特許訂正審判
2021-390026
ゲーム制御装置、プログラム、ゲームシステム
- 審判番号
- 2021-390026
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 訂正審判(訂正の審決)
- 出願番号
- 特願2015-127509外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 5906343
- 請求日
- 2021年02月01日
- 審決日
- 2021年10月26日
- 公報発行日
- 2022年02月25日
- 結論
- 訂正認容
- 当事者
- 【請求人】株式会社 コナミデジタルエンタテインメント
- 【請求人代理人】城山 康文
- 【請求人代理人】舩越 輝
- 【請求人代理人】角田 匠吾
- 【請求人代理人】市川 英彦
- 分類
- P141 .851-Y (A63F) / P141 .856-Y (A63F) / P141 .857-Y (A63F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法126条1項4号特許法126条5項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第131条の2第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特許第5906343号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
特許第5906343号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり,訂正後の請求項〔3,4〕,5~18,20~36,38~54について訂正することを認める。
理由
理 由
第1 手続の経緯
特許第5906343号(以下「本件特許」という。)の請求項1ないし10に係る特許についての出願は,平成24年11月19日に出願された特願2012-252898号の一部を,平成27年6月25日に特願2015-127509号として出願したものであって,平成28年3月25日にその特許権の設定登録がされ,同年4月20日に特許掲載公報が発行された。
以後の経緯は,次のとおりである。
令和 3年 2月 1日 : 審判請求書(以下「請求書」という。)
令和 3年 2月25日付け: 審尋
令和 3年 3月15日 : 回答書,甲第1号証~甲第27号証
令和 3年 6月30日付け: 訂正拒絶理由通知書
令和 3年 8月 2日 : 意見書,手続補正書
なお,令和3年5月14日に刊行物等提出書が提出され,そこには,乙第47号証及び乙第48号証が添付されている。
第2 訂正請求の補正の適否についての判断
1.訂正請求の補正について
令和3年2月1日付けの審判請求書(以下,単に「請求書」という。)及びこれに添付した訂正特許請求の範囲は,令和3年8月2日付けの手続補正書(以下,「補正書」という。)により補正されたので,まず当該補正(以下「本件補正」という。)の適否について検討する。
(1)補正の内容 本件補正の内容は以下のとおりである。
ア 補正事項1
訂正事項35により独立形式に改めた請求項22に「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正するとした訂正事項36(請求書の「9 請求の理由」,「(2)訂正事項」,「ヤ 訂正事項36」)を削除する。
イ 補正事項2
訂正事項61により独立形式に改めた請求項40に「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正するとした訂正事項62(請求書の「9 請求の理由」,「(2)訂正事項」の「た 訂正事項62」)を削除する。
ウ 補正事項3
請求書の「9 請求の理由」の「(3)訂正の理由」の「イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」の「(ヤ) 訂正事項36」を削除する。
エ 補正事項4
請求書の「9 請求の理由」の「(3)訂正の理由」の「イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」の「(た) 訂正事項62」を削除する。
(2)補正の適否
ア 補正事項1について
補正事項1は,補正前にあった訂正事項36を削除するものであるから,請求の趣旨の減縮的変更に該当し,請求書の要旨を変更するものではない。
イ 補正事項2について
補正事項2は,補正前にあった訂正事項62を削除するものであるから,請求の趣旨の減縮的変更に該当し,請求書の要旨を変更するものではない。
ウ 補正事項3について
補正事項3は,補正事項1によって訂正事項36が削除されたことにともない,「9 請求の理由」の「(3)訂正の理由」の「イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」の項においても,同様に訂正事項36に関する記載を削除するものであるから,請求の趣旨の減縮的変更に該当し,請求書の要旨を変更するものではない。
エ 補正事項4について
補正事項4は,補正事項2によって訂正事項62が削除されたことにともない,「9 請求の理由」の「(3)訂正の理由」の「イ 訂正事項が全ての訂正要件に適合している事実の説明」の項においても,同様に訂正事項62に関する記載を削除するものであるから,請求の趣旨の減縮的変更に該当し,請求書の要旨を変更するものではない。
オ 小括
本件補正は,請求書の要旨を変更するものではなく,特許法第131条の2第1項の規定に適合するので,当該補正を認める。
第3 請求の趣旨
本件訂正審判の請求の趣旨は,令和3年8月2日付け手続補正書により補正された請求書に記載のとおり,「特許第5906343号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める,との審決を求める。」ものである(以下,「特許第5906343号の特許請求の範囲」を「本件特許請求の範囲」という。また,「特許第5906343号の明細書」を「本件特許明細書」といい,「本件特許請求の範囲」及び「特許第5906343号の明細書」を総称して,「本件特許明細書等」という。)。
第4 訂正の内容
本件補正は上記「第2 訂正請求の補正の適否についての判断」のとおり認められるから,令和3年2月1日提出の請求書(令和3年8月2日提出の補正書により補正されたもの。)による訂正請求(以下「本件訂正請求」という。)による訂正(以下「本件訂正」という。)の内容は以下のとおりである。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項3に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とする請求項1または2に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正する。
(2)訂正事項2
特許請求の範囲の請求項3に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とする請求項1または2に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項4とする。
(3)訂正事項3
上記訂正事項2により独立形式に改めた請求項4に
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって」と記載されているのを,
「抽選によるゲーム内のオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって」に訂正する。
(4)訂正事項4
上記訂正事項2により独立形式に改めた請求項4に
「前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い」と記載されているのを,
「前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価であって,選択された前記複数のオブジェクトのレア度によらず設定される第2対価を,個々のオブジェクトの対価を表示することなく前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い」に訂正する。
(5)訂正事項5
上記訂正事項2により独立形式に改めた請求項4に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(6)訂正事項6
特許請求の範囲の請求項4に
「前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とする請求項3に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項5とする。
(7)訂正事項7
特許請求の範囲の請求項4に
「前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とする請求項3に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項6とする。
(8)訂正事項8
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって」と記載されているのを,
「抽選によるゲーム内のオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって」に訂正する。
(9)訂正事項9
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と」と記載されているのを,
「前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選により1つのオブジェクトの選択を行う第1選択手段と」に訂正する。
(10)訂正事項10
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と」と記載されているのを,
「前記第1選択手段によって選択された1つのオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と」に訂正する。
(11)訂正事項11
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い」と記載されているのを,
「前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い」に訂正する。
(12)訂正事項12
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,」と記載されているのを,
「前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトの数に前記第1対価を掛けたものに等しく,」に訂正する。
(13)訂正事項13
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(14)訂正事項14
上記訂正事項7により独立形式に改めた請求項6に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(15)訂正事項15
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項7とする。
(16)訂正事項16
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項8とする。
(17)訂正事項17
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項9とする。
(18)訂正事項18
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項10とする。
(19)訂正事項19
上記訂正事項18により独立形式に改めた請求項10に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(20)訂正事項20
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項11とする。
(21)訂正事項21
特許請求の範囲の請求項5に
「前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項12とする。
(22)訂正事項22
上記訂正事項21により独立形式に改めた請求項12に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(23)訂正事項23
上記訂正事項21により独立形式に改めた請求項12に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(24)訂正事項24
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項13とする。
(25)訂正事項25
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い, 前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項14とする。
(26)訂正事項26
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い, 前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項15とする。
(27)訂正事項27
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い, 前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項16とする。
(28)訂正事項28
上記訂正事項27により独立形式に改めた請求項16に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(29)訂正事項29
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項17とする。
(30)訂正事項30
特許請求の範囲の請求項6に
「前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とする請求項5に記載されたゲーム制御装置。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするゲーム制御装置。」に訂正し,新たに請求項18とする。
(31)訂正事項31
上記訂正事項30により独立形式に改めた請求項18に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(32)訂正事項32
上記訂正事項30により独立形式に改めた請求項18に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(33)訂正事項33
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項20とする。
(34)訂正事項34
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項21とする。
(35)訂正事項35
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項22とする。
(36)訂正事項36
削除
(37)訂正事項37
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項23とする。
(38)訂正事項38
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ことを特徴とするプログラム。」に訂正し,独立形式に改め,新たに請求項24とする。
(39)訂正事項39
上記訂正事項38により独立形式に改めた請求項24に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(40)訂正事項40
上記訂正事項38により独立形式に改めた請求項24に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(41)訂正事項41
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項25とする。
(42)訂正事項42
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項26とする。
(43)訂正事項43
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項27とする。
(44)訂正事項44
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項28とする。
(45)訂正事項45
上記訂正事項44により独立形式に改めた請求項28に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(46)訂正事項46
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項29とする。
(47)訂正事項47
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行うことを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項30とする。
(48)訂正事項48
上記訂正事項47により独立形式に改めた請求項30に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(49)訂正事項49
上記訂正事項47により独立形式に改めた請求項30に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(50)訂正事項50
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項31とする。
(51)訂正事項51
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項32とする。
(52)訂正事項52
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項33とする。
(53)訂正事項53
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項34とする。
(54)訂正事項54
上記訂正事項53により独立形式に改めた請求項34に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(55)訂正事項55
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項35とする。
(56)訂正事項56
特許請求の範囲の請求項8に
「コンピュータを,請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「コンピュータを,ゲーム制御装置の各手段として機能させるためのプログラムであって,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料であることを特徴とするプログラム。」に訂正し,新たに請求項36とする。
