺動面32gよりもわずかに振動体1の面から遠くなるように両面32f及び32gの間には段差がある。 【0048】本実施例の振動波モータでは、振動体1の歯状突部1aの表面に前記実施例の摺動体30と同じ複合樹脂の摺動体34が形成されている。該摺動体34は該移動体32の摺動面32gに接する部分(この部分は図に示されるように他の部分にくらべて厚みが少し厚くなっている)の厚みが0.7mmで表面の硬さがロックウェルのMスケールで90になっており、前記摺動体と同じくPEEKにガラス状カーボンを強化材として混入した複合樹脂で構成されている。」 (オ)「【0049】図4(b)は図3の振動波モータに組込んだ本発明の別の実施例の移動体と振動体の構成を示したものである。本実施例の移動体33も前記移動体32と同じくアルミ合金製であり、中間部材8のフランジ部8aに接着固定される環状の固定部33aと、振動体1の歯状突部1aに摺動接触する円筒状の摺動部33bと、該固定部33aと該摺動部33bとを連結する連結部33cと、を有しており、摺動部33bの摺動接触面33gには弗素樹脂共析のニッケル-燐基合金膜が形成されるとともに該合金膜を熱処理してビッカース硬さが800程度になるように硬化処理されている。該連結部33cの振動体非対向面側には半径方向外向きに深さが大きくなる三角形断面形状の周方向溝33dが形成され、固定部33a及び連結部33cの振動体対向面33eは摺動部33bの摺動接触面33gよりも振動体1の面から遠くなるように段差がつけられている。また、摺動接触面33gとは反対側の端面33fは固定部33aの端面33hよりも振動体側に近くなるように該面33hと該面33fとは段差を以て形成されている。 【0050】振動体1の歯状突部1aの表面には前記摺動体31と同じ構成材料から成る摺動体35が固着されている。該摺動体35は移動体33の摺動面33gに接する部分(この部分は図に示されるように他の部分にくらべて厚みが少し厚くなっている)の厚みが0.3mmで表面の硬さがロックウェルのMスケールで82になるように構成されており、PTFE(弗素樹脂)とPOB(ポリオキシベンゾイル)との複合樹脂から成るスクライビングシートを打ち抜いたものを該歯状突部1aの表面に固着させたものである。」 (カ)図3には、次の事項が図示されている。 [図:0001387496000001.jpg] (キ)図4(b)には、次の事項が図示されている。 [図:0001387496000002.jpg] (ク)前記(オ)によると、図4(b)に関する実施例において、振動体1の歯状突部1aの表面に摺動体35が固着されているといえるが、摺動体35を振動体1側に固着していること以外の振動体1及び圧電素子2の構造は、前記(ウ)の段落【0046】、前記(イ)の段落【0026】によると、先行技術の振動波モータの構造と同じであると解される。したがって、前記(ア)も考慮すると、図4(b)に関する実施例の振動波モータは、一方の端面の外周縁に多数の歯状突部1aが形成された振動体1と、振動体1の他方の端面に接着固定された圧電素子2と、振動体1の歯状突部1aの表面に固着された摺動体35とを備えているといえる。 (ケ)前記(オ)によると、移動体33は、環状の固定部33aと、摺動体35と摺動接触面33gで接する摺動部33bと、固定部33aと摺動部33bとを連結する連結部33cとを有するといえる。また、該連結部33cは、前記(イ)の連結部20c及び前記(エ)の連結部32cと同様に、ばねとして機能していると解される。 (コ)前記(オ)の図4(b)に関する実施例において、移動体33及び振動体1以外の構造は、前記ウの段落【0046】、前記イの段落【0026】によると、先行技術の振動波モータの構造と同じであると解される。したがって、前記アも考慮すると、図4(b)に関する実施例の振動波モータは、外周フランジ部8aを有しており、この外周フランジ部8aの端面に環状のゴム製弾性シート材9を介して、移動体33の固定部33aを接着固定する中間部材8と、中間部材8を振動体1側に付勢する加圧ばね15と、中間部材8とともに回転する回転軸6とを備えているといえる。同様に、中間部材8は、回転軸6に嵌着されたフランジ6aにねじ7で固着されているといえるから、移動体33の連結部33cは、回転軸6に嵌着されたフランジ6aにねじ7で固着された中間部材8にゴム製弾性シート材9を介して接着固定された固定部33aと、摺動部33bとを連結しているといえる。 (サ)図3及び図4(b)の図示内容によると、移動体33及び中間部材8の半径方向において、中間部材8の長さが、連結部33cの長さよりも長いことが看取できる。 イ.引用発明 前記ア(ア)~(サ)及び図面の図示内容を総合すると、引用文献1には、図4(b)に関する実施例として、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 [引用発明] 「一方の端面の外周縁に多数の歯状突部1aが形成された振動体1と、前記振動体1の他方の端面に接着固定された圧電素子2と、前記振動体1の前記歯状突部1aの表面に固着された摺動体35と、 環状の固定部33aと、前記摺動体35と摺動接触面33gで接する摺動部33bと、前記固定部33aと前記摺動部33bとを連結しばねとして機能している連結部33cとを有する移動体33と、外周フランジ部8aを有しており、この外周フランジ部8aの端面に環状のゴム製弾性シート材9を介して、前記移動体33の前記固定部33aを接着固定する中間部材8と、前記中間部材8を前記振動体1側に付勢する加圧ばね15と、 前記中間部材8とともに回転する回転軸6とを備え、 前記移動体33の前記連結部33cは、前記回転軸6に嵌着されたフランジ6aにねじ7で固着された前記中間部材8に前記ゴム製弾性シート材9を介して接着固定された前記固定部33aと、前記摺動部33bとを連結しており、 前記移動体33及び前記中間部材8の半径方向において、前記中間部材8の長さは、前記連結部33cの長さよりも長い、振動波モータ。」 (2)引用文献2 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献2には以下の事項が記載されている。 ア.「1.