商標拒絶査定不服審判
2021-650054
クレオメディカル、クレオ
- 審判番号
- 2021-650054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1488417
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年06月16日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Creo Medical Ltd
- 【請求人代理人】杉本 ゆみ子
- 【請求人代理人】杉本 有香
- 審判長/審判官
- 審判長 森山 啓
- 審判官 小林 裕子
- 審判官 荻野 瑞樹
- 分類
- T18 .261-WY (W1011) / T18 .262-WY (W1011) / T18 .263-WY (W1011)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
国際登録第1488417号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「CREO MEDICAL」の欧文字を横書きしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第10類「Medical and surgical devices; medical endoscopy devices; medical devices for tissue dissection, tissue resection, tissue ablation and tissue coagulation.」及び第11類「Medical and surgical sterilisation units and sterilisation devices.」を指定商品として、2019年(令和元年)7月31日に国際商標登録出願されたものである。
本願は、2020年(令和2年)10月22日付けで暫定拒絶通報が通知され、2021年(令和3年)3月4日付けで意見書が提出されたが、同年8月16日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して、2021年(令和3年)12月1日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1358150号商標(以下「引用商標」という。)は、「CREO」の欧文字を横書きしてなり、2017年(平成29年)6月7日に国際商標登録出願、第10類「Spinal implants consisting of artificial materials for use in spine surgery.」を指定商品として、令和元年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標と引用商標とは、「クレオ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は、「CREO MEDICAL」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで書されており、「CREO」の文字と「MEDICAL」の文字との間に1文字分の空白を介して、まとまりよく一体的に表されており、また、「CREO」の文字部分のみが、特に強調された外観のものでもないことから、「CREO」と「MEDICAL」の文字とは、外観上、いずれの部分も強く支配的な印象を看者に対して与えるものではなく、本願商標は、その構成文字全体が一体のものとして看取されるものである。
そして、本願商標から生じる「クレオメディカル」の称呼も、冗長ではなく、これを称呼するときは、よどみなく一気に称呼できるものである。
さらに、本願商標の「CREO MEDICAL」の文字は、辞書等に載録されていない語であることから、全体として特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、たとえ、本願商標の構成中の「MEDICAL」の文字が、「医療の」等の意味を有する英語であって、本願の指定商品との関係で自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更に、その構成中の「MEDICAL」の文字部分を捨象して「CREO」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「クレオメディカル」の称呼のみを生じるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「クレオ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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