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商標取消審判

2021-300320

チームアソシエイテッド

審判番号
2021-300320
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2003-114072
登録番号
4788685
請求日
2021年04月22日
審決日
2022年03月18日
公報発行日
2022年11月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】雷虎科技股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】SK特許業務法人
  • 【請求人代理人】奥野 彰彦
  • 【請求人代理人】伊藤 寛之
  • 【被請求人】株式会社 ヨコモ
  • 【被請求人代理人】松田 純一
  • 【被請求人代理人】西村 公芳
  • 【被請求人代理人】野田 薫央
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T131 .1 -Y (Y28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第2条第3項第1号、商標法第50条、商標法第50条第2項、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第2条第3項第2号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第4788685号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第4788685号商標(以下「本件商標」という。)は、「チーム アソシエイテッド」の片仮名及び「TEAM ASSOCIATED」の欧文字を上下2段に表してなり、平成15年12月22日に登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、同16年7月23日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年5月13日であり、商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは、平成30年5月13日から令和3年5月12日までの期間(以下「要証期間」という。)である。 第2 請求人の主張 請求人は、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 請求の理由 本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 答弁に対する弁駁 (1)「TEAM ASSOCIATED」について、 「ラジオコントロールカー」の業界において、Associated Electrics, Incorporatedという米国の会社(以下「アソシエイテッド社」という。)が「Team ASSOCIATED」と呼ばれている(甲1、甲2)。 つまり、被請求人からの証拠資料中の「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」は、この米国の会社を指すものとして業界では周知となっている。 そして、「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」を付した被請求人の製品は、単に、アソシエイテッド社の「Team ASSOCIATED」を再現させることができるものにすぎず、被請求人が主張する「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」の使用は、被請求人のブランドとしての使用に該当せず、商標の機能である自他商品等識別機能、出所表示機能及び品質保証機能を「ラジオコントロールカー模型」及び「おもちゃ」に対して発揮する態様での商標の使用に当たるとはいえない。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、被請求人のウェブサイトからダウンロードできる2006年版のカタログであるため、要証期間内の本件商標の使用証拠として認められない。 (3)乙第3号証について 乙第3号証は、被請求人が全社的に利用する販売管理システム「Type-p/REX」を用いて要証期間内の「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」と表示した商品の販売データを出力した結果である。 被請求人は、「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」と表示した商品のパーツ番号は、「AS-」と、それに続く数字からなり、欧文字部分「AS」は「ASSOCIATED」の略であると主張しているが、乙第3号証にはそのような内容が具体的に開示されていない。よって、乙第3号証における「AS」と本件商標は、社会通念上同一の商標とは認められない。 