はじめに ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)は耐熱性、耐薬品性が必要とされる様々な工業分野で利用されているが、・・・(中略)・・・、繊維強化樹脂(FRP)としての利用はない。現状では、軸受け等の耐摩耗性能を要求される部品や耐クリープ特性を要求される部品に、ガラス繊維や炭素繊維等の短繊維をPTFE樹脂の粉末に混合し焼成した材料が用いられているのみである。・・・(中略)・・・。その他、放射線架橋したPTFEは力学特性、光学特性、耐クリープ特性や耐摩耗特性などが改善される。・・・(中略)・・・。本報告は、その第1報として、市販されているガラス繊維および炭素繊維の短繊維を充填したPTFEの放射線架橋を検討し、連続長繊維強化複合材料の開発にあたっての問題点を探った。」(第1ページ第1行~第16行) (3)引用文献3 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献3には以下の事項が記載されている。 ア.「3.架橋PTFEの特長 架橋PTFEの代表的な特長について以下で述べる。 3.1 しゅう動特性 第1の特長は耐摩耗性である。図2に耐摩耗性評価法(リングオンディスク法)、図3に架橋PTFEの耐摩耗性をPTFEおよびしゅう動材料として代表的なガラス繊維充てんPTFEと比較して示す、ここでしゅう動相手材(以下相手材と称す)としては機械部品等で代表的なステンレスとアルミを取り上げた。」(第173ページ右欄下から7行~第174ページ左欄第2行) (4)引用文献4 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献4には以下の事項が記載されている。 ア.「【0085】 図9は、本第9の実施の形態に係る振動体1の斜視図である。 【0086】 図9において、摩擦部材3は薄肉円筒状の連結部14で連結されており、連結部14の内径は振動体1の外径と嵌合している。連結部14から上方へ延出し、くし歯部1aの上面を覆うように配置された摩擦部材3は、上記した第5の実施形態と同様に、振動体1に溶接固定され、外周部側に接触部4を形成している。 【0087】 連結部14は、振動体1の外周面の、くし歯部でない部分に周上を溶接固定されている。 【0088】 本第9の実施の形態では、摩擦部材3の配置上の便宜性に加え、摩擦部材3が連結されているために、仮に1つのくし歯上で剥離が生じたとしても、剥離したチップが連結部で固定されたままなので、金属であるチップがモータ筐体内を移動して電気的短絡の原因となることを防ぐことができる。」 (5)引用文献5 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献5には以下の事項が記載されている。 ア.「【0003】 図9は、従来例に係るリング型振動波モータの構成を示す断面図である。リング型振動波モータを構成する弾性体101の一方の端面(図中の左側面)には、分極処理された2群の圧電素子を配置した構造の圧電素子102が同心円状に接着されている。弾性体101及び圧電素子102により振動体が構成されている。圧電素子102における弾性体101との接着面とは反対側の面には、圧電素子102に印加する駆動信号を入力するためのフレキシブル基板104が固着されている。 【0004】 弾性体101における圧電素子102との接着面とは反対側の面には、駆動効率を上げることを目的とした複数の溝が径方向に沿って形成されると共に周方向に規則的に(等間隔で)配置されている。複数の溝は櫛歯を形成している。弾性体101の各櫛歯の端面には、樹脂、金属、セラミックス等により構成される摩擦部材103が設けられている。弾性体101の内周部は、薄肉の円盤状に形成されており、円盤状部の内周側の弾性体固定部は、ベース105に接着あるいはネジにより固定されている。摩擦部材103の表面には、移動体106が接触している。 【0005】 ディスクフランジ109は、シャフト110に嵌合されている。板ばね108の内周部は、ディスクフランジ109により固定されており、板ばね108の外周部は、防振ゴム107を介して移動体106に当接している。これにより、移動体106は、板ばね108の付勢力により摩擦部材103を介して弾性体101に加圧接触される。また、シャフト110は、ベース105に取り付けられた軸受111、112により回転自在に支持されており、更に止め輪113により軸方向の移動が規制されることで板ばね108からの加圧反力を受けている。スペーサ114は、軸受111に予圧を与えてシャフト110の振れ回り量を低減している。」 イ.「【0025】 摩擦部材3は、金属材料から形成されており、リング形状に形成された取付け部3cと、取付け部3cから外周側へ放射状に延出された複数の腕部3dと、複数の腕部3dからそれぞれ延出された複数の摩擦部3bを備えている。摩擦部材3の取付け部3cからは、可撓性を有する複数の腕部3dが周方向にスリットを介して放射状に延出され一体に設けられている。摩擦部材3の複数の腕部3dの先端には、複数の摩擦部3bがそれぞれ一体に設けられている。」 ウ.「【0029】 摩擦部材3と弾性体1とは、摩擦部材3の周方向にスリットを介して各々分離されている複数の摩擦部3bの先端により形成される円と、弾性体1の複数の櫛歯部1aの先端により形成される円とが同心円状になるように位置決めされ重ね合わせられる。弾性体1の弾性体固定部1dには、摩擦部材3の取付け部3cがネジによる締結あるいは止め輪による拘束などの容易な固定手段により固定される。これにより、摩擦部材3の容易な交換を可能としている。」 (6)引用文献6 特許異議申立人が提出し、令和3年11月5日付け取消理由通知で引用した前記引用文献6には以下の事項が記載されている。 ア.「【0020】 図3は本実施例の超音波モータ部3の概略展開図であり、図4は超音波モータ部3の中央断面図である。 【0021】 図3に示すように、本実施例の超音波モータ部3は、略左右対称となるように配置された同じ構造の超音波モータ31を複数有する。すなわち、超音波モータ部3は、第1の超音波モータ311と、第1の超音波モータ311と同軸である第2の超音波モータ312とを有する。