特許拒絶査定不服審判
2021-017432
データ伝送のための方法及び装置
- 審判番号
- 2021-017432
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-515799外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年12月17日
- 審決日
- 2022年08月16日
- 公報発行日
- 2023年01月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 分類
- P18 .161-WZ (H04W) / P18 .537-WZ (H04W) / P18 .575-WZ (H04W)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条の2特許法184条の4第3項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条の2、特許法第184条の4第3項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第3項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-515799「データ伝送のための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月29日国際公開、WO2018/054192、令和元年11月14日国内公表、特表2019-533352〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2017年(平成29年)8月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年9月23日 中国(CN))を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成31年 3月22日 手続補正書の提出
令和 2年 2月28日付け 拒絶理由通知書
令和 2年 6月10日 手続補正書、意見書の提出
令和 2年11月27日付け 拒絶理由通知書(最後)
令和 3年 3月 1日 手続補正書、意見書の提出
令和 3年 8月10日付け 同年3月1日にされた手続補正についての
補正の却下の決定、拒絶査定
令和 3年12月17日 審判請求書、手続補正書の提出
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和3年12月17日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 本件補正の内容
本件補正は、特許請求の範囲の請求項1の補正を含むものであり、本件補正前の特許請求の範囲における請求項1の記載、及び本件補正後の特許請求の範囲における請求項1の記載は、それぞれ以下のとおりである。
(1)本件補正前の特許請求の範囲(令和2年6月10日にされた手続補正による特許請求の範囲)における請求項1の記載
「 【請求項1】
少なくとも2個のDL領域が含まれる1個の時間ユニットにおいてダウンリンクDL領域を割り当てるステップと、
構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知するステップとを備え、
前記1個の時間ユニットは1つのスロットであり、
前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合、
端末に1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置を通知し、または、
端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれ、または、
端末に1個の時間ユニット内のDL領域の開始位置を通知することを特徴とするデータ伝送のための方法。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲における請求項1の記載
「 【請求項1】
少なくとも2個のDL領域が含まれる1個の時間ユニットにおいてダウンリンクDL領域を割り当てるステップと、
構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知するステップとを備え、
前記1個の時間ユニットは1つのスロットであり、
前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合、
端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれることを特徴とするデータ伝送のための方法。」
2 補正の適否の判断
本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合」の処理を特定する3つの選択肢のうち、「端末に1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置を通知し」という選択肢、及び「端末に1個の時間ユニット内のDL領域の開始位置を通知する」という選択肢を削除するとともに、「端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれる」という選択肢を残すものであり、また、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。
また、本件補正については、請求人も、審判請求書の「請求の理由」「3.」「(2)」「(2-2)」において、「独立請求項1において、「端末に1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置を通知し、または、」および「、または、 端末に1個の時間ユニット内のDL領域の開始位置を通知す」を削除・・・するように補正しました。
・・・
そして、以上の審判請求時の補正は、選択肢として表現されていた発明特定事項の一部を削除した特許請求の範囲の限定的減縮・・・を目的とするものでありますので、特許法第17条の2第5項の規定に適合するものであると確信します。」と主張している。
そして、本件補正について、特許法第17条の2第3項、及び同条第4項に違反するところはない。
そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。
(1)本件補正発明
本件補正発明は、上記「1 本件補正の内容」「(2)」に記載された事項により特定されるとおりの発明であると認める。
(2)先願明細書等に記載された事項
原査定の拒絶の理由に先願1として引用され、本願の優先日(2016年(平成28年)9月23日)前の外国語特許出願であって、その出願後に国際公開がされた、PCT/US2016/033436号(国際公開第2016/196036号:特願2017-561872号:特表2018-517363号)(優先日:2015年5月29日、2016年3月23日、国際出願日:2016年(平成28年)5月20日、国際公開日:2016年12月8日、出願人:HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD、及びFUTUREWEI TECHNOLOGIES,INC.、発明者:AU,Kelvin Kar Kin、MA,Jianglei、QIU,Jing、ZHANG,Liqing)(以下「先願」という。)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(以下「先願明細書等」という。)には、以下の事項が記載されている。(下線は当審で付加した。)