(57)訂正事項57
上記訂正事項56により独立形式に改めた請求項36に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(58)訂正事項58
上記訂正事項56により独立形式に改めた請求項36に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(59)訂正事項59
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項38とする。
(60)訂正事項60
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項39とする。
(61)訂正事項61
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項40とする。
(62)訂正事項62
削除
(63)訂正事項63
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項41とする。
(64)訂正事項64
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備える,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項42とする。
(65)訂正事項65
上記訂正事項64により独立形式に改めた請求項42に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(66)訂正事項66
上記訂正事項64により独立形式に改めた請求項42に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(67)訂正事項67
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項43とする。
(68)訂正事項68
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項44とする。
(69)訂正事項69
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項45とする。
(70)訂正事項70
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項46とする。
(71)訂正事項71
上記訂正事項70により独立形式に改めた請求項46に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(72)訂正事項72
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項47とする。
(73)訂正事項73
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行う,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項48とする。
(74)訂正事項74
上記訂正事項73により独立形式に改めた請求項48に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(75)訂正事項75
上記訂正事項73により独立形式に改めた請求項48に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
(76)訂正事項76
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項49とする。
(77)訂正事項77
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項50とする。
(78)訂正事項78
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項51とする。
(79)訂正事項79
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項52とする。
(80)訂正事項80
上記訂正事項79により独立形式に改めた請求項52に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(81)訂正事項81
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項53とする。
(82)訂正事項82
特許請求の範囲の請求項10に
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
請求項2~6のいずれかに記載されたゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備えた,ゲームシステム。」とあるうち,請求項6を引用し,請求項6を介して請求項5を引用し,請求項5を介して請求項4を引用し,請求項4を介して請求項3を引用し,請求項3を介して請求項2を引用し,請求項2を介して請求項1を引用するものについて,独立形式に改め,
「通信端末と,当該通信端末からアクセス可能なサーバと,を含むゲームシステムであって,
ゲーム制御装置の各手段を,前記通信端末又は前記サーバのいずれか一方が備え,
前記ゲーム制御装置は,
抽選によるオブジェクトの取得方法として少なくとも第1の取得方法と第2の取得方法のいずれかをユーザが選択可能なゲームのゲーム制御装置であって,
前記ユーザが前記第1の取得方法を選択し,かつ前記ユーザの操作に基づいて第1対価が支払われた場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第1選択手段と,
前記第1選択手段によって選択されたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付ける第1関連付け手段と,
ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,オブジェクトの母集団の中から,抽選によりオブジェクトの選択を行う第2選択手段と,
前記第2選択手段によって選択されたオブジェクトに関する情報を,ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,提示させた前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザを特定するユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う提示手段と,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させたオブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける第2関連付け手段と,を備え,
前記ユーザが前記第2の取得方法を選択した場合,前記第2選択手段は,オブジェクトの母集団の中から,抽選により複数のオブジェクトの選択を行い,
前記提示手段は,前記第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトに関する情報を,前記ユーザが識別可能な表示態様で表示させる制御を行い,提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価を,前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行い,
前記第2関連付け手段は,前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報と前記第2対価を提示させた後,前記ユーザの操作に基づいて前記第2対価が支払われた場合,前記提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け,
前記ゲーム制御装置は,前記第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段をさらに備え,
前記ゲーム制御装置は,前記第2選択手段による選択の前に,選択を行うための第3対価を前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行う第2提示手段,をさらに備え,
前記第2選択手段は,前記第3対価が支払われた場合,オブジェクトの選択を行い,
前記第3対価は,前記第1対価より低い,または,無料である,ゲームシステム。」に訂正し,新たに請求項54とする。
(83)訂正事項83
上記訂正事項82により独立形式に改めた請求項54に
「前記提示手段が前記オブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記オブジェクトに関する情報に対応するオブジェクトを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられたオブジェクトを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」と記載されているのを,
「前記提示手段が前記複数のオブジェクトに関する情報を提示させた後,前記第2対価が支払われるまでの間,前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,前記ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとして前記ユーザ識別情報に対応付け,
前記第2関連付け手段は,前記第2対価が支払われた場合,前記ユーザ識別情報に対応付けられた複数のオブジェクト全てを,前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付け」に訂正する。
(84)訂正事項84
上記訂正事項82により独立形式に改めた請求項54に
「第2対価が支払われた場合,前記オブジェクトと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」と記載されているのを,
「第2対価が支払われた場合,前記複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する解除手段」に訂正する。
第5 当審における判断
1 訂正後の請求項3に係る訂正事項1について
(1)訂正の目的
訂正事項1は,訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ,請求項2を引用しないものとした上で,請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項3へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項1は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項1は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項1は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから, 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項1は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項1は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について
(1)訂正事項2について
ア 訂正の目的
訂正事項2は,訂正前の請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ,請求項1を直接的に引用しないものとした上で,請求項2を直接的に引用し,請求項2を介して間接的に請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項4へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項2は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項2は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項2は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項2は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項3について
ア 訂正の目的
訂正事項3は,訂正事項2によって訂正された訂正後の請求項4における「抽選によるオブジェクトの取得方法」を「抽選によるゲーム内のオブジェクトの取得方法」として,「オブジェクト」が「ゲーム内」のものであることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許明細書の段落【0008】及び【0040】には以下の記載がある。
「【0008】
ここで,「オブジェクト」は,選択対象となり得るものであれば如何なるものでもよく,例えばゲーム上のアイテムやキャラクタを含んでもよい。キャラクタとは,例えば現実世界に存在するもの(例えばスポーツ選手や歌手,アイドル,動物等)を模したものや,ゲーム上の仮想的な人物や生物,若しくはモンスター等であり,それらがカードに表示されているものやフィギュアになっているものをも含む。
ここで,「所定の条件を満たす場合」とは,例えば,ユーザによる所定の入力を受け付けた場合であってもよいし,ユーザによって予め指定されたオブジェクトが抽選された場合であってもよい。また,「所定の条件を満たす場合」とは,例えば,ユーザによって予め設定された条件(例えば,オブジェクトのパラメータなどが所定の閾値以上であることなど)を満たすモンスターカードが抽選された場合であってもよいし,第1の対価が所定の閾値に達した場合であってもよい。」,
「【0040】
本実施形態のゲームのタイプは特に限定されるものではないが,以下では,実施形態のゲームの一例として,モンスターカードを用いたデジタルカードゲーム(以下適宜,単に「ゲーム」あるいは「本実施形態のゲーム」という。)を採り上げる。このゲームは,ユーザが,モンスターが描かれたデジタルカード(モンスターカード)を入手することによって自らのチーム(カードデッキ)を作り上げ,他のユーザのチームとバトルを行うように構成されている。
このゲームは,例えば,以下の処理を含む。
・バトル処理:
ユーザのチームと他のユーザのチームとの間でバトル(対戦)を行う処理である。なお,本実施形態では,ユーザ間でバトルを行う場合を一例として説明しているが,ユーザの対戦相手は,例えばCPU21によって任意に抽出された複数のモンスターカードからなるチームであってもよい。
・抽選処理:
ユーザが,抽選によってモンスターカードを入手する処理である。本実施形態のゲームでは,ユーザは,所定量のポイント(後述する)を支払って1回の抽選を実行することにより1枚のモンスターカードを入手することができる。また,本実施形態のゲームでは,ユーザは,所定量のポイントを手数料(第2の対価)として支払うことにより,抽選を連続して実行することができる。この場合,ユーザは,抽選されたモンスターカードの数,あるいは抽選回数に基づき設定されたカード購入料(第1の対価)を支払うことにより,抽選されたモンスターカードのうち少なくとも一つのモンスターカードを入手することができる。
なお,本実施形態のゲームにおける抽選処理の流れについては後述する。」
以上の記載を総合すると,「オブジェクト」が「ゲーム内」において使用され,入手されるものであることは明らかである。
したがって,訂正事項3は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項3は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項3に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項4について
ア 訂正の目的
訂正事項4は,訂正事項2によって訂正された訂正後の請求項4における「第2対価」が,「提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価(ここまでの訂正事項を,以下「訂正事項4-1」という。)」であること,
また,訂正事項2によって訂正された訂正後の請求項4における「提示手段」が「選択された前記複数のオブジェクトのレア度によらず設定される第2対価を,個々のオブジェクトの対価を表示することなく前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行(ここまでの訂正事項を,以下「訂正事項4-2」という。)」うことを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
(ア)訂正事項4-1について
本件特許明細書の段落【0048】,【0050】,【0053】には以下の記載がある。
「【0048】
次に,抽選処理の一例を説明する。図9のトップページP1上でメニューm2が選択操作されると,抽選処理の実行が開始され,P2に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP2には,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価(図の例では「300ポイント」)と,当該抽選を1回実行するための「抽選実行」と表記されたメニューm3と,モンスターカードの連続抽選を実行するために必要な手数料(第2の対価;図の例では「200ポイント」)と,当該連続抽選を実行するための「連続抽選実行」と表記されたメニューm4などが含まれる。ここで,手数料(第2の対価)の額は任意に設定されてもよく,例えば,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価の額よりも低く設定されてもよい。また,手数料の額は,ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
なお,手数料は無料であってもよい。この場合,ユーザ:ABCは,手数料を支払うことなく,連続抽選を実行することができる。」,
「【0050】
また,ウェブページP2上でユーザ:ABCがメニューm4(「連続抽選実行」)の選択操作を行うと,手数料の支払い処理が行われる。そして,当該処理が正常終了すると,抽選対象のモンスターカードの中から少なくとも一つのモンスターカードが抽選される。ここで,連続抽選の実行中には,ユーザは,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードを入手することができない。すなわち,連続抽選の実行中には,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの識別コードが,ユーザデータベース31内のユーザ:ABCのユーザデータ(保有カード)に記録されない。なお,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの情報(識別コード)は,ユーザ:ABCのユーザIDと対応付けて抽選結果データ(図8参照)に記録される。ここで,抽選されたモンスターカードの情報は,連続抽選におけるモンスターカードの抽選順(ここでは,1番目)に従って抽選結果データに記録される。また,抽選結果データに記録されたモンスターカードの情報には,当該モンスターカードが抽選されたときの抽選実行回数(ここでは,1回目)が対応付けられる。