また、超音波モータ部3は、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312を貫通するシャフト35と、一対のベース341が固定されるケース34とを有する。一対のベース341はそれぞれ板状の形状を有し、ケース34に対してネジによって固定されている。第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、このケース34内の略円柱状のスペースに格納される。また、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、それぞれ円盤状のステータ32及びロータ33を有する。そして、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、一対のベース341に挟まれた状態でケース34内に格納されている。一対のベース341には、外部と接続するためのコネクタが搭載された端子支持板344が、ネジによって取り付けられている。 【0022】 ステータ32は、ベース341側からロータ33側に向かって、ピエゾ素子等の圧電素子322と、弾性体323と、摺動材324とを有する。圧電素子322及び摺動材324は弾性体323に接着されている。また、ステータ32にはフレキシブル基板36が接着されており、両者は電気的に接続されている。このフレキシブル基板36を介して、圧電素子322に高周波電圧が印可されると、圧電素子322の伸縮によって弾性体323にたわみ振動が生じ、円周方向に進行波が発生する。ロータ33は、摺動材324を介して弾性体323と接触しているので、進行波が発生すると進行波とは反対の方向に回転する。この回転に伴い、シャフト35がロータ33と同じ方向に回転する。なお、本実施例では、薬液を押し出す場合のロータ33の回転を正転といい、正転方向と逆方向のロータ33の回転を逆転という。例えば、アクチュエータ413を前進させる場合におけるロータ33の回転が正転である。そして、アクチュエータ413を後進させる場合におけるロータ33の回転が逆転である。また、圧電素子322には、注入プロトコルに従った通常制御時に予め定められた範囲の通常電圧が印可されている。 【0023】 図4に示すように、ステータ32はネジ321によってベース341に固定されており、ロータ33はネジによってシャフト35のつば351に固定されている。ベース341にはシャフト35が貫通する穴が形成されており、この穴にはブッシュ343が圧入により取り付けられている。ブッシュ343はシャフト35の軸受けとして機能し、シャフト35の両端はそれぞれブッシュ343を貫通している。また、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312のロータ33は、円盤状の形状を有する皿バネ部332を有する。この皿バネ部分332は、ロータ33をステータ32に対して付勢するためのスプリングとして機能する。また、ロータ33は、ステータ32の摺動体324に接触する基体部分333を有する。そして、この基体部分333とロータ33の中心との間に、皿バネ部332が設けられている。そして、皿バネ部332が基体部分333をステータ32に対して付勢することにより、ロータ33がステータ32に密着する。これにより、ロータ33とステータ32とを密着させるために別途のスプリングを設ける必要がないので、超音波モータ部3のサイズを小さくすることができる。 【0024】 また、図3から明らかなように、第1の超音波モータ311のロータ33は、第2の超音波モータ312のロータ33に対向するように配置される。すなわち、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、シャフト35のつば351を挟んで略左右対称に配置される。そして、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312とシャフト35のつば351との間には、スペーサ37として、例えば円盤状のワッシャーが配置される。これにより、スペーサ37の厚み又はスペーサ37の数を増減させることにより、ステータ32に対するロータ33の加圧力を容易に増減させることができる。具体的には、スペーサ37の数を増やすことによりロータ33の加圧力を高めることができる。また、ロータ33とステータ32とが十分に密着していれば、スペーサ37を配置しなくともよい。 【0025】 このように、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312のロータ33同士が対向している。そのため、本実施例では、第1の超音波モータ311のロータ33と第2の超音波モータ312のロータ33とが同じ方向を向く場合と比較して、超音波モータ部3のサイズを小さくできる。すなわち、ロータ33とステータ32とが対向するように配置すると、二つの超音波モータ31のそれぞれのロータ33に対応して二つのつば351を設ける必要がある。さらに、ケース34内にステータ32を固定するための追加のベースを設ける必要がある。その結果、超音波モータ部3のサイズが大きくなってしまう。これに対して、本実施例によれば、一つのつば351の両側に第1の超音波モータ311と第2の超音波モータ312のロータ33を配置することができる。また、ステータ32を固定するためのベース341をケース34内に設ける必要がない。そのため、超音波モータ部3のサイズを小さくできる。」 3.当審の判断 (1)特許法第29条第1項第3号(新規性)及び同条第2項(進歩性)について ア.本件特許発明1について (ア)対比 本件特許発明1と引用発明とを対比すると、引用発明の「振動体1」は、多数の歯状突部1aが形成され、前記2(1)ア(ア)の段落【0006】によると、該歯状突部1aに周方向への進行波振動が生じることから、弾性を備えた部材と解され、本件特許発明1の「弾性体」に相当する。 引用発明の「圧電素子2」及び「摺動体35」は、それぞれ本件特許発明1の「圧電素子」及び「摺動材」に相当し、引用発明の「前記振動体1の他方の端面に接着固定された圧電素子2と、前記振動体1の前記歯状突部1aの表面に固着された摺動体35」は、本件特許発明1の「前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材」に相当する。 