ア 「 In the present disclosure, a "transmission time interval" (TTI) or "scheduling interval" corresponds to the interval between the beginning of the time scheduled by an instance of scheduling control signaling, and the beginning of the time scheduled by the next instance of scheduling control signaling. The duration of a scheduling interval can be measured or specified in units of time (e.g., 1ms) or in symbols (e.g., 14 OFDM symbols). The duration of a scheduling interval can be fixed or configurable, and may vary depending on other wireless communication parameters such as subcarrier spacing.」(国際公開第3ページ第15行ないし第21行)
(当審訳: 本開示では、「送信時間間隔」(TTI)または「スケジューリング間隔」は、スケジューリング制御シグナリングのインスタンスによってスケジュールされる時間の開始と、スケジューリング制御シグナリングの次のインスタンスによってスケジュールされる時間の開始との間の間隔に対応する。スケジューリング間隔の期間は、時間単位(例えば、1ms)で、またはシンボル(例えば、14 OFDMシンボル)で測定または特定されることができる。スケジューリング間隔の期間は、固定または設定可能であり得、サブキャリア間隔等の他の無線通信パラメータに応じて変化し得る。)
イ 「 Embodiments of the present disclosure also provide systems and methods for communicating orthogonal frequency -division multiplexing (OFDM) signals in a TDD frame having TDD TTIs configured with different frame structure configurations and TTI switching types. As used herein, a TDD frame refers to a frame that carries signals in TDD TTIs. The different frame structure configurations may utilize different sets of frame parameters including a sub-carrier (SC) spacing, a TTI length, a cyclic prefix (CP) length, and a symbol duration. Different TTI switching types indicate different configurations of opposite data regions and opposite feedback regions included in TDD TTIs. In one embodiment, TDD TTIs in the TDD frame over different OFDM frequency sub-bands have different TTI lengths and/or different subcarrier spacings. In another embodiment, TDD TTIs in the TDD frame over the same OFDM frequency sub-band have different TTI lengths and/or different subcarrier spacings. In yet another embodiment, TDD TTIs in the TDD frame over different OFDM frequency sub-bands are configured to have different TTI switching types. In yet another embodiment, TDD TTIs in a frame over the same OFDM frequency sub-band are configured to have different TTI switching types. In yet another embodiment, a TDD TTI in the TDD frame includes zero, one, or more opposite regions. Guard periods (GPs) are included in a TDD frame to separate downlink and uplink transmissions and are aligned in the time domain across frequency sub-bands. Configuration information of a TDD TTI, such as frame structure configuration, TTI switching type, and frequency sub-band of the TDD TTI, may be pre-defined, defined dynamically or semi- statically, and signaled to UEs. The signaling may be transmitted through broadcast, multicast or unicast dynamically, semi-statically or statically.
」(国際公開第3ページ第33行ないし第4ページ第18行)