モンスターカードが抽選されると,P3に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP3には,モンスターカードの抽選順(図の例では1枚目)に関する情報と,抽選されたモンスターカードに関する情報(図の例では,画像,モンスター名,攻撃力,防御力,レア度)と,モンスターカードの抽選を連続して実行するための「続行」と表記されたメニューm5と,モンスターカードの抽選を停止するための「停止」と表記されたメニューm6などが含まれる。なお,ここでは,抽選されたモンスターカードの画像,モンスター名,攻撃力,防御力及びレア度の全てが,モンスターカードに関する情報として表示される場合を一例として説明しているが,この場合に限られず,これらの一部が表示されてもよい。」,
「【0053】
次に,ユーザ:ABCがモンスターカードの抽選(つまり,メニューm5(「続行」)の選択操作)を繰り返し実行することにより,P5に示すようにウェブページが更新された場合を想定する。ウェブページP5は,ウェブページP3,P4と同様に構成されている。
ユーザ:ABCが,ウェブページP5上でメニューm6(「停止」)の選択操作を行うと,P6に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP6には,メニューm6(「停止」)が選択操作されるまでの間に連続して抽選されたモンスターカードに関する情報と,抽選されたモンスターカードを購入するために必要なカード購入料(第1の対価;図の例では3000ポイント)と,抽選されたモンスターカードを購入するための「購入」と表記されたメニューm7と,モンスターカードの購入を取り消すための「取消」と表記されたメニューm8などが含まれる。ここで,カード購入料は,抽選されたモンスターカードに関する情報(例えば,モンスターカードの属性や数など),あるいはモンスターカードの抽選回数(選択回数)に基づいて設定される。
ユーザ:ABCは,カード購入料を支払うことにより,抽選されたモンスターカードを購入(入手)することができる。」
また,本件特許明細書の【図9】及び【図10】からは以下の事項が看て取れる。
【図9】の「P2」には「抽選1回 300ポイント」,「P5」の「10枚目のカードが抽選されました」,
【図10】の「P6」には「10枚目のカードが抽選されました」,「カード購入料(10枚分):3000ポイント」。
さらに,上記摘記した段落中の「連続抽選」「抽選されたモンスターカードを購入(入手)」及び「抽選されたモンスターカードを購入するために必要なカード購入料」が,訂正後の請求項4における「(第2の取得方法における)第2選択手段」及び「ユーザの保有オブジェクトとしてユーザ識別情報に関連付ける」こと,及び「第2対価」にそれぞれ相当する。
以上の記載を総合すると,「第2対価」が,「提示させた前記複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てを,個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して前記ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な」対価であることは明らかである。
したがって,訂正事項4-1は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
(イ)訂正事項4-2について
本件特許明細書の段落【0048】,【0050】,【0053】,【0078】には以下の記載がある。
「【0048】
次に,抽選処理の一例を説明する。図9のトップページP1上でメニューm2が選択操作されると,抽選処理の実行が開始され,P2に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP2には,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価(図の例では「300ポイント」)と,当該抽選を1回実行するための「抽選実行」と表記されたメニューm3と,モンスターカードの連続抽選を実行するために必要な手数料(第2の対価;図の例では「200ポイント」)と,当該連続抽選を実行するための「連続抽選実行」と表記されたメニューm4などが含まれる。ここで,手数料(第2の対価)の額は任意に設定されてもよく,例えば,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価の額よりも低く設定されてもよい。また,手数料の額は,ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
なお,手数料は無料であってもよい。この場合,ユーザ:ABCは,手数料を支払うことなく,連続抽選を実行することができる。」,
「【0050】
また,ウェブページP2上でユーザ:ABCがメニューm4(「連続抽選実行」)の選択操作を行うと,手数料の支払い処理が行われる。そして,当該処理が正常終了すると,抽選対象のモンスターカードの中から少なくとも一つのモンスターカードが抽選される。ここで,連続抽選の実行中には,ユーザは,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードを入手することができない。すなわち,連続抽選の実行中には,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの識別コードが,ユーザデータベース31内のユーザ:ABCのユーザデータ(保有カード)に記録されない。なお,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの情報(識別コード)は,ユーザ:ABCのユーザIDと対応付けて抽選結果データ(図8参照)に記録される。ここで,抽選されたモンスターカードの情報は,連続抽選におけるモンスターカードの抽選順(ここでは,1番目)に従って抽選結果データに記録される。また,抽選結果データに記録されたモンスターカードの情報には,当該モンスターカードが抽選されたときの抽選実行回数(ここでは,1回目)が対応付けられる。
モンスターカードが抽選されると,P3に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP3には,モンスターカードの抽選順(図の例では1枚目)に関する情報と,抽選されたモンスターカードに関する情報(図の例では,画像,モンスター名,攻撃力,防御力,レア度)と,モンスターカードの抽選を連続して実行するための「続行」と表記されたメニューm5と,モンスターカードの抽選を停止するための「停止」と表記されたメニューm6などが含まれる。なお,ここでは,抽選されたモンスターカードの画像,モンスター名,攻撃力,防御力及びレア度の全てが,モンスターカードに関する情報として表示される場合を一例として説明しているが,この場合に限られず,これらの一部が表示されてもよい。」,
「【0053】
次に,ユーザ:ABCがモンスターカードの抽選(つまり,メニューm5(「続行」)の選択操作)を繰り返し実行することにより,P5に示すようにウェブページが更新された場合を想定する。ウェブページP5は,ウェブページP3,P4と同様に構成されている。
ユーザ:ABCが,ウェブページP5上でメニューm6(「停止」)の選択操作を行うと,P6に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP6には,メニューm6(「停止」)が選択操作されるまでの間に連続して抽選されたモンスターカードに関する情報と,抽選されたモンスターカードを購入するために必要なカード購入料(第1の対価;図の例では3000ポイント)と,抽選されたモンスターカードを購入するための「購入」と表記されたメニューm7と,モンスターカードの購入を取り消すための「取消」と表記されたメニューm8などが含まれる。ここで,カード購入料は,抽選されたモンスターカードに関する情報(例えば,モンスターカードの属性や数など),あるいはモンスターカードの抽選回数(選択回数)に基づいて設定される。
ユーザ:ABCは,カード購入料を支払うことにより,抽選されたモンスターカードを購入(入手)することができる。」
「【0078】
設定手段58の機能は,例えば以下のようにして実現される。なお,ここでは,ポイントを対価として用いる場合を一例として説明する。また,ここでは,選択したモンスターカードの数,あるいはモンスターカードの選択回数に基づいてカード購入料を設定する場合を一例として説明する。ゲームサーバ20のCPU21は,ウェブページ上でメニューm6(「停止」)が選択操作されると,カード購入料を設定する処理を行う。この処理の内容について具体的に説明すると,CPU21は,先ず,例えばRAM23などの記憶装置を参照して,計数されたモンスター数,あるいはモンスターカードの選択回数を取得する。次に,CPU21は,取得したモンスター数,あるいは選択回数を用いて,カード購入料を算出する。この場合,モンスター数,あるいは選択回数が多いほど,カード購入料が高くなるように算出されてもよい。また,カード購入料の算出方法は任意に設定され得るが,例えば,モンスター数,あるいは選択回数に所定値を掛けることによって算出されてもよい。また,カード購入料は,モンスター数,あるいは選択回数とカード購入料とが予め対応付けられたテーブル情報などを参照することによってもとめられてもよい。さらに,カード購入料は,所定の演算式を用いて,例えばモンスター数,あるいは選択回数を当該演算式に当てはめることによって算出されてもよい。
CPU21は,算出したカード購入料を例えばRAM23などの記憶装置に記録する。また,CPU21は,例えばウェブページP6を表示するためのHTMLデータを生成する場合に,RAM23などの記憶装置に記録されたカード購入料をウェブページに含めるようにHTMLデータを生成してもよい。」。
また,本件特許明細書の【図9】及び【図10】からは以下の事項が看て取れる。
【図9】の「P2」には「抽選1回 300ポイント」,「P3」には「1枚目のカードが抽選されました」,「モンスター名:A」,「レア度1」,「P4」には「2枚目のカードが抽選されました」,「モンスター名:L」,「レア度3」,「P5」には「10枚目のカードが抽選されました」,「モンスター名:G」,「レア度5」,
【図9】の「P2」には「抽選1回 300ポイント」と記載されているが,連続抽選の続行する抽選に係る「P3」ないし「P5」には,抽選に要するポイントは表示されない。
【図10】の「P6」には「10枚目のカードが抽選されました」,「カード購入料(10枚分):3000ポイント」。
つまり,連続抽選におけるカード購入料の算出方法は選択回数に所定値を掛けることによって算出されており,連続抽選においてレア度が異なるモンスターカードが選択された場合であっても,例示されている10枚のモンスターカードの購入では,1回の抽選に300ポイントを要し,10回行うことで3000ポイントを要することが記載されており,選択された複数のオブジェクトのレア度によらず第2対価が設定されている。
また,「個々のオブジェクトの対価を表示することなく」表示することについては,連続抽選では各回毎に「抽選1回 300ポイント」と表示されず,連続抽選を開始してから連続抽選を停止したときまでに抽選され提示されたモンスターカードの全てを一括して購入するときに必要なポイントの総額が表示されており連続抽選では個々のオブジェクトの対価を表示していない。
以上の記載を総合すると,「提示手段」が,「選択された前記複数のオブジェクトのレア度によらず設定される第2対価を,個々のオブジェクトの対価を表示することなく前記ユーザが識別可能な表示態様で提示させる制御を行」うことは明らかである。
したがって,訂正事項4-2は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項4-1及び4-2からなる訂正事項4は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項3に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項5について
ア 訂正の目的
訂正事項5は,訂正事項2によって訂正された訂正後の請求項4において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」である(ここまでの訂正事項を,以下「訂正事項5-1」という。)こと,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付ける(ここまでの訂正事項を,以下「訂正事項5-2」という。)ことである。
訂正事項5-1,訂正事項5-2は,いずれも,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
(ア)訂正事項5-1について
本件特許明細書の段落【0050】,【0051】,【0053】には以下の記載がある。
「【0050】
また,ウェブページP2上でユーザ:ABCがメニューm4(「連続抽選実行」)の選択操作を行うと,手数料の支払い処理が行われる。そして,当該処理が正常終了すると,抽選対象のモンスターカードの中から少なくとも一つのモンスターカードが抽選される。ここで,連続抽選の実行中には,ユーザは,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードを入手することができない。すなわち,連続抽選の実行中には,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの識別コードが,ユーザデータベース31内のユーザ:ABCのユーザデータ(保有カード)に記録されない。なお,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの情報(識別コード)は,ユーザ:ABCのユーザIDと対応付けて抽選結果データ(図8参照)に記録される。ここで,抽選されたモンスターカードの情報は,連続抽選におけるモンスターカードの抽選順(ここでは,1番目)に従って抽選結果データに記録される。また,抽選結果データに記録されたモンスターカードの情報には,当該モンスターカードが抽選されたときの抽選実行回数(ここでは,1回目)が対応付けられる。
モンスターカードが抽選されると,P3に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP3には,モンスターカードの抽選順(図の例では1枚目)に関する情報と,抽選されたモンスターカードに関する情報(図の例では,画像,モンスター名,攻撃力,防御力,レア度)と,モンスターカードの抽選を連続して実行するための「続行」と表記されたメニューm5と,モンスターカードの抽選を停止するための「停止」と表記されたメニューm6などが含まれる。なお,ここでは,抽選されたモンスターカードの画像,モンスター名,攻撃力,防御力及びレア度の全てが,モンスターカードに関する情報として表示される場合を一例として説明しているが,この場合に限られず,これらの一部が表示されてもよい。」,
「【0051】
ユーザ:ABCが,ウェブページP3上でメニューm5(「続行」)の選択操作を行うと,抽選対象のモンスターカードの中から少なくとも一つのモンスターカードが抽選される。この場合においても,ユーザは,抽選されたモンスターカードを入手することができない。なお,抽選されたモンスターカードの情報(識別コード)は,ユーザ:ABCのユーザIDと対応付けて抽選結果データに記録される。ここで,抽選されたモンスターカードの情報は,連続抽選におけるモンスターカードの抽選順(ここでは,2番目)に従って抽選結果データに記録される。また,抽選結果データに記録されたモンスターカードの情報には,当該モンスターカードが抽選されたときの抽選実行回数(ここでは,2回目)が対応付けられる。
モンスターカードが抽選されると,P4に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP4には,ウェブページP3と同様に,モンスターカードの抽選順(図の例では2枚目)に関する情報と,新たに抽選されたモンスターカードに関する情報(図の例では,画像,モンスター名,攻撃力,防御力,レア度)と,メニューm5(「続行」)と,メニューm6(「停止」)などが含まれる。このようにして,ユーザ:ABCは,ウェブページが表示されるごとにメニューm5(「続行」)を選択操作することによって,モンスターカードの抽選を連続して行うことができる。また,ユーザ:ABCは,例えば所望のカードが抽選された場合などにメニューm6(「停止」)を選択操作することによって,モンスターカードの連続抽選を停止することができる。」,
「【0053】
次に,ユーザ:ABCがモンスターカードの抽選(つまり,メニューm5(「続行」)の選択操作)を繰り返し実行することにより,P5に示すようにウェブページが更新された場合を想定する。ウェブページP5は,ウェブページP3,P4と同様に構成されている。
ユーザ:ABCが,ウェブページP5上でメニューm6(「停止」)の選択操作を行うと,P6に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP6には,メニューm6(「停止」)が選択操作されるまでの間に連続して抽選されたモンスターカードに関する情報と,抽選されたモンスターカードを購入するために必要なカード購入料(第1の対価;図の例では3000ポイント)と,抽選されたモンスターカードを購入するための「購入」と表記されたメニューm7と,モンスターカードの購入を取り消すための「取消」と表記されたメニューm8などが含まれる。ここで,カード購入料は,抽選されたモンスターカードに関する情報(例えば,モンスターカードの属性や数など),あるいはモンスターカードの抽選回数(選択回数)に基づいて設定される。
ユーザ:ABCは,カード購入料を支払うことにより,抽選されたモンスターカードを購入(入手)することができる。」
以上の記載を総合すると,ユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトとしてユーザ識別情報に対応付けられるのは,連続抽選中に提示された複数のオブジェクトに関する情報にそれぞれ対応する複数のオブジェクト全てであって,その期間は第2対価が支払われるまでの間であることは明らかである。
したがって,訂正事項5-1は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
(イ)訂正事項5-2について
本件特許明細書の段落【0050】,【0051】,【0053】には「(ア)訂正事項5-1」で述べたとおりの記載がある。