そして、引用発明の「振動体1」、「圧電素子2」及び「摺動体35」を合わせたものは、本件特許発明1の「ステータ」に相当するから、引用発明の「一方の端面の外周縁に多数の歯状突部1aが形成された振動体1と、前記振動体1の他方の端面に接着固定された圧電素子2と、前記振動体1の前記歯状突部1aの表面に固着された摺動体35」を備えるという事項は、本件特許発明1の「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータ」を備えるという事項に相当する。 引用発明の「摺動部33b」は、摺動体35と摺動接触面33gで接するものであるから、本件特許発明1の「基体部分」に相当し、引用発明の「前記摺動体35と摺動接触面33gで接する摺動部33b」は、本件特許発明1の「前記摺動材と当接する基体部分」に相当する。また、引用発明の「連結部33c」は、ばねとして機能しているから、本件特許発明1の「皿バネ部分」に相当する。さらに、引用発明の「移動体33」は、環状の固定部33a、摺動部33b及び連結部33cを有するものであり、本件特許発明1の「環状部材」に相当する。 引用発明の「中間部材8」は、外周フランジ部8aの端面に環状のゴム製弾性シート材9を介して、移動体33の固定部33aを接着固定するものであるから、本件特許発明1の「固定部」に相当し、引用発明の「外周フランジ部8aを有しており、この外周フランジ部8aの端面に環状のゴム製弾性シート材9を介して、前記移動体33の前記固定部33aを接着固定する中間部材8」は、本件特許発明1の「前記環状部材が固定される固定部」に相当する。 そして、引用発明の「移動体33」及び「中間部材8」を合わせたものは、本件特許発明1の「ロータ」に相当するから、引用発明の「環状の固定部33aと、前記摺動体35と摺動接触面33gで接する摺動部33bと、前記固定部33aと前記摺動部33bとを連結しばねとして機能している連結部33cとを有する移動体33と、外周フランジ部8aを有しており、この外周フランジ部8aの端面に環状のゴム製弾性シート材9を介して、前記移動体33の前記固定部33aを接着固定する中間部材8」を備えるという事項は、本件特許発明1の「前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータ」を備えるという事項に相当する。 引用発明の「回転軸6」は、本件特許発明1の「シャフト」に相当し、引用発明の「前記中間部材8とともに回転する回転軸6」は、中間部材8に接着固定された移動体33とも、共に回転すると解されるから、本件特許発明1の「前記ロータと共に回転するシャフト」に相当する。 引用発明の「前記移動体33の前記連結部33cは、前記回転軸6に嵌着されたフランジ6aにねじ7で固着された前記中間部材8に前記ゴム製弾性シート材9を介して接着固定された前記固定部33aと、前記摺動部33bとを連結して」いるという事項は、移動体33の連結部33cが、回転軸6に嵌着されたフランジ6aに固着された中間部材8に、ゴム製弾性シート材9及び固定部33aを介して固定されているといえるから、本件特許発明1の「前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されて」いるという事項に相当する。 引用発明の「前記移動体33及び前記中間部材8の半径方向において、前記中間部材8の長さは、前記連結部33cの長さよりも長い」という事項は、本件特許発明1の「前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い」という事項に相当する。 引用発明の「振動波モータ」は、圧電素子2を備えたモータであり、本件特許発明1の「圧電モータ」に相当する。 そうすると、本件特許発明1と引用発明とは、 「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い、圧電モータ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点1] 本件特許発明1は、「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」のに対し、引用発明は、移動体33及び中間部材8における、連結部33cと回転軸6との間に環状溝が形成されているとはいえない点。 (イ)判断 a.相違点1について 引用発明は、ばねとして機能している連結部33cと回転軸6との間に、固定部33a、ゴム製弾性シート材9、中間部材8、加圧ばね15及びフランジ6aを有しているものの、引用文献1には、これら部材に環状溝を形成することについて、何ら記載も示唆もされていない。すると、引用発明において、連結部33cと回転軸6との間の部材に環状溝を形成する動機はないといえる。 そして、引用文献2~引用文献6の記載をみても、圧電モータのロータにおける、皿バネ部分と回転シャフトとの間に環状溝を形成することは、何ら記載も示唆もされておらず、圧電モータの技術分野において、該環状溝を形成することが、本件特許の優先日前から周知の事項であるなどと解される事情もない。 そうすると、当業者といえども、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、本件特許発明1の相違点1に係る発明特定事項を容易に想到できるものではない。 b.特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「甲1発明において、連結部を有する移動体と回転軸に固定されている中間部材との間にはゴム製弾性シート材が設けられており、他の部材よりも低剛性であるこのゴム製弾性シート材は、移動体の振動を抑制する機能を有することは明らかである。支持体である弾性部材の剛性を下げることで振動を抑制することができることは技術常識であり、部材の一部を削ることでその部材の剛性が低下することもまた技術常識である。したがって、甲1発明においてゴム製弾性シート材を設けた動機に基づいて、甲1発明のゴム製弾性シート材に代えて又はゴム製弾性シート材に加えて、振動を抑制するために、甲1発明の中間部材の剛性を下げることは、均等物による置換又は設計変更等に過ぎない。