特許拒絶査定不服審判
2015-018925
ピエゾアクチュエータの動作方法及び動作装置
- 審判番号
- 2015-018925
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-504230
- 請求日
- 2015年10月21日
- 審決日
- 2017年06月12日
- 公報発行日
- 2017年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ローベルト ボツシユ ゲゼルシヤフト ミツト ベシユレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
- 【請求人代理人】久野 琢也
- 【請求人代理人】高橋 佳大
- 審判長/審判官
- 審判長 堀川 一郎
- 審判官 藤井 昇
- 審判官 遠藤 尊志
- 分類
- P18 .537-WZF(H02N) / P18 .536-WZF(H02N) / P18 .113-WZF(H02N) / P18 .121-WZF(H02N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-504230「ピエゾアクチュエータの動作方法及び動作装置」拒絶査定不服審判事件〔平成24年10月18日国際公開、WO2012/139851、平成26年 8月 7日国内公表、特表2014-519298〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2012年(平成24年)3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年 4月14日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成29年 1月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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