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商標取消審判

2021-300218

ファッションテイブイ、ファッションテレビ、ファッション、エフ

審判番号
2021-300218
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2014-105175
登録番号
5851114
請求日
2021年03月25日
審決日
2022年06月22日
公報発行日
2022年12月28日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ファッション・テレヴィズィヨン・インテルナスィヨナル エス.アー.
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】田中 陽介
  • 【被請求人】ファッションティーヴィードットコム・ゲーエムベーハー
  • 【被請求人代理人】特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 相崎 裕恒
分類
T132 .1 -Z (W3841) / T132 .11 -Z (W3841)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条第1項、商標法第50条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5851114号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 登録第5851114号商標の指定役務中、第38類の「電気通信,ラジオ及びテレビジョン番組の放送,有線テレビジョン番組の放送,ファッション及び音楽の分野におけるインターネット上の情報への接続用回線の提供,ファッション及び音楽の分野における電子通信,ファッション及び音楽の分野におけるインターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,通信衛星による音響及び映像の送信又は放送」及び第41類の「放送及びテレビジョンによる娯楽の提供,ミュージカル・歌唱・演劇・ダンスの上演(放送用に録画するため聴衆又は観客の面前で行なう上演を含む。),ラジオ又はテレビジョンによる教育,ラジオ及びテレビジョン番組の制作,教育及び娯楽用の映画フィルム及びビデオ並びに映画・映像・音楽を記録したCD・CD―ROM・DVD原盤の制作・貸与及び上映」についての商標登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第5851114号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成26年12月12日に登録出願され、第38類「電気通信,ラジオ及びテレビジョン番組の放送,有線テレビジョン番組の放送,ファッション及び音楽の分野におけるインターネット上の情報への接続用回線の提供,ファッション及び音楽の分野における電子通信,ファッション及び音楽の分野におけるインターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,報道をする者に対するニュースの供給,通信衛星による音響及び映像の送信又は放送」及び第41類「映画の制作,映画フィルムの貸与,映画フィルムの上映,放送及びテレビジョンによる娯楽の提供,ミュージカル・歌唱・演劇・ダンスの上演(放送用に録画するため聴衆又は観客の面前で行なう上演を含む。),ラジオ又はテレビジョンによる教育,ラジオ及びテレビジョン番組の制作,スポーツイベント及び文化イベントの企画・運営又は開催,娯楽用映画フィルムの制作・貸与及び上映,教育及び娯楽用の映画フィルム及びビデオ並びに映画・映像・音楽を記録したCD・CD―ROM・DVD原盤の制作・貸与及び上映,授賞式の企画,娯楽目的のファッションショーの企画,訓練の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,ニュースレター・雑誌・書籍などを内容とする電子出版物の制作及び提供」を指定役務として、同28年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 そして、本件審判の請求の登録日は、令和3年4月7日であり、その請求の登録前3年以内の平成30年4月7日から令和3年4月6日までの期間を以下「要証期間」という。 第2 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出している。 1 請求の理由 本件商標は、その指定役務中、第38類の「電気通信,ラジオ及びテレビジョン番組の放送,有線テレビジョン番組の放送,ファッション及び音楽の分野におけるインターネット上の情報への接続用回線の提供,ファッション及び音楽の分野における電子通信,ファッション及び音楽の分野におけるインターネットによる映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,通信衛星による音響及び映像の送信又は放送」及び第41類の「放送及びテレビジョンによる娯楽の提供,ミュージカル・歌唱・演劇・ダンスの上演(放送用に録画するため聴衆又は観客の面前で行なう上演を含む。),ラジオ又はテレビジョンによる教育,ラジオ及びテレビジョン番組の制作,教育及び娯楽用の映画フィルム及びビデオ並びに映画・映像・音楽を記録したCD・CD―ROM・DVD原盤の制作・貸与及び上映」(以下「請求に係る指定役務」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。 