商標取消審判
2021-670013
ファッションテイブイ、ファッションテレビ、ファッション
- 審判番号
- 2021-670013
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2021年03月25日
- 審決日
- 2021年10月13日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】ファッション・テレヴィズィヨン・インテルナスィヨナル エス.アー.
- 【請求人代理人】山尾 憲人
- 【請求人代理人】田中 陽介
- 【被請求人】fashiontv.com GmbH
- 【被請求人代理人】特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T131 .1 -Z (X3233)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の国際登録第978449号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
国際登録第978449号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
1 本件商標
本件国際登録第978449号商標(以下「本件商標」という。)は、その構成、指定商品及び登録日を国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりとするものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の上申
被請求人は、令和3年7月14日付け上申書において、本件商標の使用について証拠収集に時間を要するため、答弁書の提出期間の延長を願う旨申し述べた。
4 当審においてした通知書
当合議体は,令和3年7月21日付けの通知書において、上申書の内容から判断して、答弁書の提出期間の延長をする旨の通知をした。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり申し述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも、何ら答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-670013