中間部材の剛性を下げるにあたって、中心軸に対して均等となるように環状に削って、中間部材に環状の溝を形成することは、当業者が適宜なし得る設計的事項である。このように、ロータにおいて、皿バネ部分とシャフトとの間に環状溝を形成することは、当業者が容易になし得ることである。」と主張している(特許異議申立書第42ページ第7行~第20行)。 しかしながら、引用文献1には、ゴム製弾性シート材9の機能について、何ら記載されていないから、ゴム製弾性シート材9が、移動体33の振動を抑制するために設けられたものであるのか否かは不明である。また、仮に、ゴム製弾性シート材9が、ゴム製であり弾性を備えたものである以上、移動体33の振動を抑制する機能を内在するものであるとしても、引用文献1には、連結部33cの振動を抑制し、異音の低減や、連結部33cの損傷の抑制を図るという技術思想について、何ら記載も示唆もされていないから、ゴム製弾性シート材9の剛性をさらに低下させる動機はないといえる。また、ゴム製弾性シート材9の剛性をさらに低下させ、連結部33cの振動を抑制しようとしたところで、中間部材8の外周フランジ部8aの端面と、移動体33の固定部33aとの間に介在されているゴム製弾性シート材9の配置からみて、該ゴム製弾性シート材9に環状溝を形成しても連結部33cの振動を抑制できるとは考えられないし、ましてや、ゴム製弾性シート材9とは別部材である中間部材8で移動体33の振動を抑制すべく、該中間部材8に環状溝を形成することまで、当業者といえども容易に想到できるものではない。 したがって、特許異議申立人の前記主張は採用できない。 (ウ)まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明1は、引用文献1に記載された発明ではない。また、本件特許発明1は、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 イ.本件特許発明2について 請求項2は、請求項1の記載を引用するものであり、本件特許発明2も、「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」という発明特定事項を備えるものであるから、前記アで検討した本件特許発明1と同じ理由により、本件特許発明2は、引用文献1に記載された発明ではない。同様に、本件特許発明2は、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ.本件特許発明3について (ア)対比 本件特許発明3と引用発明とを対比すると、前記ア(ア)に示した、本件特許発明1と引用発明との対比と同様に対比をとることができる。 そうすると、本件特許発明3と引用発明とは、 「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い、圧電モータ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点2] 本件特許発明3は、「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い」のに対し、引用発明は、中間部材8の剛性と、移動体33の剛性との関係が不明である点。 (イ)判断 a.相違点2について 引用文献1には、移動体33をアルミ合金製とすることが記載されている(前記2(1)ア(オ)参照。)ものの、中間部材8を形成する材料については、何ら記載されていないから、中間部材8の剛性が、移動体33の剛性よりも低いか否かは不明である。 また、引用文献5には、前記2(5)アによると、板ばね108の内周部をシャフト110に嵌合されているディスクフランジ109に固定し、板ばね108の外周部を防振ゴム107を介して移動体106に当接させたリング型振動波モータが記載されているものの、該板ばね108の剛性が、該移動体106の剛性よりも低いか否かは不明である。 そして、引用発明の中間部材8と加圧ばね15とを合わせたものは、ばね力を移動体33に作用させるものである点で、引用文献5に記載された板ばね108と作用・機能が共通しているとしても、引用発明の中間部材8及び加圧ばね15に代えて、引用文献5に記載された板ばね108を採用する積極的な動機はないといえ、また、仮に、引用発明の中間部材8及び加圧ばね15に代えて、引用文献5に記載された板ばね108を採用したとしても、引用文献1及び引用文献5には、中間部材8及び加圧ばね15や、板ばね108により、連結部の振動を抑制し、異音の低減や、連結部の損傷の抑制を図るという技術思想について、何ら記載も示唆もされていないから、該板ばね108の剛性を、引用発明の移動体33(アルミ合金製)の剛性よりも低くすることまで、当業者といえども容易に想到できるものではない。 また、引用文献2~引用文献4又は引用文献6の記載をみても、圧電モータのロータにおいて、回転シャフト側の中間部材の剛性を、該中間部材の外周側に固定された移動体の剛性よりも低くすることは、何ら記載も示唆もされておらず、圧電モータの技術分野において、該中間部材の剛性を該移動体の剛性よりも低くすることが、本件特許の優先日前から周知の事項であるなどと解される事情もない。 そうすると、当業者といえども、引用発明及び引用文献5に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、本件特許発明3の相違点2に係る発明特定事項を容易に想到できるものではない。 b.特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「甲1発明において、アルミ合金製の移動体よりも剛性が低いことが明らかであるゴム製弾性シート材が、その剛性の低さゆえに振動を吸収することもまた明らかである。このように、甲1は、固定部に相当する部材の一部であるゴム製弾性シート材の剛性を低くすることで振動を吸収することを開示している。このことに基づけば、甲1発明において、振動を吸収するために、固定部に相当する部材の一部のみならず全体の剛性を、移動体の剛性よりも低くすること、すなわち、固定部の剛性を環状部材の剛性よりも低くすることは、当業者が適宜なし得る均等物による置換又は設計変更等であり、当業者であれば容易に想到できたことである。」