そして,上記段落の記載を総合すると,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項5-2は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項5-1及び5-2からなる訂正事項5は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項3に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項2ないし5によって訂正された訂正後の請求項4が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項2ないし5によって訂正される訂正後の請求項4は,訂正前の請求項3が請求項2を介して請求項1を引用するものとした上で,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項2ないし5によって訂正される訂正後の請求項4に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項4に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項2ないし5は,同法126条7項の規定に適合する。
3 訂正後の請求項5に係る訂正事項6について
(1)訂正の目的
訂正事項6は,訂正前の請求項4が引用する請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して間接的に請求項1を引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項5へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項6は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項6は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項6は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項6は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項6は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について
(1)訂正事項7について
ア 訂正の目的
訂正事項7は,訂正前の請求項4が引用する請求項3が請求項1又は2の記載を引用する記載であるところ,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して間接的に請求項2及び請求項1を順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項6へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項7は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項7は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項7は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項7は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項8について
ア 訂正の目的
訂正事項8は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6における「抽選によるオブジェクトの取得方法」を「抽選によるゲーム内のオブジェクトの取得方法」として,「オブジェクト」が「ゲーム内」のものであることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項8は,訂正事項3と実質的に同じであるから,上記「(2)訂正事項3について」で検討したとおりの理由により,「オブジェクト」が「ゲーム内」において使用され,入手されるものであることは明らかである。
したがって,訂正事項8は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項8は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項9について
ア 訂正の目的
訂正事項9は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6の「第1の取得方法」の「第1選択手段」に関して,「オブジェクトの母集団の中から,抽選により1つのオブジェクトの選択を行う」と,選択されるオブジェクトの数を「1つ」とすることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許明細書の段落【0048】,【0049】には以下の記載がある。
「【0048】
次に,抽選処理の一例を説明する。図9のトップページP1上でメニューm2が選択操作されると,抽選処理の実行が開始され,P2に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP2には,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価(図の例では「300ポイント」)と,当該抽選を1回実行するための「抽選実行」と表記されたメニューm3と,モンスターカードの連続抽選を実行するために必要な手数料(第2の対価;図の例では「200ポイント」)と,当該連続抽選を実行するための「連続抽選実行」と表記されたメニューm4などが含まれる。ここで,手数料(第2の対価)の額は任意に設定されてもよく,例えば,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価の額よりも低く設定されてもよい。また,手数料の額は,ユーザが任意に設定できるようにしてもよい。
なお,手数料は無料であってもよい。この場合,ユーザ:ABCは,手数料を支払うことなく,連続抽選を実行することができる。
【0049】
ユーザ:ABCが,ウェブページP2上でメニューm3(「抽選実行」)の選択操作を行うと,モンスターカードの抽選を1回実行するために必要な対価の支払い処理が行われる。そして,当該処理が正常終了すると,抽選対象のモンスターカード(例えば,モンスターカードデータベースに記録されたモンスターカード)の中から少なくとも一つのモンスターカードが抽選(選択)される。この場合,ユーザ:ABCは,抽選されたモンスターカードを入手(保有)することができる。ここで,抽選されたモンスターカードをユーザ:ABCが入手することは,ユーザデータベース31(図6参照)内のユーザ:ABCのユーザデータ(保有カード)に対して,抽選されたモンスターカードの識別コードが記録されることと同義である。なお,メニューm3(「抽選実行」)が選択操作されたことによってモンスターカードが抽選された場合,抽選されたモンスターカードに関する情報(例えば,当該モンスターカードの画像,モンスター名,パラメータ(攻撃力,防御力),レア度など)をユーザ:ABCに通知するウェブページ(図示省略)に更新されてもよい。」。
また,上記摘記した段落中の「メニューm3(「抽選実行」)」が,訂正後の請求項6における「(第1の取得方法における)第1選択手段」に相当する。
以上の記載を総合すると,「第1の取得方法」の「第1選択手段」に関して,選択されるオブジェクトの数を「1つ」としていることは明らかである。
したがって,訂正事項9は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項9は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項10について
ア 訂正の目的
訂正事項10は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6における「第1関連付け手段」が,「第1選択手段によって選択された1つのオブジェクト」を,ユーザ識別情報に関連付けると,関連付けるオブジェクトの数を「(第1選択手段によって選択された)1つ」とすることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許明細書の段落【0048】,【0049】には「(3)訂正事項9について」で述べたとおりの記載がある。
また,上記摘記した段落中の「メニューm3(「抽選実行」)」及び「抽選されたモンスターカードを入手(保有)すること」が,訂正後の請求項6における「(第1の取得方法における)第1選択手段」及び「第1関連付け手段」に,それぞれ相当する。
以上の記載を総合すると,「第1関連付け手段」に関して,選択された1つのオブジェクトとしていることは明らかである。
したがって,訂正事項10は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項10は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(5)訂正事項11について
ア 訂正の目的
訂正事項11は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6における「提示手段」が,「ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価」を,複数のオブジェクトの「全て」であることと,「個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して」提示することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項11は,訂正事項4の一部と実質的に同じであるから,上記「(3)訂正事項4について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が,「ユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けるために必要な第2対価」を,複数のオブジェクトの「全て」であることと,「個々のオブジェクトに対して前記ユーザが選択することなく一括して」提示することは明らかである。
したがって,訂正事項11は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項11は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(6)訂正事項12について
ア 訂正の目的
訂正事項12は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6における「第2対価」が,「第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトの数に前記第1対価を掛けたものに等しく」とすることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許明細書の段落【0078】には以下の記載がある。
「【0078】
設定手段58の機能は,例えば以下のようにして実現される。なお,ここでは,ポイントを対価として用いる場合を一例として説明する。また,ここでは,選択したモンスターカードの数,あるいはモンスターカードの選択回数に基づいてカード購入料を設定する場合を一例として説明する。ゲームサーバ20のCPU21は,ウェブページ上でメニューm6(「停止」)が選択操作されると,カード購入料を設定する処理を行う。この処理の内容について具体的に説明すると,CPU21は,先ず,例えばRAM23などの記憶装置を参照して,計数されたモンスター数,あるいはモンスターカードの選択回数を取得する。次に,CPU21は,取得したモンスター数,あるいは選択回数を用いて,カード購入料を算出する。この場合,モンスター数,あるいは選択回数が多いほど,カード購入料が高くなるように算出されてもよい。また,カード購入料の算出方法は任意に設定され得るが,例えば,モンスター数,あるいは選択回数に所定値を掛けることによって算出されてもよい。また,カード購入料は,モンスター数,あるいは選択回数とカード購入料とが予め対応付けられたテーブル情報などを参照することによってもとめられてもよい。さらに,カード購入料は,所定の演算式を用いて,例えばモンスター数,あるいは選択回数を当該演算式に当てはめることによって算出されてもよい。
CPU21は,算出したカード購入料を例えばRAM23などの記憶装置に記録する。また,CPU21は,例えばウェブページP6を表示するためのHTMLデータを生成する場合に,RAM23などの記憶装置に記録されたカード購入料をウェブページに含めるようにHTMLデータを生成してもよい。」。
また,本件特許明細書の【図9】及び【図10】からは以下の事項が看て取れる。
【図9】の「P2」には「抽選1回 300ポイント」。
【図10】の「P6」には「10枚目のカードが抽選されました」,「カード購入料(10枚分):3000ポイント」。
つまり,連続抽選におけるカード購入料の算出方法は選択回数に所定値である「(抽選1回分の)300ポイント」を掛けることによって算出されている。
以上の記載を総合すると,「第2対価」が,「第2選択手段によって選択された前記複数のオブジェクトの数に前記第1対価を掛けたものに等しく」されていることは明らかである。
したがって,訂正事項12は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項12は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(7)訂正事項13について
ア 訂正の目的
訂正事項13は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項13は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項13は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項13は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項13は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(8)訂正事項14について
ア 訂正の目的
訂正事項14は,訂正事項7によって訂正された訂正後の請求項6における第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
本件特許明細書の段落【0054】,【0086】には以下の記載がある。
「【0054】
ウェブページP6上でユーザ:ABCがメニューm7(「購入」)の選択操作を行うと,カードの購入処理が行われる。そして,当該処理が正常終了すると,ユーザ:ABCは,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードを入手することができる。すなわち,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの識別コードが,ユーザデータベース31内のユーザ:ABCのユーザデータ(保有カード)に記録される。次いで,P7に示すようにウェブページが更新される。ウェブページP7には,ユーザ:ABCが購入(入手)したモンスターカードに関する情報などが含まれる。
なお,ウェブページP6上でユーザ:ABCがメニューm8(「取消」)の選択操作を行うと,連続抽選の実行中に抽選されたモンスターカードの情報が抽選結果データから消去されてもよい。この場合,ユーザ:ABCは,連続抽選されたモンスターカードを購入(入手)することができない。なお,既に支払われた手数料は,ユーザ:ABCに返還されなくてもよい。」,
「【0086】
次に,CPU21は,ウェブページP6上でメニューm7(「購入」)が選択操作されると(ステップS118:YES),カード購入処理を行う(ステップS120)。カード購入処理の内容について具体的に説明すると,CPU21は,先ず,カード購入料の支払い処理を行う。次に,CPU21は,カード購入料の支払い処理が正常終了した場合,抽選結果データにアクセスして,処理対象のユーザのユーザIDに対応するモンスターカードの識別コードを全て抽出する。そして,CPU21は,ユーザデータベース31にアクセスして,処理対象のユーザのユーザIDに対応する保有カードの項目に対して,抽選結果データから抽出したモンスターカードの識別コードを記録する。また,CPU21は,処理対象のユーザのユーザIDに対応するモンスターカードのうち抽出したモンスターカードの識別コードを抽選結果データから消去する。この場合,CPU21は,カード購入処理が正常終了したと判別する(ステップS122:YES)。
なお,CPU21は,カード購入料の支払い処理が異常終了した場合,カード購入処理が異常終了したと判別する(ステップS122:NO)。」。
また,ウェブページP6上の「メニューm7(「購入」)」とは,連続抽選を終了させた後の購入のことであるから,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかであるし,「処理対象のユーザのユーザIDに対応するモンスターカードのうち抽出したモンスターカードの識別コードを抽選結果データから消去する」ことは,「複数のオブジェクト全てと前記ユーザ識別情報との対応付けを解除する」ことであることも明らかである。
したがって,訂正事項14は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項14は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項4に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(9)訂正事項7ないし14によって訂正された訂正後の請求項6が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項7ないし14によって訂正される訂正後の請求項6は,訂正前の請求項4が請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して間接的に請求項2及び請求項1を順次引用するものとした上で,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項7ないし14によって訂正される訂正後の請求項6に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項6に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項7ないし14は,同法126条7項の規定に適合する。
5 訂正後の請求項7に係る訂正事項15について
(1)訂正の目的
訂正事項15は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4を直接的に引用しないものとした上で,請求項1を直接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項7へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項15は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項15は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項15は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項15は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項15は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
