特許拒絶査定不服審判
2023-018059
圧電スティックスリップモータおよびその制御方法
- 審判番号
- 2023-018059
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-514746
- 請求日
- 2023年10月25日
- 審決日
- 2025年03月25日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フィジック インストゥルメント(ピーアイ)エスエー ウント コー.カーゲー
- 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 恩田 春香
- 審判官 三浦 みちる
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .113-WYF(H02N) / P18 .121-WYF(H02N) / P18 .537-WYF(H02N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-514746「圧電スティックスリップモータおよびその制御方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月11日国際公開、WO2021/043636、令和 4年11月16日国内公表、特表2022-547898、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 8月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2019年 9月 6日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和 7年 1月21日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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