商標拒絶査定不服審判
2021-017616
オールインワントリーツ、オールインワン、トリーツ
- 審判番号
- 2021-017616
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-152078
- 請求日
- 2021年12月21日
- 審決日
- 2022年09月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ペティオ
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】木村 一弘
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 淳
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W31) / T18 .262-WY (W31) / T18 .263-WY (W31)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-152078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年12月9日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月31日付け:拒絶理由通知
令和3年 7月12日 :意見書の提出
令和3年 9月16日付け:拒絶査定
令和3年12月21日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「All in One Treats」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「ペットフード,飼料」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1106306号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ALL-IN-ONE」の欧文字と「オールインワン」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、昭和46年2月3日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年2月13日に設定登録され、その後、平成18年3月15日に指定商品を第29類「豆,食用たんぱく」、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵」とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記2のとおり、「All in One Treats」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで、各語間に1文字分の間隔を設けながらも、横一列にまとまりよく表されており、特定の文字部分だけが独立して看者の注意を引くようなものではないから、全体で一連一体の語を表してなると認識、理解できるものであって、その構成文字に相応した「オールインワントリーツ」の称呼も、格別冗長というものではなく、無理なく称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「All in One」の文字は、比較的平易な英語で、「一体型(の)」の意味を有するものとして一般に親しまれているものであり、構成中の「Treats」の文字は、「ごちそう」の意味を有するものであるから(それぞれ「ジーニアス英和辞典 第5版」(大修館書店)から引用。)、これらの語を結合した本願商標は、全体として、「一体型のごちそう」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は、「ALL-IN-ONE」の欧文字と「オールインワン」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体及び大きさで表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、また、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。
そして、「ALL-IN-ONE」及び「オールインワン」の文字は、上記(1)と同様に、「一体型(の)」の意味を有するものとして一般に親しまれているものであるから、引用商標は、その構成文字に相応して、「オールインワン」の称呼及び「一体型」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観については、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、いずれも構成中に「All(ALL)」、「in(IN)」及び「One(ONE)」の欧文字を有する点において共通するものの、語尾の「Treats」の欧文字やハイフン及び片仮名の有無といった差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できる。
そして、称呼については、本願商標から生じる「オールインワントリーツ」の称呼と引用商標から生じる「オールインワン」の称呼とは、「オールインワン」の音を共通にするとしても、本願商標における「トリーツ」の音の有無の差異があることから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別される。
また、観念については、本願商標は「一体型のごちそう」程の観念を生じるのに対し、引用商標は「一体型」の観念を生じることから、両商標は、観念上、相違する。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別でき、称呼において明瞭に聴別でき、観念において相違するから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標の指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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