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商標拒絶査定不服審判

2021-650023

マイモビリティー

審判番号
2021-650023
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1424346A
請求日
2021年07月14日
審決日
2023年02月08日
公報発行日
2023年03月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T180 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の権利者と同一人に結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

国際登録第1424346A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目

1 本願商標及び手続の経緯

折りたたみ中(クリックで表示)

本願商標は、「MYMOBILITY」の欧文字を書してなり、第9類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2018年(平成30年)6月7日に国際商標登録出願されたものである。

本願は、2019年(令和元年)9月2日付けで暫定拒絶通報が通知され、令和2年3月12日付けで意見書が提出されたが、2021年(令和3年)3月15日付けで拒絶査定がされたものである。

これに対して、2021年(令和3年)7月14日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、国際登録第1425450号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、2022年(令和4年)6月24日に国際登録簿に記録された所有権の一部移転の通報があった結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-650023

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