と主張している(特許異議申立書第34ページ第13行~第21行)。 しかしながら、引用文献1には、ゴム製弾性シート材9の機能について、何ら記載されていないから、ゴム製弾性シート材9が、振動を吸収するために設けられたものであるのか否かは不明であり、その剛性についても不明である。また、仮に、ゴム製弾性シート材9が、ゴム製であり弾性を備えたものである以上、振動を吸収する機能を内在するものであり、剛性が低いものであるとしても、そのことをもって、中間部材8の剛性を、移動体33(アルミ合金製)の剛性よりも低くすることまで、当業者といえども容易に想到できるものではない。 したがって、特許異議申立人の前記主張は採用できない。 (ウ)まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明3は、引用発明及び引用文献5に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 エ.本件特許発明4,6~8,12について 本件特許発明4は、請求項1から3のいずれか一項の記載を引用して発明を特定するものであり、「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」という発明特定事項、又は「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い」という発明特定事項を備えるものであるから、前記アで検討した本件特許発明1、又は前記ウで検討した本件特許発明3と同じ理由により、引用発明に基いて、引用発明及び引用文献5に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 また、本件特許発明6~8,12のうち、令和3年11月5日付け取消理由通知で取消理由が通知された発明(請求項5、請求項9、請求項10又請求項11の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定するもの以外)は、請求項1又は請求項3の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定するものであり、「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転する前記シャフトとの間に環状溝が形成されている」という発明特定事項、又は「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い」という発明特定事項を備えるものであるから、前記アで検討した本件特許発明1、又は前記ウで検討した本件特許発明3と同じ理由により、引用発明に基いて、引用発明及び引用文献5に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (2)特許法第36条第6項第2号(明確性)について まず、本件訂正により、請求項6の記載は、本件訂正前の「mm3/N・M」から、比摩耗量を示す単位として一般的な「mm3/N・m」に訂正された。 したがって、本件特許発明6における比摩耗量を示す単位は明確といえる。 また、本件訂正により、請求項6には、滑り摩耗試験について、JISK7218A法に準拠したものであり、試験条件が、算術平均粗さが0.2μmのADC12を相手材とし、128m/minの速度及び0.4MPaの荷重で、50時間行うものであることが記載されることとなった。 したがって、本件特許発明6における「滑り摩耗試験」の内容は明確であり、「滑り摩耗試験によって測定した場合の比摩耗量が1×10-6mm3/N・m未満である架橋フッ素樹脂」も明確といえる。 そうすると、本件特許発明6は明確である。請求項6の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定する本件特許発明7,8,12についても同様に明確である。 なお、本件特許発明9,10,11は、本件訂正により、請求項6の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定するものではなくなったため、特許法第36条第6項第2号(明確性)の取消理由は解消された。 第5 取消理由通知において採用しなかった特許異議申立理由について 1.本件特許発明5について (1)対比 本件特許発明5と引用発明とを対比すると、前記第4 3(1)ア(ア)に示した、本件特許発明1と引用発明との対比と同様に対比をとることができる。 そうすると、本件特許発明5と引用発明とは、 「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い、圧電モータ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点3] 本件特許発明5は、「前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である」のに対し、引用発明は、中間部材8を回転軸6に嵌着されたフランジ6aにねじ7で固着するものであるものの、連結部33cを有する移動体33は、その固定部33aが中間部材8の外周フランジ部8aの端面にゴム製弾性シート材9を介して接着固定されるものであり、ねじ止めされておらず、そのため前記のようにねじ止め方向が同一方向であるともいえない点。 (2)判断 ア.相違点3について 引用発明は、連結部33cを有する移動体3を、その固定部33aが中間部材8の外周フランジ部8aの端面にゴム製弾性シート材9を介して接着固定されるものであり、引用文献1には、移動体33を中間部材8にねじ止めすることについては何ら記載されていない。したがって、引用文献1には、該ねじ止めの方向と、中間部材8を回転軸6に嵌着されたフランジ6aに固着するねじ7のねじ止め方向とを同一方向とすることにより、両ねじによる締め付け方向を一致させ、移動体33及び中間部材8を回転軸6に強固に固定することができるという技術思想についても、何ら記載も示唆もされていない。 