(当審訳: 本開示の実施形態はまた、異なるフレーム構造構成およびTTIスイッチングタイプによって構成されるTDD TTIを有するTDDフレームにおいて直交周波数分割多重(OFDM)信号を通信するためのシステムおよび方法を提供する。本明細書で使用されるように、TDDフレームは、TDD TTIにおいて信号を搬送するフレームを指す。異なるフレーム構造構成は、サブキャリア(SC)間隔、TTI長、サイクリックプレフィックス(CP)長およびシンボル期間を含むフレームパラメータの異なるセットを利用してよい。異なるTTIスイッチングタイプは、TDD TTIに含まれる反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成を示す。1つの実施形態では、異なるOFDM周波数サブバンドを介するTDDフレームのTDD TTIは、異なるTTI長および/または異なるサブキャリア間隔を有する。別の実施形態では、同じOFDM周波数サブバンドを介するTDDフレームのTDD TTIは、異なるTTI長および/または異なるサブキャリア間隔を有する。さらに別の実施形態では、異なるOFDM周波数サブバンドを介するTDDフレームのTDD TTIは、異なるTTIスイッチングタイプを有するように構成される。さらに別の実施形態では、同じOFDM周波数サブバンドを介するフレームのTDD TTIは、異なるTTIスイッチングタイプを有するように構成される。さらに別の実施形態では、TDDフレームのTDD TTIはゼロ、1つまたはそれ以上の反対領域を含む。ガード期間(GP)は、ダウンリンクおよびアップリンク送信を分離するためにTDDフレームに含まれ、周波数サブバンドにわたって時間ドメインで整列させられる。TDD TTIのフレーム構造構成、TTIスイッチングタイプおよび周波数サブバンド等の、TDD TTIの構成情報は、事前に定義され、動的にまたは半静的に定義され、UEにシグナリングされてよい。シグナリングは、ブロードキャスト、マルチキャストまたはユニキャストを介して動的、半静的または静的に送信されてよい。)
ウ 「 Generally, a TTI is designated for transmissions in either an uplink direction or a downlink direction, which may be referred to as transmission direction of the TTI, and thus a TTI may be referred to as an uplink TTI or a downlink TTI. In some embodiments, a TTI may be configured to include a region for transmissions in a direction opposite to the TTFs transmission direction. For example, a downlink TTI contains a region for an uplink transmission, or an uplink TTI contains a region for a downlink transmission.」(国際公開第5ページ第17行ないし第22行)
(当審訳: 一般に、TTIは、アップリンク方向またはダウンリンク方向のいずれかの送信のために指定され、これは、TTIの送信方向と呼ばれてよく、従って、TTIは、アップリンクTTIまたはダウンリンクTTIと呼ばれてよい。いくつかの実施形態では、TTIは、TTIの送信方向と反対の方向の送信のための領域を含むように構成されてよい。例えば、ダウンリンクTTIは、アップリンク送信のための領域を含み、または、アップリンクTTIは、ダウンリンク送信のための領域を含む。)
エ 「 FIG. 3A is an embodiment uplink TTI 300 in a TDD communications network. The uplink TTI 300 includes regions for downlink transmissions. As shown, the uplink TTI 300 includes a region 301 for uplink control channels, a region 302 for uplink data transmissions, a region 303 as a guard period, a region 304 for downlink data transmissions, a region 305 for transmission of a downlink ACK/NACK message acknowledging receipt of a previous uplink data transmission, and a region 306 as another guard period. Similar to the downlink TDD TTI 200 in FIG. 2A, the regions 301-305 are divided in the time domain.」(国際公開第8ページ第8行ないし第14行)
(当審訳: 図3Aは、TDD通信ネットワークにおける実施形態のアップリンクTTI 300である。アップリンクTTI 300は、ダウンリンク送信のための領域を含む。示されるように、アップリンクTTI 300は、アップリンク制御チャネルのための領域301、アップリンクデータ送信のための領域302、ガード期間としての領域303、ダウンリンクデータ送信のための領域304、前のアップリンクデータ送信の受信を確認するダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための領域305および別のガード期間としての領域306を含む。図2AにおけるダウンリンクTDD TTI 200と同様に、領域301-305は、時間ドメインで分割される。)
オ 「
[図:0001392790000001.jpg]
」(国際公開FIG.3A)
(当審訳:アップリンクTDD TTI
図3A)
カ 「 As used herein, the regions 204, 304, 404 and 504 are referred to as opposite data regions in a TDD TTI, and the regions 205, 305, 405 and 505 are referred to as opposite feedback regions (or opposite ACK/NACK regions) in a TDD TTI, because transmissions in these regions are in a direction opposite to the transmission direction of the TDD TTI. These regions are also generally referred to as opposite regions in a TDD TTI. The TDD TTIs with TTI structures as illustrated in FIGs. 2-5 are merely for illustrative purposes, and should not be interpreted to be limiting to the scope of the claims. One of ordinary skill in the art would recognize that there are many different mechanisms or schemes to implement data and/or feedback information communication in a TDD TTI and opposite regions in the TDD TTI.
