特許異議申立
2021-700026
掘削機
- 審判番号
- 2021-700026
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 特願2019-041227
- 登録番号
- 6724200
- 請求日
- 2021年01月13日
- 審決日
- 2022年05月09日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【権利者】雅重機株式会社
- 【権利者代理人】合志 元延
- 【異議申立人】北野 好人
- 審判長/審判官
- 審判長 前川 慎喜
- 審判官 森次 顕
- 審判官 有家 秀郎
- 分類
- P1651.113-ZAA(E02D) / P1651.121-ZAA(E02D)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法120条の8第1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第120条の8第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第6724200号発明「掘削機」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。
結論
結 論
特許第6724200号の明細書及び特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正明細書及び特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1-2〕について訂正することを認める。
特許第6724200号の請求項2に係る特許を取り消す。
特許第6724200号の請求項1に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。
理由
理 由
特許第6724200号の請求項2に係る発明は、令和3年8月3日提出の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲の請求項2に記載された事項により特定されるとおりのものである。
なお、特許第6724200号の請求項1に係る発明は、上記訂正請求書による訂正により、削除された。
上記訂正後の特許第6724200号の請求項2に係る特許に対して、令和4年1月20日付けで特許権者に取消理由(決定の予告)を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者からは応答がなかった。
そして、上記の取消理由(決定の予告)は妥当なものと認められるので、特許第6724200号の請求項2に係る特許は、上記の取消理由(決定の予告)によって取り消されるべきものである。
また、特許第6724200号の請求項1に対する特許異議の申立ては、申立ての対象となる請求項が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-700026