2 令和3年11月11日付け審判事件弁駁書 (1)乙第2号証について 乙第2号証は、2015年当時のチャンネルガイドBOOKであることから要証期間外の証拠であることは明白であり、要証期間内におけるチャンネルガイドBOOKでない。また、被請求人が提供していると主張する娯楽番組のFashionTVは、最新のファッショントレンドなどを紹介している、いわばファッションに関する情報提供を主目的とした番組であって、ホームコメディ等の娯楽を目的としたテレビ番組とは性格を異にすることから、被請求人の業務は情報番組の配給であって、娯楽を提供しているわけではない。また、指定役務は「テレビジョンによる娯楽の提供」であるところ、被請求人は日本においては衛星放送によるテレビ放映を既に終了しており、現在はインターネットを介して過去の番組を視聴させているに過ぎず、もはや被請求人は日本において「テレビジョンによる娯楽の提供」を業としてはいない。 以上より、乙第2号証は、要証期間内に、本件商標が請求に係る指定役務へ使用されていることを示すものではない。 (2)乙第3号証ないし乙第5号証の2について 乙第3号証ないし乙第5号証の2に示されている標章は、本件商標とはその構成などを明らかに異にしていることから、社会通念上同一の商標とはいえない。本件商標は、横一列にて外観上まとまりのよい構成からなるのに対して、使用標章は上下二段の構成からなり、かつ、上段に配された図形は文字部に比して3倍以上の大きさにて描かれており、上下に分断されやすい構成からなる。また、本件商標には図形部の中に欧文字「f」および黒点が配されているのに対して、使用標章の図形部の中には欧文字「f」および赤字の「+」が配され、黒点は有していない。加えて、乙第3号証ないし第5号証の2の使用標章には「fashiontv」に赤字の「+」が付されている。このように本件商標と使用標章とは、各構成の配置、大きさ、および色彩が明らかに相違することに加え、構成要素の一つである「中黒」が消去され、代わりに2個の「+」が付されている点で大きく相違している。これら相違を有する両商標が、社会通念上同一の商標ではないことは明白である。 被請求人は2010年10月にアップルストアにて公式アプリ「Fashiontv JAPAN」を公開し、翌年7月に新バージョン公式アプリ「Fashiontv JAPAN+」を公開して、「+」を付加した新しいバージョンを公開しており、別の商標として認識させる意図を持って「+」を使用していることは明白である。 よって、本件商標と使用標章とは社会通念上同一ではなく、被請求人自身も別の商標と認識していたことから、乙第3号証ないし乙第5号証の2は、本件商標が請求に係る指定役務へ使用されていることを示すものではない。 第3 被請求人の主張 被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む。)を提出している。 1 令和3年8月26日付け審判事件答弁書 (1)本件商標権者は、2017年1月1日付けで、関連会社の「Fashion TV Programmgesellschaft mbH(ファッションティーヴィープログラムゲゼルシャフトエムベーハー)」に対して、本件商標の使用について通常使用権を許諾することに合意した。 (2)通常使用権者が日本で行っている役務は、「インターネットを介して提供されるテレビジョン放送用の娯楽番組の配給」であり、この役務は、請求に係る指定役務のうち第41類の「テレビジョンによる娯楽の提供」に含まれる。被請求人や通常使用権者が属する「FashionTV」のグループは、主にファッションを題材としたテレビ番組に関連しており、テレビ番組を自ら制作して、世界各国において、衛星放送等を通じて配信しているが、現在では、衛星放送に加えて、インターネットを介して、世界中に番組を配給できるようになり、視聴者はスマートフォン等の端末により、テレビジョン番組を視聴できるようになった。現在、通常使用権者が日本の視聴者向けにインターネットを介して配給しているテレビジョン放送用番組は、永年の間に制作されたもので、数百番組あり、番組はファッション関連のものであり、いわゆる娯楽用の番組といえる。日本においても以前は衛星放送でテレビ番組が放送されていた。現在、これらの放送用番組は、「iPhone」や「iPad」、「Apple TV」という装置を装着したテレビジョン受像機により、視聴することができる。 (3)「FashionTV」のアプリを提供しているアップルストアでは、「FashionTV」の番組や視聴するための端末機器の条件、アップデートの履歴等について紹介しており(乙4)、その「販売元」として、通常使用権者である「FASHION TV Programmgesellschaft mbH(ファッションティーヴィープログラムゲゼルシャフトエムベーハー)」の名称が記載されている。また、「アップデート履歴」の記載は、要証期間内に番組内容が更新されて、配給が行われていたことを示している。 (4)インターネットアーカイブのアーカイブ閲覧サービスによると、2020年8月4日付けのアップルストアによる「FashionTV」の紹介ページが保管されており(乙5の1)、「iPhone」のスクリーンショットが3件掲載されている。スクリーンショットであるから、「iPhone」の画面をそのまま静止画として固定したものである。すなわち、これらのスクリーンショットは2020年8月4日に「iPhone」の画面上にこれらのテレビジョン放送用番組の画像が流れていたことを示している。