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商標拒絶査定不服審判

2021-018250

ハチヤノギョーザ、ハチヤノ、ハチヤ、ハチ

審判番号
2021-018250
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-015484
請求日
2021年12月23日
審決日
2022年09月20日
公報発行日
2022年10月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】蜂屋食品株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 松江
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-15484拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年1月27日の出願であって、その手続きの経緯は以下のとおりである。 令和3年4月22日付け:拒絶理由通知 令和3年6月14日 :意見書及び手続補正書の提出 令和3年10月8日付け:拒絶査定 令和3年12月23日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「はちやの餃子」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正書により、第30類「ぎょうざ,ぎょうざのたれ,ぎょうざの皮,ぎょうざの具,冷凍ぎょうざ」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1007682号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和44年5月15日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同48年4月3日に設定登録され、その後、平成15年3月12日に第30類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として書換登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 本願商標は、「はちやの餃子」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体に表されており、本願商標全体から生ずる「ハチヤノギョーザ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。 そして、本願商標の構成中の「はちや」の文字が、「近世、鉢または瓢をたたき歩いて布施をうけた者」(「広辞苑 第7版」株式会社岩波書店)を意味する「鉢屋」に通じる語であるとしても、一般に親しまれた語とはいえず、特定の観念を生ずるものでないとするのが相当であって、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、殊更「はちや」の文字部分のみが着目されるというよりは、「はちやの餃子」の文字全体をもって一体不可分のものとして認識、理解されるというのが自然である。 そうすると、本願商標について、「はちや」の文字部分のみを分離抽出して、これを前提に本願商標と引用商標が類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-018250

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