In some embodiments, transmissions in one or more opposite regions of a TDD TTI are configurable. In one embodiment, a TDD TTI of one transmission direction, i.e., downlink or uplink, may include different configurations of an opposite data region and an opposite feedback region, both of which are used for transmissions in an opposite direction of the TDD TTI, i.e., uplink or downlink. In one embodiment, a downlink TDD TTI may not contain any opposite data region or opposite feedback region. In another embodiment, the downlink TDD TTI may contain more than one opposite data region or opposite feedback region. In yet another embodiment, TDD TTIs include opposite regions at different locations and with different lengths. The number, lengths and locations of the opposite regions may vary depending on factors such as traffic types, traffic latency requirements, traffic sizes, network load, as well as frame structure configurations. The different configurations of an opposite data region and an opposite feedback region in a TDD TTI herein are referred to as TTI switching types (or switching types), because including these opposite regions in the TDD TTI requires a transceiver to switch between a transmitting mode and a receiving mode. Each switching type is characterized by its configuration information, which may include the number of opposite data regions, the number of opposite feedback regions, location and duration of each of these opposite regions, and frequency resources for transmissions in these opposite regions. A switching type may indicate there is zero, one or more opposite regions in a TDD TTI.
In some embodiments, a switching type of a TDD TTI is pre-defined or defined when needed, and configuration information about the switching type for the TDD TTI is signaled for communication. The signaling may be transmitted in a control channel via broadcast, multi-cast, or unicast. For example, when there is no data for traffic types which require a consistent low latency feedback, UEs may be signaled to disable opposite feedback regions in TDD TTIs. In another example, a base station is aware of a need for one or more opposite regions in a TDD TTI, determines a switching type for the TDD TTI, and transmits such configuration information of the TDD TTI to a UE. In yet another example, a switching type may also be determined for a TDD TTI in response to a request from a UE. In another embodiment, each switching type corresponding to a frame structure configuration is pre-defined, indexed, and made known to all UEs. In this example, an index corresponding to a switching type configured for a TDD TTI may be transmitted, by which a UE identifies the switching type it may use. One of ordinary skill in the art would recognize many variations and alternatives for signaling configuration information of TDD TTIs regarding switching types.
As mentioned above, different frame structure configurations correspond to different combinations of frame parameters. Using different frame structure configurations to communicate traffic may provide significant spectrum flexibility, because using different combinations of SC spacings, TTI lengths, CP lengths, and symbol durations may realize performance advantages in, e.g., latency and spectral efficiency. A frame structure configuration corresponding to a set of frame parameters may be assigned to a TDD TTI in accordance with traffic types, number of UEs being served by a base station, latency requirements, or a specific request from a UE. A switching type may also be selected for the TDD TTI in accordance with the assigned frame structure configuration, a latency requirement, or a UE's request. FIG. 6 is a diagram of embodiment TTD TTIs 600 configured to have different frame structure configurations and switching types for wireless communications. In this example, each frame structure configuration corresponds to a different set of SC spacing, CP length and TTI length. As shown, frame structure configuration 1 is assigned to TDD TTIs 612, 614 and 616; frame structure configuration 2 is assigned to TDD TTIs 622, 624 and 626; and frame structure configuration 3 is assigned to TDD TTIs 632, 634 and 636.
In some embodiments, each TDD TTI has a switching type corresponding to its assigned frame structure configuration. As described above, a switching type indicates a configuration of an opposite data region and an opposite feedback region in a TTI for transmitting data and ACK/NACK messages in an opposite direction of the TTFs transmission direction. Different switching types may be defined corresponding to different frame structure configurations. In this example as illustrated in FIG. 6, each of the three frame structure configurations corresponds to three switching types, namely, Type 0, Type 1 and Type 2. In each of the three frame structure configurations, there is no opposite region within a TDD TTI of Type 0. Type 1 and Type 2 indicate different combinations of opposite data and feedback regions. As shown, TDD TTI 612 is a Type 0 TTI. TDD TTI 614 is a Type 1 TTI, and includes an opposite feedback region 651 at the end of the TTI. TDD TTI 616 is a Type 2 TTI corresponding to the frame structure configuration 1, and includes an opposite data region 652 and an opposite feedback region 653 at the end. The two opposite regions 652 and 653 are adjacent to each other in the time domain, and are herein referred to as a pair of opposite regions. A TDD TTI of this type, e.g., TDD TTI 616, may be considered to be self-contained because downlink and uplink data, control and feedback information exist in this TTI.