これらのスクリーンショットのうち、右側の2件の上部に本件商標が表示されている(乙5の2)。 なお、本件商標と使用されている商標を比較すると、使用されている商標には左側の図形内の「f」及び「fashiontv」の文字部分のそれぞれ右側に赤い「+」の記号が付されている。しかし、この「+」の記号には識別力がないため、本件商標の識別性には何ら影響を与えるものではない。すなわち、「+」記号の付記は軽微な変更であり、本件商標の登録の効力が失われることはなく、また本件商標に対して与えられる保護は縮減されるべきはない(パリ条約第5条C(2))。従って、これらのスクリーンショットには本件商標が表示されていると見なされるべきである。 (5)2018年6月1日から2021年6月22日までの間に、日本において「FashionTV」の番組が視聴された時間の都道府県別のリストを提出する(乙6)。この資料には、本件審判請求後の視聴時間も含まれているが、配給されたテレビジョン番組が日本において視聴されていたことを示している。 2 当審からの審尋及び請求人の弁駁に対し、被請求人は回答しなかった。 第4 当審の判断 1 被請求人提出の証拠の内容 (1)乙第1号証について 乙第1号証は、本件商標権者が「Fashion TV Programmgesellschaft mbH(ファッションティーヴィープログラムゲゼルシャフトエムベーハー)」(以下「通常使用権者」という。)に対し、本件商標を含む複数の商標の使用を承認する旨、2017年1月1日から無期限に効力を有する旨等を示す商標使用許諾合意書である。乙第1号証には、使用商標とおぼしき表示は見あたらない。 (2)乙第2号証について 乙第2号証は、スカパーJSAT株式会社発行の「スカパー!ALLチャンネルガイドBOOK 2015・春夏」というタイトルの冊子の表紙、99頁及び奥付頁であり、99頁には、別掲2(1)の使用商標1が示されるとともに、「ファッションTV」「世界で唯一のファッション専門エンターテイメントチャンネル」「ファッションTVの2014~2015年 主な放送作品」等の記載があり、奥付には「本書は2015年2月4日現在の情報を掲載しています。」との記載がある。 なお、2016年3月に「スカパー」におけるファッションTVの日本での放送は終了した(甲2)。 (3)乙第3号証について 乙第3号証は、令和3年8月24日及び25日に撮影されたiphoneの画面の4つのスクリーンショットであり、そのうち2つに別掲2(2)の使用商標2が表示され、1つに別掲2(3)の使用商標3が表示されている。 (4)乙第4号証について 乙第4号証は、印刷日が不明であり、URLのうちドメイン及びファイルパス(以下単に「ドメインとファイルパス」という。)が「apps.apple.com/jp/app/ftv-fashion-beauty-video/id1201739921」である「App Storeプレビュー」の画面の写しである。 そのうち、タイトルが「FTV+ Fashon,Beauty,Video application on Apple in Japan」である画面には、「FTV+ Fashon,Beauty,Video」との文字とともに別掲2(2)の使用商標2が示されている。 また、タイトルが「AppleTV-Japan」である画面における「スクリーンショット」の欄に示された画像には、別掲2(4)の使用商標4が示されている。 (5)乙第5号証の1、乙第5号証の2について 乙第5号証の1は、インターネットアーカイブに2020年8月4日に格納された、ドメインとファイルパスが「apps.apple.com/us/app/ftv-fashion-beauty-video/id1201739921」である「App Store Preview」の画面の写しであり、乙第5号証の2は、そのうち、「Screenshots」の欄に示された画像の一部を拡大したものである。 この画面には、「FTV+ Fashon,Beauty,Video」との文字とともに使用商標2が示されている。 また、画面における「スクリーンショット」の欄に示された画像には、使用商標3と別掲2(5)の使用商標5が示されている。 (6)乙第6号証について 乙第6号証は、2018年6月1日から2021年6月22日までにおける、日本における「FashionTV」の都道府県別に「Sessions」の数と割合を示しているリストであり、使用商標とおぼしき表示はない。 2 上記1において認定した事実によれば、以下のとおり判断できる。 (1)使用商標と本件商標の社会通念上同一性について ア 使用商標1及び使用商標4について 本件商標は、下向き五角形内に「f・」の欧文字を含む図形の横に「fashiontv」の欧文字を組み合わせたものである。 これに対し、使用商標1及び使用商標4は、下向き五角形内に「f・」の欧文字を含む図形の下に「fashiontv」の欧文字を組み合わせたものであり、両者は、いずれも下向き五角形内に「f・」の欧文字を含む図形と「fashiontv」の欧文字との組み合わせからなるものであって、これらを横に組み合わせるか上下に組み合わせるかという態様が異なるにすぎないものである。 よって、使用商標1及び使用商標4は、いずれも本件商標と社会通念上同一のものであるといえる。 イ 使用商標2及び使用商標3について 本件商標については、上記アのとおりであるのに対し、使用商標2及び使用商標3は、下向き五角形内に「f+」の欧文字を含む図形と「fashiontv+」の欧文字を組み合わせたものであり、さらに、「・」を含まず、赤字の「+」を含む点において、本件商標と異なっており、この「+」の文字は、加算や追加等の観念を生じるものであることが明らかである。 