6 訂正後の請求項8に係る訂正事項16について
(1)訂正の目的
訂正事項16は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項1,3,4を直接的に引用しないものとした上で,請求項2を直接的に引用し,請求項2を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項8へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項16は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項16は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項16は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項16は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項16は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
7 訂正後の請求項9に係る訂正事項17について
(1)訂正の目的
訂正事項17は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項1,2,4を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項9へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項17は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項17は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項17は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項17は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項17は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
8 訂正後の請求項10に係る訂正事項18及び19について
(1)訂正事項18について
ア 訂正の目的
訂正事項18は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項1,2,4を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項10へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項18は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項18は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項18は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項18は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項19について
ア 訂正の目的
訂正事項19は,訂正事項18によって訂正された訂正後の請求項10において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項19は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項19は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項19は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項19は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項5に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項18及び19によって訂正された訂正後の請求項10が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項18及び19によって訂正される訂正後の請求項10は,訂正前の請求項5が請求項1,2,4を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項18及び19によって訂正される訂正後の請求項10に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項10に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項18及び19は,同法126条7項の規定に適合する。
9 訂正後の請求項11に係る訂正事項20について
(1)訂正の目的
訂正事項20は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項1~3を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項11へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項20は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項20は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項20は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項20は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項20は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
10 訂正後の請求項12に係る訂正事項21ないし23について
(1)訂正事項21について
ア 訂正の目的
訂正事項21は,訂正前の請求項5が請求項1~4のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項1~3を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項12へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項21は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項21は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項21は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項21は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項22について
ア 訂正の目的
訂正事項22は,訂正事項21によって訂正された訂正後の請求項12において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項22は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項22は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項22は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項22は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項5に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項23について
ア 訂正の目的
訂正事項23は,訂正事項21によって訂正された訂正後の請求項12において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項23は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項23は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項23は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項5に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項21ないし23によって訂正された訂正後の請求項12が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項21ないし23によって訂正される訂正後の請求項12は,訂正前の請求項5が,請求項1~3を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項21ないし23によって訂正される訂正後の請求項12に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項12に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項21ないし23は,同法126条7項の規定に適合する。
11 訂正後の請求項13に係る訂正事項24について
(1)訂正の目的
訂正事項24は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項13へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項24は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項24は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項24は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項24は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項24は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
12 訂正後の請求項14に係る訂正事項25について
(1)訂正の目的
訂正事項25は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項14へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項25は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項25は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項25は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項25は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項25は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
13 訂正後の請求項15に係る訂正事項26について
(1)訂正の目的
訂正事項26は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項15へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項26は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項26は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項26は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項26は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項26は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
14 訂正後の請求項16に係る訂正事項27及び28について
(1)訂正事項27について
ア 訂正の目的
訂正事項27は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項16へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項27は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項27は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項27は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項27は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項28について
ア 訂正の目的
訂正事項28は,訂正事項27によって訂正された訂正後の請求項16において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項28は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項28は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項28は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項28は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項6に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項27及び28によって訂正された訂正後の請求項16が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項27及び28によって訂正される訂正後の請求項16は,訂正前の請求項6が,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとした上で,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項27及び28によって訂正される訂正後の請求項16に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項16に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項27及び28は,同法126条7項の規定に適合する。
15 訂正後の請求項17に係る訂正事項29について
(1)訂正の目的
訂正事項29は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項17へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項29は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項29は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項29は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項29は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項29は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
16 訂正後の請求項18に係る訂正事項30ないし32について
(1)訂正事項30について
ア 訂正の目的
訂正事項30は,訂正前の請求項6が請求項5の記載を引用する記載であるところ,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項18へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項30は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項30は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項30は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項30は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項31について
ア 訂正の目的
訂正事項31は,訂正事項30によって訂正された訂正後の請求項18において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項31は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項31は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項19は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項31は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項6に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項32について
ア 訂正の目的
訂正事項32は,訂正事項30によって訂正された訂正後の請求項18において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項32は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項32は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項32は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項6に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項30ないし32によって訂正された訂正後の請求項18が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項30ないし32によって訂正される訂正後の請求項18は,訂正前の請求項6が,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4~1を間接的に順次引用するものとした上で,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項30ないし32によって訂正される訂正後の請求項18に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項18に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項30ないし32は,同法126条7項の規定に適合する。