そして、固着手段として、ねじを用いること自体は、本件特許の優先日前から周知慣用の技術であるとしても、引用発明の移動体33と中間部材8とを固定する手段として、接着固定に代えて、前記周知慣用の技術であるねじを採用する積極的な動機はないといえ、また、仮に、引用発明の接着固定に代えて、ねじを採用したとしても、引用文献1には、前記したように、該ねじのねじ止め方向と、中間部材8を回転軸6に嵌着されたフランジ6aに固着するねじ7のねじ止め方向とを同一方向とすることにより、両ねじによる締め付け方向を一致させ、移動体33及び中間部材8を回転軸6に強固に固定するという技術思想について、何ら記載も示唆もされていないから、中間部材8をフランジ6aに固着するときのねじ止め方向と、連結部33cを有する移動体33を中間部材8に固定するときのねじ止め方向とを同一方向とすることまで、当業者といえども容易に想到できるものではない。 また、引用文献2~引用文献6の記載をみても、圧電モータのロータにおいて、回転シャフトとその外周側の中間部材との固定と、該中間部材とその外周側の移動体との固定とを共にねじで行うことについて、何ら記載も示唆もされておらず、圧電モータの技術分野において、該2つの固定箇所におけるねじのねじ止め方向を同一方向とすることが、本件特許の優先日前から周知の事項であるなどと解される事情もない。 そうすると、当業者といえども、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、本件特許発明5の相違点3に係る発明特定事項を容易に想到できるものではない。 イ.特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「また、甲1発明において、中間部材に皿バネ部分に相当する移動体を固定するのにねじ止めによってもよいことは周知である。このねじ止めの方向を、固定部に相当する中間部材をシャフトに相当する回転軸に設けたフランジに固定するときのねじ止め方向と同一方向とすることは、当業者が装置の構成や組立ての容易性等を考慮して適宜に決定し得る設計的事項である。」と主張している(特許異議申立書第35ページ第20行~第24行)。 しかしながら、引用文献1には、移動体33を中間部材8にねじ止めすることについては何ら記載されていない。そして、本件特許発明5は、「前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である」とすることにより、ねじによる締め付け方向を一致させ、ロータをシャフトに強固に固定することができるという作用効果を奏するものであるから、引用発明において、移動体33と中間部材8とをねじを用いて固定し、さらに、その際、該ねじのねじ止め方向と、中間部材8を回転軸6に嵌着されたフランジ6aに固着するねじ7のねじ止め方向とを同一方向とすることについて、何らの証拠にも基づかず、当業者が適宜に決定し得る設計的事項であるとはいえない。 したがって、特許異議申立人の前記主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明5は、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 2.本件特許発明9について (1)対比 本件特許発明9と引用発明とを対比すると、前記第4 3(1)ア(ア)に示した、本件特許発明1と引用発明との対比と同様に対比をとることができる。 そうすると、本件特許発明9と引用発明とは、 「弾性体と、前記弾性体に貼り付けられた圧電素子及び摺動材とを有しているステータと、 前記摺動材と当接する基体部分と皿バネ部分とを有する環状部材と、前記環状部材が固定される固定部とを有するロータと、 前記ロータと共に回転するシャフトとを備え、 前記環状部材の前記皿バネ部分は、前記シャフトに固定された前記固定部に固定されており、 前記ロータの半径方向において、前記固定部の長さは、前記皿バネ部分の長さよりも長い、圧電モータ。」 である点で一致し、以下の点で相違する。 [相違点4] 本件特許発明9は、「前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材をさらに有しており、前記皿バネ部分は、前記固定部の一方側に固定されており、前記別の皿バネ部分は、前記固定部の他方側に固定されている」のに対し、引用発明は、振動体1とは別の振動体と、圧電素子2とは別の圧電素子と、摺動体35とは別の摺動体とを有しておらず、摺動部33bとは別の摺動部と、連結部33cとは別の連結部とを含む別の移動体を有しておらず、そのため前記のように、別の連結部が中間部材8の他方側に固定されているともいえない点。 (2)判断 ア.相違点4について 引用発明は、振動体1、圧電素子2及び摺動体35を備えるとともに、摺動部33b及び連結部33cを含む移動体33を備えるものであるが、引用文献1には、これらと別の振動体、圧電素子及び摺動体や、これらと別の摺動部及び連結部を含む移動体をさら設けることについて、何ら記載も示唆もされていない。 また、引用文献6には、前記第4 2(6)アによると、超音波モータ部3が同じ構造の第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312を有し、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、それぞれ弾性体323、圧電素子322及び摺動材324を有するステータ32と、基体部分333及び皿バネ部322を有するロータ33とを有することが記載され、また、第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312のそれぞれのロータ33がネジによってシャフト35のつば351を挟んで固定されることが記載されている。 しかしながら、引用文献1には、前記したように、振動体1、圧電素子2及び摺動体35や、摺動部33b及び連結部33cを含む移動体33と別に、さらにこれらの部材を設けることについて、何ら記載も示唆もされていないから、引用文献6に記載された事項を考慮したとしても、引用発明の振動波モータにおいて、振動体1、圧電素子2及び摺動体35や、摺動部33b及び連結部33cを含む移動体33として別のものをさらに設ける積極的な動機はないといえる。