よって、使用商標2及び使用商標3は、本件商標と社会通念上同一のものであるといえない。 ウ 使用商標5について 本件商標については、上記アのとおりであるのに対し、使用商標5は、下向き五角形内に「f・」の欧文字を含む図形と「FTV.COM」の欧文字との組み合わせからなるものであるから、図形に組み合わせれている欧文字が明らかに異なっている。 よって、使用商標5は、本件商標と社会通念上同一のものであるといえない。 (2)要証期間内の請求に係る指定役務についての使用について ア 使用商標1について 使用商標1を表示する乙第2号証は、2015年2月当時の「スカパー」という衛星放送におけるチャンネルガイドであって、「ファッションTVの2014~2015年 主な放送作品」との記載からみても、要証期間内の使用商標1の使用を示す証拠であるといえないものである。 また、上記1(2)に示したとおり、2016年3月に「スカパー」におけるファッションTVの日本での放送は終了しており、このことからも、乙第2号証は、「ラジオ及びテレビジョン番組の放送」、「放送及びテレビジョンによる娯楽の提供」及び「ラジオ及びテレビジョン番組の制作」を含む請求に係る指定役務の範ちゅうの役務について要証期間内に使用商標1を使用したことを示す証拠といえない。 イ 使用商標4について 使用商標4を表示する乙第4号証は、印刷日が不明であって要証期間内の使用を示す証拠といえない。この点、乙第5号証は、2020年8月4日にインターネットアーカイブに格納された内容を示すものであるものの、乙第4号証と乙第5号証は、「ドメインとファイルパス」が一部異なるものであって必ずしも対応関係にないものである。 さらに、乙第4号証において、使用商標4は、「App Storeプレビュー」の画面における「スクリーンショット」の欄に示された画像に示されており、「スクリーンショット」がどの番組について使用されたものかが明らかでなく、さらには、上記1(2)に示したとおり、2016年3月に「スカパー」におけるファッションTVの日本での放送は終了していることからも、乙第4号証は、使用商標4が要証期間内に日本国内で放送されるために制作された番組の提供について使用されたことを示すものではない。 よって、乙第4号証は、「ラジオ及びテレビジョン番組の放送」、「放送及びテレビジョンによる娯楽の提供」及び「ラジオ及びテレビジョン番組の制作」を含む請求に係る指定役務の範ちゅうの役務について要証期間内に使用商標4を使用したことを示す証拠といえない。 (3)小括 以上によれば、使用商標1及び使用商標4は、本件商標と社会通念上同一であるものの、要証期間内に請求に係る指定役務について使用されたことが立証されておらず、また、使用商標2、使用商標3及び使用商標5は、いずれも本件商標と社会通念上同一であるといえないものであり、使用商標1ないし使用商標5を表示する乙第2号証ないし乙第5号証の2を含め、被請求人が提出した証拠は、いずれも、要証期間内の本件商標(本件商標と社会通念上同一の商標を含む。)の請求に係る指定役務の範ちゅうの役務についての使用を証明するものとはいえない。 3 被請求人の主張について (1)被請求人は、使用商標2及び使用商標3の「+」について、識別力がなく、「+」の付記は軽微な変更である旨を主張している。 しかしながら、上記2(1)イに示したとおり、「+」の文字により加算や追加等の観念を生じることが明らかであることから、識別力がなく軽微な変更であるとはいえない。 (2)被請求人は、「FashionTV」のグループは、テレビ番組を自ら制作して世界各国において衛星放送等を通じて配信しており、現在では、衛星放送に加えて、インターネットを介して、世界中に番組を配給できるようになり、通常使用権者が日本の視聴者向けにインターネットを介して配給しているテレビジョン放送用番組は、永年の間に制作された娯楽用の番組といえるものである、旨を主張している。 しかしながら、上記2(2)に示したとおり、2016年3月に「スカパー」におけるファッションTVの日本での放送は終了していること等を踏まえれば、乙第2号証及び乙第4号証は、「ラジオ及びテレビジョン番組の放送」、「放送及びテレビジョンによる娯楽の提供」及び「ラジオ及びテレビジョン番組の制作」を含む請求に係る指定役務の範ちゅうの役務についての使用を示す証拠といえない。 (3)したがって、被請求人の主張はいずれも採用することができない。 4 まとめ 以上によれば、被請求人は、本件商標権者又は通常使用権者における要証期間内の請求に係る指定役務の範ちゅうの役務についての本件商標の使用を証明する証拠を提出しておらず、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務のいずれかについての本件商標(社会通念上同一のものを含む。)の使用をしていることを証明したものということはできない。 また、本件商標を請求に係る指定役務について使用していないことについて正当な理由があるものとも認められない。 したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定役務中、結論掲記の役務について、その登録を取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-300218

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