たとえ、乙第3号証における「AS」と本件商標が、社会通念上同一の商標と認められるとしても、販売データにおける「品名」欄に記載されている商品は、本件商標の指定商品に該当しないため、乙第3号証は、商標法第2条第3項第8号に規定される「商標の使用」を立証することができない。 (4)乙第4号証ないし乙第6号証について 乙第4号証は、被請求人のラジオコントロールカー専用デカールである「RC-10TC3用デカルシート」(パーツ番号:AS-3829)の販売データである。 乙第5号証は、被請求人の商品「RC-10TC3用デカルシート」(AS-3829)のパッケージ写真であり、乙第6号証は、当該商品の納品書である。 被請求人により提出されたこれらの証拠は、「デカルシート」、すなわち、第16類「デカルコマニー用転写紙及び転写画」に本件商標を付ける行為を証明するものである。さらに、乙第6号証において、納品書の内容としては、「商品名」が「デカルシート」、「単価」が「350円」と記載されていることからみても、乙第6号証は、第16類「デカルコマニー用転写紙及び転写画」に関する取引書類に本件商標を付して展示する行為を証明するものである。 したがって、乙第4号証ないし乙第6号証のいずれも、本件商標の指定商品の使用証拠として認められないものであり、商標法第2条第3項第1号及び同項第8号に規定される「商標の使用」を立証することができない。 (5)乙第7号証ないし乙第12号証について 乙第7号証は、被請求人の商品「RC-10T4用フロントAアーム」(AS-7446)及び「RC-10B4用フロントAアーム」(AS-9578)のパッケージ写真であり、乙第8号証ないし乙第10号証は、当該商品の納品書である。 乙第11号証は、被請求人の商品「RC-10T5M用トラックヘックスホイール(ホワイト)1440」(バーコード番号:639342147113)のパッケージ写真であり、乙第12号証は、当該商品の納品書である。 被請求人により提出されたこれらの証拠は、第28類「ラジオコントロール式自動車おもちゃ用の部品及び付属品,ラジオコントロール用模型の部品及び付属品」に本件商標を付ける行為、同商品に関する取引書類に本件商標を付して展示する行為を証明するものである。 しかし、被請求人からの証拠資料中の「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」は、「ラジオコントロールカー」の業界において周知となっているアソシエイテッド社を指すものである。 つまり、「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」を付した被請求人の製品や取引書類は、単に、アソシエイテッド社の「Team ASSOCIATED」を再現させることができるものにすぎず、被請求人が主張する「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」の使用は、被請求人のブランドとしての使用に該当せず、商標の機能である自他商品等識別機能、出所表示機能及び品質保証機能を「ラジオコントロール式自動車おもちゃ用の部品及び付属品,ラジオコントロール用模型の部品及び付属品」並びに「おもちゃ」に対して発揮する態様での商標の使用に当たるとはいえない。 第3 被請求人の答弁 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。 1 被請求人について 被請求人は、1973年創業の老舗のラジオコントロールカー模型メーカーである。 被請求人は、ラジオコントロールカー模型の製造、輸出入及び販売等の事業を行う法人であり、ラジオコントロールカーの分野で世界的に知られたメーカーである。チームヨコモとしてラジオコントロールカーのIFMAR世界選手権レースにも参戦し、過去の優勝回数は通算16回にのぼり、2016年と2017年には所属選手が世界チャンピオンを獲得している。また、世界最大級のラジオコントロールカーテーマパークである「つくばRCパーク」の運営や、当該施設内の直営ショップと被請求人ウェブサイト内のオンラインショップを運営し、全国の玩具店や個人からの注文に応じてラジオコントロールカーやそのパーツ及び附属品等を販売している。 また、被請求人は、前身の法人だった1970年頃から「ASSOCIATED」又は「TEAM ASSOCIATED」等と表示した商品(以下「アソシ商品」という。)も取り扱っており、被請求人がアソシ商品を遅くとも2006年には取り扱っていたことを示すものとして、被請求人のウェブサイトからダウンロードできる最も古いカタログ(2006年版)を示す(乙2)。 なお、被請求人は2018年以降に新たなカタログを作成していない。 被請求人は、アソシ商品について現時点で新たな製造等を行っていないが、要証期間内に多数の販売実績がある。なお、アソシ商品のパーツ番号は、「AS-」と、それに続く数字からなり、欧文字部分「AS」は、「ASSOCIATED」の略である。 2 要証期間内の本件商標の使用事例 被請求人が、要証期間内に、指定商品「おもちゃ」に含まれるラジオコントロールカー模型やその附属品に本件商標を使用したことを以下で具体的に例示する。 