17 訂正後の請求項20に係る訂正事項33について
(1)訂正の目的
訂正事項33は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項3~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項2を直接的に引用し,請求項2を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項20へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項33は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項33は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項33は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項33は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項33は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
18 訂正後の請求項21に係る訂正事項34について
(1)訂正の目的
訂正事項34は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,4~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項21へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項34は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項34は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項34は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項34は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項34は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
19 訂正後の請求項22に係る訂正事項35について
(1)訂正の目的
訂正事項35は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,4~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項22へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項35は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項35は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項35は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項35は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項35は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
20 訂正後の請求項23に係る訂正事項37について
(1)訂正の目的
訂正事項37は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項23へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項37は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項37は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項37は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項37は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項37は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
21 訂正後の請求項24に係る訂正事項38ないし40について
(1)訂正事項38について
ア 訂正の目的
訂正事項38は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項24へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項38は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項38は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項38は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項38は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項39について
ア 訂正の目的
訂正事項39は,訂正事項38によって訂正された訂正後の請求項24において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項39は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項39は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項39は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項39は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項40について
ア 訂正の目的
訂正事項40は,訂正事項38によって訂正された訂正後の請求項24において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項40は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項40は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項40は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項38ないし40によって訂正された訂正後の請求項24が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項38ないし40によって訂正される訂正後の請求項24は,訂正前の請求項8が,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項38ないし40によって訂正される訂正後の請求項24に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項24に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項38ないし40は,同法126条7項の規定に適合する。
22 訂正後の請求項25に係る訂正事項41について
(1)訂正の目的
訂正事項41は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項25へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項41は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項41は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項41は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項41は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項41は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
23 訂正後の請求項26に係る訂正事項42について
(1)訂正の目的
訂正事項42は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項26へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項42は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項42は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項42は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項42は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項42は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
24 訂正後の請求項27に係る訂正事項43について
(1)訂正の目的
訂正事項43は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項3~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項2を直接的に引用し,請求項2を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項27へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項43は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項43は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項43は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項43は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項43は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
25 訂正後の請求項28に係る訂正事項44及び45について
(1)訂正事項44について
ア 訂正の目的
訂正事項44は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項28へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項44は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項44は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項44は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項44は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項45について
ア 訂正の目的
訂正事項45は,訂正事項44によって訂正された訂正後の請求項28において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項45は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項45は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項45は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項45は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項44及び45によって訂正された訂正後の請求項28が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項44及び45によって訂正される訂正後の請求項28は,訂正前の請求項8が,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項44及び45によって訂正される訂正後の請求項28に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項28に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項44及び45は,同法126条7項の規定に適合する。
26 訂正後の請求項29に係る訂正事項46について
(1)訂正の目的
訂正事項46は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4,3,1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項29へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項46は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項46は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項46は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項46は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項46は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
27 訂正後の請求項30に係る訂正事項47ないし49について
(1)訂正事項47について
ア 訂正の目的
訂正事項47は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項30へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項47は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項47は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項47は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項47は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項48について
ア 訂正の目的
訂正事項48は,訂正事項47によって訂正された訂正後の請求項30において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項48は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項48は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項48は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項48は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項49について
ア 訂正の目的
訂正事項49は,訂正事項47によって訂正された訂正後の請求項30において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項49は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項49は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項49は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項47ないし49によって訂正された訂正後の請求項30が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項47ないし49によって訂正される訂正後の請求項30は,訂正前の請求項8が,請求項1~3を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項47ないし49によって訂正される訂正後の請求項30に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項30に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項47ないし49は,同法126条7項の規定に適合する。
28 訂正後の請求項31に係る訂正事項50について
(1)訂正の目的
訂正事項50は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項31へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項50は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項50は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項50は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項50は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項50は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
29 訂正後の請求項32に係る訂正事項51について
(1)訂正の目的
訂正事項51は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項32へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項51は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項51は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項51は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項51は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項51は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
