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商標拒絶査定不服審判

2021-017512

プロテクトボラード

審判番号
2021-017512
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-157049
請求日
2021年12月20日
審決日
2022年05月17日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】積水樹脂株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .13 -WY (W0619)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-157049拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「プロテクトボラード」の片仮名を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和2年12月21日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年5月27日付けで拒絶理由の通知、同年6月8日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月2日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月20日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 本願商標の指定商品は、原審における上記手続補正書により、第6類「金属製車止め」及び第19類「合成樹脂製車止め」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は、「プロテクトボラード」の文字を標準文字で表してなるところ、全体として「車の進入を防止するための車止め」の意味合いを容易に認識させる。 そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が車の進入を防止するための車止めであることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は、「プロテクトボラード」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「プロテクト」の文字は「防ぐこと。保護すること。」の意味を有する外来語(「大辞泉 第2版」小学館)、「ボラード」の文字は「係船柱。保安柱(合流地点を明示または車の進入を防ぐ)。」の意味を有する英語「bollard」(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)に通じるところ、両語を結合して特定の意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合した意味合いも漠然としており、商品の具体的な品質を直ちに表示するものではない。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「プロテクトボラード」又はそれに類する文字が、商品の品質等を表示するものとして取引上一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定商品について、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章とはいえない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないから、本願商標が同項同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-017512

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