FIG. 6 also shows that TDD TTI 622 is also a Type 0 TTI. TDD TTI 624 is a Type 1 TTI including an opposite data region 661 and an opposite feedback region 662 at the end. TDD TTI 626 is a Type 2 TTI corresponding to the frame structure configuration 2, and includes two pairs of opposite regions. As shown, one pair of opposite regions 663 and 664 is included in the middle of the TDD TTI 626, and another pair of opposite regions 665 and 666 is included at the end of the TDD TTI 626. TDD TTI 632 is a Type 0 TTI. TDD TTI 634 is a Type 1 TTI corresponding to the frame structure configuration 3, and TDD TTI 636 is a Type 2 TTI corresponding to the frame structure configuration 3. FIG. 6 illustrates that adjacent opposite data region and opposite feedback region are arranged in a time multiplexed fashion, these regions may also be in a frequency multiplexed fashion.」(国際公開第10ページ第16行ないし第12ページ第28行)
(当審訳: 本明細書で使用されるように、領域204、304、404および504は、TDD TTIにおける反対データ領域と呼ばれ、領域205、305、405および505は、TDD TTIにおける反対フィードバック領域(または反対ACK/NACK領域)と呼ばれ、その理由は、これらの領域における送信が、TDD TTIの送信方向とは反対の方向であるためである。これらの領域はまた、一般に、TDD TTIにおける反対領域とも呼ばれる。図2-5に示されるようなTTI構造を持つTDD TTIは、単に、例示的な目的のためのものであり、特許請求の範囲を限定すると解釈されるべきでない。当業者は、TDD TTIおよびTDD TTIの反対領域におけるデータおよび/またはフィードバック情報通信を実施するために、多くの異なるメカニズムまたはスキームが存在することを認識する。
いくつかの実施形態では、TDD TTIの1つまたは複数の反対領域における送信が構成可能である。1つの実施形態では、一方の送信方向、すなわち、ダウンリンクまたはアップリンクのTDD TTIは、反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成を含んでよく、その両方が、TDD TTIの反対方向、すなわち、アップリンクまたはダウンリンクの送信のために使用される。1つの実施形態では、ダウンリンクTDD TTIは、いかなる反対データ領域または反対フィードバック領域も含まなくてよい。別の実施形態では、ダウンリンクTDD TTIは、1より多くの反対データ領域または反対フィードバック領域を含んでよい。さらに別の実施形態では、TDD TTIは、異なる位置に、異なる長さを持つ反対領域を含む。反対領域の数、長さおよび位置は、トラフィックタイプ、トラフィック待ち時間要件、トラフィックサイズ、ネットワーク負荷、ならびにフレーム構造構成等の要因に応じて変化し得る。ここでのTDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプ(またはスイッチングタイプ)と呼ばれ、その理由は、TDD TTIにおけるこれらの反対領域を含むことは、送信モードと受信モードとの間の切替をトランシーバに要求するからである。各スイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、これは、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースを含んでよい。スイッチングタイプは、TDD TTI内に、ゼロ、1つまたは複数の反対領域があることを示してよい。