また、仮に、引用発明の振動波モータに、引用文献6に記載された事項を適用したとしても、引用文献6に記載された第1の超音波モータ311及び第2の超音波モータ312は、それぞれのロータ33をネジによってシャフト35のつば351に固定するものであるから、引用発明においてロータを構成しているといえる移動体及び中間部材が2組設けられることとなり、2つの中間部材のそれぞれが回転軸6に嵌着されたフランジにねじで固着されるものが想到されるにとどまり、それぞれが連結部を有する2つの移動体を、単一の中間部材の一方側と他方側とに固定することまで、当業者といえども容易に想到できるものではない。 また、引用文献2~引用文献5の記載をみても、圧電モータのロータにおいて、回転シャフトに固定された単一の中間部材の一方側と他方側のそれぞれに連結部を有する移動体を固定することは、何ら記載も示唆もされておらず、圧電モータの技術分野において、該構成が、本件特許の優先日前から周知の事項であるなどと解される事情もない。 そうすると、当業者といえども、引用発明及び引用文献6に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、本件特許発明9の相違点4に係る発明特定事項を容易に想到できるものではない。 イ.特許異議申立人の主張について 特許異議申立人は、特許異議申立書において、「甲1発明と甲6発明Aとは、何れもステータとロータとを有する進行波を利用した振動波モータ(超音波モータ)であり、甲1発明に甲6発明Aを適用する動機付けがある。ここで、甲1発明の移動体とゴム製弾性シート材及び中間部材とからなるロータを有する振動波モータに甲6発明Aを適用して、この振動波モータを対称となるように配置する際に、一の中間部材の一方側にゴム製弾性シート材を介して移動体を固定し、他方側にゴム製弾性シート材を介して別の移動体を固定して、本件特許発明9を発明することは、当業者が装置の組立ての容易性等を考慮して適宜に決定し得る設計的事項である。」と主張している(特許異議申立書第41ページ第13行~第21行)。 しかしながら、引用発明と引用文献6に記載された事項とが、ともにステータとロータとを有する進行波を利用した振動波モータ(超音波モータ)に関するものであり、発明の属する技術分野が共通するとしても、そのことをもって、引用発明に引用文献6に記載された事項を適用する動機があるとはいえない。また、一の中間部材の一方側に移動体を固定し、他方側に別の移動体を固定することは、引用文献6の他、引用文献2~引用文献5のいずれの文献にも記載も示唆もされていないところ、何らの証拠にも基づかず、当業者が適宜に決定し得る設計的事項であるとはいえない。 したがって、特許異議申立人の前記主張は採用できない。 (3)まとめ 以上のとおりであるから、本件特許発明9は、引用発明及び引用文献6に記載された事項に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 3.本件特許発明10,11について 本件特許発明10は、請求項3の記載を引用して発明を特定するものであり、本件特許発明11は、請求項10の記載を引用して発明を特定するものであるから、本件特許発明10及び本件特許発明11は、「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い」という発明特定事項、及び「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転するシャフトとの間に環状溝が形成されている」という発明特定事項を備えるものである。すると、本件特許発明10及び本件特許発明11は、前記第4 3(1)ウで検討した本件特許発明3、及び前記前記第4 3(1)アで検討した本件特許発明1と同じ理由により、引用発明に基いて、若しくは引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 4.本件特許発明6~8,12について 本件特許発明6~8,12のうち、令和3年11月5日付け取消理由通知で取消理由が通知されていない発明(請求項5,請求項9,請求項10又請求項11の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定するもの)は、請求項5、請求項9又は請求項10の記載を直接的又は間接的に引用して発明を特定するものであり、「前記固定部を前記シャフトに固定するときのねじ止め方向は、前記皿バネ部分を前記固定部に固定するときのねじ止め方向と同一方向である」という発明特定事項、「前記ステータは、前記弾性体とは別の弾性体と、前記圧電素子とは別の圧電素子と、前記摺動材とは別の摺動材とをさらに有しており、前記ロータは、前記基体部分とは別の基体部分と、前記皿バネ部分とは別の皿バネ部分とを含む別の環状部材をさらに有しており、前記皿バネ部分は、前記固定部の一方側に固定されており、前記別の皿バネ部分は、前記固定部の他方側に固定されている」という発明特定事項、若しくは「前記固定部の剛性は、前記環状部材の剛性よりも低い」という発明特定事項及び「前記ロータには、前記皿バネ部分と、前記ロータと共に回転するシャフトとの間に環状溝が形成されている」という発明特定事項を備えるものであるから、前記1で検討した本件特許発明5、前記2で検討した本件特許発明9、若しくは前記第4 3(1)ウで検討した本件特許発明3及び前記第4 3(1)アで検討した本件特許発明1と同じ理由により、引用発明及び引用文献2~引用文献6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおり、令和3年11月5日付け取消理由通知に記載した取消理由及び特許異議申立理由によっては、請求項1~12に係る特許を取り消すことはできない。また、他に請求項1~12に係る特許を取り消すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり決定する。

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2021-700798

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