商標拒絶査定不服審判
2021-017845
オイレモンジュンタクジタテ、オイレモンジュンタクシタテ、オイレモン、オイ、ジュンタクジタテ、ジュンタクシタテ
- 審判番号
- 2021-017845
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-153534
- 請求日
- 2021年12月23日
- 審決日
- 2023年12月28日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】キリンホールディングス株式会社
- 【請求人代理人】飯島 紳行
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W33) / T18 .262-WY (W33) / T18 .263-WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-153534拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和2年 3月27日 :刊行物等提出書
令和3年 1月 6日付け:拒絶理由通知書
令和3年 2月 5日 :意見書の提出
令和3年 9月21日付け:拒絶査定
令和3年12月23日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「追いレモン潤沢仕立て」の文字を標準文字により表してなり、第33類「レモンを加味してなるアルコール飲料(ビールを除く。),レモンを加味してなるアルコールエキス(ビール用のものを除く。),レモンを加味してなる焼酎,レモンサワー,レモン果汁入りリキュール,レモンを使用してなる洋酒,レモンを使用してなる果実酒,レモンを使用してなる酎ハイ,レモンを使用してなるカクテル,レモンを加味してなる中国酒,レモンを加味してなる薬味酒」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6034833号商標(以下「引用商標」という。)は、「追いレモン」の文字を標準文字で表してなり、平成29年5月18日に登録出願、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの別掲の商品を指定商品として、同30年4月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
本願商標は、前記2のとおり、「追いレモン潤沢仕立て」の文字を標準文字により表してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ及び書体で、間隔なく、横一列にまとまりのよい構成からなり、また、構成文字全体より生ずる「オイレモンジュンタクジタテ」の称呼も冗長なものとまではいえず、一気一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する、「追い」、「レモン」、「潤沢」及び「仕立て」の各文字は、それぞれ「(語の前に付いて)同じものを二度以上くわえること。」、「ミカン科の常緑低木。また、その実。」、「1 ものが豊富にあること。また、そのさま。2 しっとりとしてつやのあるさま。うるおいのあるさま。また、つややうるおい。」及び「作り上げること。」等の意味(「デジタル大辞泉」株式会社小学館)を有する語として、いずれも一般に親しまれ知られている語であり、観念上、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を含む飲食料品を取り扱う業界において、本願商標の構成中の「追い」及び「レモン」の文字又はこれらの文字を結合した「追いレモン」の文字部分のみに着目し、商取引に資されるという事情を見いだすこともできない。
そうすると、本願商標の構成中、「追いレモン」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-017845