30 訂正後の請求項33に係る訂正事項52について
(1)訂正の目的
訂正事項52は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項33へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項52は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項52は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項52は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項52は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項52は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
31 訂正後の請求項34に係る訂正事項53及び54について
(1)訂正事項53について
ア 訂正の目的
訂正事項53は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,3,2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項34へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項53は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項53は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項53は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項53は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項54について
ア 訂正の目的
訂正事項54は,訂正事項53によって訂正された訂正後の請求項34において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項54は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項54は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項54は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項54は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項53及び54によって訂正された訂正後の請求項34が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項53及び54によって訂正される訂正後の請求項34は,訂正前の請求項8が,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとした上で,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項53及び54によって訂正される訂正後の請求項34に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項34に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項53及び54は,同法126条7項の規定に適合する。
32 訂正後の請求項35に係る訂正事項55について
(1)訂正の目的
訂正事項55は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,4,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項35へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項55は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項55は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項55は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項55は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項55は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
33 訂正後の請求項36に係る訂正事項56ないし58について
(1)訂正事項56について
ア 訂正の目的
訂正事項56は,訂正前の請求項8が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項36へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項56は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項56は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項56は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項56は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項57について
ア 訂正の目的
訂正事項57は,訂正事項56によって訂正された訂正後の請求項36において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項57は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項57は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項57は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項57は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項58について
ア 訂正の目的
訂正事項58は,訂正事項56によって訂正された訂正後の請求項36において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項58は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項58は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項58は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項8に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項56ないし58によって訂正された訂正後の請求項36が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項56ないし58によって訂正される訂正後の請求項36は,訂正前の請求項8が,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項56ないし58によって訂正される訂正後の請求項36に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項36に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項56ないし58は,同法126条7項の規定に適合する。
34 訂正後の請求項38に係る訂正事項59について
(1)訂正の目的
訂正事項59は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項3~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項2を直接的に引用し,請求項2を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項38へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項59は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項59は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項59は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項59は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項59は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
35 訂正後の請求項39に係る訂正事項60について
(1)訂正の目的
訂正事項60は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,4~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項39へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項60は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項60は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項60は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項60は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項60は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
36 訂正後の請求項40に係る訂正事項61について
(1)訂正の目的
訂正事項61は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,4~6を直接的に引用しないものとした上で,請求項3を直接的に引用し,請求項3を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項40へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項61は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項61は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項61は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項61は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項61は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
37 訂正後の請求項41に係る訂正事項63について
(1)訂正の目的
訂正事項63は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項41へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項63は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項63は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項63は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項63は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項63は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
38 訂正後の請求項42に係る訂正事項64ないし66について
(1)訂正事項64について
ア 訂正の目的
訂正事項64は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項42へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項64は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項64は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項64は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項64は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項65について
ア 訂正の目的
訂正事項65は,訂正事項64によって訂正された訂正後の請求項42において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項65は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項65は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項65は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項65は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項66について
ア 訂正の目的
訂正事項66は,訂正事項64によって訂正された訂正後の請求項42において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項66は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項66は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項66は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項64ないし66によって訂正された訂正後の請求項42が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項64ないし66によって訂正される訂正後の請求項42は,訂正前の請求項10が,請求項2,3,5,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項4を直接的に引用し,請求項4を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項64ないし66によって訂正される訂正後の請求項42に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項42に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項64ないし66は,同法126条7項の規定に適合する。
39 訂正後の請求項43に係る訂正事項67について
(1)訂正の目的
訂正事項67は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項1を間接的に引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項43へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項67は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項67は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項67は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項67は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項67は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
40 訂正後の請求項44に係る訂正事項68について
(1)訂正の目的
訂正事項68は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項44へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項68は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項68は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項68は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項68は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項68は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
41 訂正後の請求項45に係る訂正事項69について
(1)訂正の目的
訂正事項69は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項45へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項69は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項69は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項69は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項69は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項69は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
42 訂正後の請求項46に係る訂正事項70及び71について
(1)訂正事項70について
ア 訂正の目的
訂正事項70は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項46へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項70は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項70は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項70は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項70は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項71について