まず、被請求人が全社的に利用する販売管理システム「Type-p/REX」を用いて要証期間内の販売データを出力したところ、アソシ商品(パーツ番号が「AS」の商品)の販売履歴は少なくとも8500件だった(乙3)。 このリストの中から例えば、被請求人のラジオコントロールカー専用デカールである「RC-10TC3用デカルシート」(パーツ番号:AS-3829)の販売データは、3件が存在する(乙4)。また、ラジオコントロールカー専用デカールは、上位概念の商品「おもちゃ」に含まれる。 (1)2019年2月1日の販売(AS-3829) 被請求人のアソシ商品「RC-10TC3用デカルシート」(AS-3829)のパッケージ写真を示す(乙5)。 当該商品は、被請求人のラジオコントロールカー専用デカールである。当該商品のタグの裏面に、被請求人の名称とパッケージング時の住所が表示されている。また、当該商品のタグの表面の右上には「TEAM ASSOCIATED」の表示があり、これは、本件商標と社会通念上同一の商標である。そして、この表示は、商標法第2条第3項第1号に規定する商品への商標の使用に該当する。 2019年2月1日の納品書(乙6)は、当該日付に被請求人がアソシ商品(AS-3829)を個人が運営する小売店舗「HOBBY THE TOMY 前橋下大島店」からの注文に応じて販売したことを示すものである。 (2)2018年8月30日(AS-7446及びAS-9578) 被請求人のアソシ商品「RC10T4用フロントAアーム」(AS-7446)及び「RC-10B4用フロントAアーム」(AS-9578)のパッケージ写真を示す(乙7)。 当該商品は、被請求人のラジオコントロールカー専用の前輪を支えるアームの部品である。当該商品のタグの裏面に、被請求人の名称とパッケージング時の住所が表示されている。また、当該商品のタグの表面の右上には「TEAM ASSOCIATED」の表示があり、これは、本件商標と社会通念上同一の商標である。そして、この表示は、商標法第2条第3項第1号に規定する商品への商標の使用に該当する。 2018年8月30日の納品書(乙8)は、当該日付に被請求人がアソシ商品(AS-7446及びAS-9578)を「RC Maniax Web STORE」を運営する株式会社エコーシステムからの注文に応じて販売したことを示すものである。 (3)2019年2月25日の販売(AS-9578) 当該商品への表示が商標法第2条第3項第1号に規定する商品への商標の使用に該当することは前述のとおりである。 2019年2月25日の納品書(乙9)は、当該日付に被請求人がアソシ商品(AS-9578)を小売店舗「アリスホビーRC」からの注文に応じて販売したことを示すものである。 (4)2018年7月5日の販売(AS-9578) 当該商品への表示が商標法第2条第3項第1号に規定する商品への商標の使用に該当することは前述のとおりである。 2018年7月5日の納品書(乙10)は、当該日付に被請求人がアソシ商品(AS-9578)を小売店舗「スカイホビー」を運営する有限会社スカイホビーからの注文に応じて販売したことを示すものである。 (5)2021年1月23日の販売(AS-7852A) 被請求人のアソシ商品「RC-10T5M用トラックヘックスホイール(ホワイト)1440」(バーコード番号:639342147113)のパッケージ写真を示す(乙11)。 当該商品は、被請求人のラジオコントロールカー専用車輪の部品である。当該商品のタグの裏面に、被請求人の名称とパッケージング時の住所が表示されている。また、当該商品のタグの表面の右上には「TEAM ASSOCIATED」の表示があり、これは、本件商標と社会通念上同一の商標である。そして、この表示は、商標法第2条第3項第1号に規定する商品への商標の使用に該当する。 被請求人が運営する、つくばRCパークのつくばラジコンアリーナ(旧名称:谷田部アリーナ)店舗のレジスターから2021年1月23日販売分のレシートを再発行したものを示す(乙12)。これは、当該日付に被請求人がアソシ商品(AS-7852A)を来店した顧客に販売したことを示すものである。 第4 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。 (1)本件商標の商標権者(以下、単に「商標権者」という。)は、ラジオコントロールカー模型のメーカーである(被請求人の主張)。 (2)商標権者が、2006年(平成18年)10月に発行したラジオコントロールカー模型の商品カタログには、「アソシエイテッドキット」と称する数種の商品が掲載されており、当該商品には、「RC・・・」のように「RC」で始まる品番が付されている(乙2)。 (3)商標権者は、2018年(平成30年)8月30日に、株式会社エコーシステムに対し、商品コード「AS-7446」の商品(以下「使用商品1」という。)及び商品コード「AS-9578」の商品(以下「使用商品2」という。)を納品した(乙8)。 (4)商標権者は、2019年(平成31年)2月25日に、アリスホビーRCに対し、使用商品2を納品した(乙9)。 (5)商標権者は、2018年(平成30年)7月5日に、有限会社スカイホビーに対し、使用商品2を納品した(乙10)。 (6)使用商品1及び2は、いずれも何らかの部品であり、これらの包装に付いているタグには、「TEAM ASSOCIATED」の文字からなる商標(以下「使用商標」という。)が表示されており、また、使用商品1のタグには「RC-10T4用 フロントAアーム」、使用商品2のタグには「RC-10B4用 フロントAアーム」とそれぞれ表示されている(乙7)。 (7)被請求人は、使用商品1及び2は、商標権者のラジオコントロールカー専用の前輪を支えるアームの部品である旨主張している。 2 前記1において認定した事実によれば、次のとおり判断できる。 (1)使用商標について 本件商標は、前記第1のとおり、「チーム アソシエイテッド」の片仮名及び「TEAM ASSOCIATED」の欧文字を上下2段に表してなるものである。 そして、本件商標は、その構成中、上段の片仮名部分が下段の欧文字部分の読みを記載したものと容易に理解されるものである。 そうすると、本件商標は、その構成文字に照応して「チームアソシエイテッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 他方は、使用商標は、前記1(6)のとおり、「TEAM ASSOCIATED」の文字からなるものであり、「チームアソシエイテッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本件商標と使用商標とは、「TEAM ASSOCIATED」の構成文字を共通にし、いずれも「チームアソシエイテッド」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 してみると、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標)と認められる。 (2)使用商品について 使用商品1及び2は、いずれも何らかの部品であるところ、商標権者の事業内容(ラジオコントロールカー模型のメーカー)や品番(RC・・・)、形状によれば、使用商品1及び2である「RC-10T4用 フロントAアーム」又は「RC-10B4用 フロントAアーム」は、被請求人の主張のとおり、「ラジオコントロールカー専用の前輪を支えるアームの部品」であるというのが相当である。 そうすると、使用商品1及び2は、本件商標の指定商品中「おもちゃ」の範ちゅうに含まれる商品であると認められる。 (3)使用行為及び時期について 商標権者は、平成30年8月30日に、株式会社エコーシステムに対し、使用商標を包装(タグ)に付した使用商品1及び2を納品、すなわち引き渡したことが認められる。 同様に、商標権者は、平成31年2月25日に、アリスホビーRCに対し、また、平成30年7月5日に、有限会社スカイホビーに対し、使用商標を包装に付した使用商品2を引き渡したことが認められる。 そして、上記取引時期(平成30年7月5日、同年8月30日、同31年2月25日)は、いずれも要証期間内である。 (4)小括 以上によれば、商標権者は、要証期間内である平成30年7月5日、同年8月30日及び同31年2月25日に、本件商標の指定商品中「おもちゃ」に含まれる「ラジオコントロールカー専用の前輪を支えるアームの部品」の包装に本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を付したものを引き渡した(商標法第2条第3項第2号)ということができる。 3 請求人の主張について 請求人は、ラジオコントロールカーの業界において、「チーム アソシエイテッド\TEAM ASSOCIATED」は、アソシエイテッド社を指すものとして周知となっており、商標権者による使用商標の使用は、単にアソシエイテッド社の「Team ASSOCIATED」を再現させるにすぎず、商標権者のブランドとしての使用に該当せず、商標としての機能を「ラジオコントロールカー模型」及び「おもちゃ」に対して発揮する態様での使用に当たらない旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出している。 しかしながら、前記1(6)のとおり、使用商標は、使用商品1及び2の包装に付いているタグに表示されているから、このような使用態様は、商標権者に係る商標としての機能を発揮する態様での使用に当たるというべきである。 なお、請求人の提出に係る甲第1号証及び甲第2号証は、いずれも英語で記載されたウェブサイトの写しであり、我が国におけるラジオコントロールカーの業界における取引の実情を裏付けるものでもない。 したがって、請求人の主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る商品に含まれる商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていることを証明したということができる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300320

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