ア 訂正の目的
訂正事項71は,訂正事項70によって訂正された訂正後の請求項46において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項71は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項71は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項71は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項71は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項70及び71によって訂正された訂正後の請求項46が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項70及び71によって訂正される訂正後の請求項46は,訂正前の請求項10が,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項3~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項70及び71によって訂正される訂正後の請求項46に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項46に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項70及び71は,同法126条7項の規定に適合する。
43 訂正後の請求項47に係る訂正事項72について
(1)訂正の目的
訂正事項72は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項47へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項72は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項72は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項72は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項72は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項72は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
44 訂正後の請求項48に係る訂正事項73ないし75について
(1)訂正事項73について
ア 訂正の目的
訂正事項73は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項48へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項73は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項73は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項73は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項73は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項74について
ア 訂正の目的
訂正事項74は,訂正事項73によって訂正された訂正後の請求項48において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項74は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項74は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項74は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項74は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項75について
ア 訂正の目的
訂正事項75は,訂正事項73によって訂正された訂正後の請求項48において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項75は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項75は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項75は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項73ないし75によって訂正された訂正後の請求項48が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項73ないし75によって訂正される訂正後の請求項48は,訂正前の請求項10が,請求項2~4,6を直接的に引用しないものとした上で,請求項5を直接的に引用し,請求項5を介して請求項4~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項73ないし75によって訂正される訂正後の請求項48に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項48に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項73ないし75は,同法126条7項の規定に適合する。
45 訂正後の請求項49に係る訂正事項76について
(1)訂正の目的
訂正事項76は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項49へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項76は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項76は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項76は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項76は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項76は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
46 訂正後の請求項50に係る訂正事項77について
(1)訂正の目的
訂正事項77は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項50へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項77は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項77は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項77は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項77は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項77は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
47 訂正後の請求項51に係る訂正事項78について
(1)訂正の目的
訂正事項78は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項51へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項78は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項78は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項78は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項78は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項78は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
48 訂正後の請求項52に係る訂正事項79及び80について
(1)訂正事項79について
ア 訂正の目的
訂正事項79は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,3,2及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項52へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項79は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項79は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項79は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項79は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項80について
ア 訂正の目的
訂正事項80は,訂正事項79によって訂正された訂正後の請求項52において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項80は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項80は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項80は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項80は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項79及び80によって訂正された訂正後の請求項52が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項79及び80によって訂正される訂正後の請求項52は,訂正前の請求項10が,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,3,2及び1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項79及び80によって訂正される訂正後の請求項52に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項52に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項79及び80は,同法126条7項の規定に適合する。
49 訂正後の請求項53に係る訂正事項81について
(1)訂正の目的
訂正事項81は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5,4,3及び1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項53へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
(2)願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項81は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項81は,同法126条5項の規定に適合する。
(3)実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項81は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項81は,同法126条6項の規定に適合する。
(4)特許出願の際に独立して特許を受けることができること
訂正事項81は,特許法第126条第1項ただし書第1号又は第2号に掲げる事項を目的とする訂正でないから,訂正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明について,特許法第126条第7項の独立特許要件は課されない。
50 訂正後の請求項54に係る訂正事項82ないし84について
(1)訂正事項82について
ア 訂正の目的
訂正事項82は,訂正前の請求項10が請求項2~6のいずれかの記載を引用する記載であるところ,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5~1を間接的に順次引用するものについて請求項間の引用関係を解消して,独立形式請求項としての請求項54へ改めるための訂正であって,特許法第126条第1項ただし書第4号に規定する「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とする訂正である。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項82は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でするものであることは明らかである。
したがって,訂正事項82は,同法126条5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項82は,請求項間の引用関係を解消したものであって,なんら実質的な内容の変更を伴うものではないから,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないことは明らかである。
したがって,訂正事項82は,同法126条6項の規定に適合する。
(2)訂正事項83について
ア 訂正の目的
訂正事項83は,訂正事項82によって訂正された訂正後の請求項54において,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,
「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることである。
訂正事項83は,「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」とし,対応づけられる「オブジェクト」及び関連づけられる「オブジェクト」を「複数のオブジェクト」の「全て」であることを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項83は,訂正事項5と実質的に同じであるから,上記「2 訂正後の請求項4に係る訂正事項2ないし5について」の「(4)訂正事項5について」で検討したとおりの理由により,「提示手段」が提示するオブジェクトに関する情報が「複数」であることと,ユーザ識別情報に対応づけるユーザ識別情報に関連付け可能なオブジェクトが,複数のオブジェクトに関する情報に「それぞれ対応する複数のオブジェクト全て」であること,「第2関連付け手段」が,第2対価が支払われた場合,ユーザ識別情報に対応付けられた「複数のオブジェクト全て」をユーザの保有オブジェクトとして前記ユーザ識別情報に関連付けることは明らかである。
したがって,訂正事項83は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項83は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(3)訂正事項84について
ア 訂正の目的
訂正事項84は,訂正事項82によって訂正された訂正後の請求項54において,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することを限定するものであるから,特許請求の範囲の減縮に該当し,特許法第126条第1項ただし書き第1号に掲げる事項を目的とするものである。
イ 願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること
訂正事項84は,訂正事項14と実質的に同じであるから,上記「4 訂正後の請求項6に係る訂正事項7ないし14について」の「(8)訂正事項14について」で検討したとおりの理由により,第2対価が支払われた場合の「解除手段」が,「複数のオブジェクト全て」を解除することは明らかである。
したがって,訂正事項84は,願書に添付した明細書等に記載された事項に基づくものであって,願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものではなく,願書に添付した明細書等に記載された事項の範囲内においてされたものであるから,特許法第126条第5項の規定に適合する。
ウ 実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないこと
訂正事項84は,上記「ア」のとおり,特許請求の範囲の減縮を目的とするものであって,訂正前の請求項10に記載された発明のカテゴリーを変更するものではなく,実質上特許請求の範囲を拡張し,又は変更するものではないから,特許法第126条第6項に適合するものである。
(4)訂正事項82ないし84によって訂正された訂正後の請求項54が特許出願の際に独立して特許を受けることができることについて
訂正事項82ないし84によって訂正される訂正後の請求項54は,訂正前の請求項10が,請求項2~5を直接的に引用しないものとした上で,請求項6を直接的に引用し,請求項6を介して請求項5~1を間接的に順次引用するものとし,さらに発明特定事項を限定したものであるから,全体として特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるといえる。
ここで,訂正事項82ないし84によって訂正される訂正後の請求項54に係る発明について検討すると,特許出願の際に独立して特許を受けることができないものであるとする事情は見受けられず,独立して特許を受けることができないとする理由も見いだせない。
したがって,訂正後の特許請求の範囲の請求項54に記載された事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるから,訂正事項82ないし84は,同法126条7項の規定に適合する。
第6 むすび
以上のとおりであるから,訂正事項1ないし35,訂正事項37ないし61,訂正事項63ないし84は,特許法第126条第1項ただし書き第1号及び第4号に規定する目的に該当するものであり,かつ同条第5項ないし第7項に規定する要件に適合する。
よって,上記結論のとおり審決する。
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2021-390026