いくつかの実施形態では、TDD TTIのスイッチングタイプは、事前に定義されるか、または必要なときに定義され、TDD TTIのためのスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされる。シグナリングは、ブロードキャスト、マルチキャストまたはユニキャストを介して制御チャネルで送信されてよい。例えば、一貫した低い待ち時間フィードバックを必要とするトラフィックタイプのためのデータがない場合、UEは、TDD TTIにおける反対フィードバック領域を無効にするようにシグナリングされてよい。別の実施形態では、基地局は、TDD TTIにおける1つまたは複数の反対領域のための必要性を認識し、TDD TTIのためのスイッチングタイプを決定し、TDD TTIのこのような構成情報をUEに送信する。さらに別の例では、スイッチングタイプはまた、UEからの要求に応答して、TDD TTIのために決定されてよい。別の実施形態では、フレーム構造構成に対応する各スイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされる。この例では、TDD TTIのために構成されたスイッチングタイプに対応するインデックスが送信されてよく、それによって、UEは、自身が使用可能なスイッチングタイプを識別する。当業者は、スイッチングタイプに関する、TDD TTIの構成情報をシグナリングするための多くの変形および代替を認識する。
上述のように、異なるフレーム構造構成は、フレームパラメータの異なる組合せに対応する。トラフィックを通信するために異なるフレーム構造構成を使用することは、重要なスペクトルの柔軟性を提供し得、その理由は、SC 間隔、TTI長、CP長およびシンボル期間の異なる組合せを使用することは、例えば、待ち時間およびスペクトル効率において、性能の利点を実現することができるからである。フレームパラメータのセットに対応するフレーム構造構成は、トラフィックタイプ、基地局によってサービスされているUEの数、待ち時間要件またはUEからの特定の要求に従って、TDD TTIに割り当てられてよい。スイッチングタイプはまた、割り当てられたフレーム構造構成、待ち時間要件またはUEの要求に従って、TDD TTIのために選択されてよい。図6は、無線通信のための異なるフレーム構造構成およびスイッチングタイプを有するように構成される、実施形態のTTD TTI 600の図である。この例では、各フレーム構造構成は、SC間隔、CP長およびTTI長の異なるセットに対応する。示されるように、フレーム構造構成1は、TDD TTI 612、614および616に割り当てられ、フレーム構造構成2は、TDD TTI 622、624および626に割り当てられ、フレーム構造構成3は、TDD TTI 632、634および636に割り当てられる。
いくつかの実施形態では、各TDD TTIは、その割り当てられたフレーム構造構成に対応するスイッチングタイプを有する。上述のように、スイッチングタイプは、TTIの送信方向の反対方向でデータおよびACK/NACKメッセージを送信するためのTTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の構成を示す。異なるスイッチングタイプは、異なるフレーム構造構成に対応して定義されてよい。図6に示されるようなこの例では、3つのフレーム構造構成の各々は、3つのスイッチングタイプ、すなわち、タイプ0、タイプ1およびタイプ2に対応する。3つのフレーム構造構成の各々では、タイプ0のTDD TTI内に反対領域は存在しない。タイプ1およびタイプ2は、反対データおよびフィードバック領域の異なる組合せを示す。示されるように、TDD TTI 612は、タイプ0 TTIである。TDD TTI 614はタイプ1 TTIであり、TTIの終わりに反対フィードバック領域651を含む。TDD TTI 616は、フレーム構造構成1に対応するタイプ2 TTIであり、終わりに反対データ領域652および反対フィードバック領域653を含む。2つの反対領域652および653は、時間ドメインで互いに隣接し、ここでは、一対の反対領域と呼ばれる。このタイプのTDD TTI、例えば、TDD TTI 616は、ダウンリンクおよびアップリンクデータ、制御およびフィードバック情報がこのTTI内に存在するため、自己充足型であるとみなされてよい。
図6はまた、TDD TTI 622はまたタイプ0 TTIであることを示す。TDD TTI 624は、終わりに反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含むタイプ1 TTIである。TDD TTI 626は、フレーム構造構成2に対応するタイプ2 TTIであり、2対の反対領域を含む。示されるように、一対の反対領域663および664は、TDD TTI 626の中間に含まれ、別の対の反対領域665および666は、TDD TTI 626の終わりに含まれる。TDD TTI 632はタイプ0 TTIである。TDD TTI 634は、フレーム構造構成3に対応するタイプ1 TTIであり、TDD TTI 636は、フレーム構造構成3に対応するタイプ2 TTIである。図6は、隣接する反対データ領域および反対フィードバック領域は、時間多重化様式で配置されることを示し、これらの領域はまた、周波数多重化様式であってもよい。)
キ 「
[図:0001392790000002.jpg]
」(国際公開FIG.6)
(当審訳:
[図:0001392790000003.jpg]
図6)
ク 「 FIG. 9 is a diagram of an embodiment TDD frame 900, where TTIs of different lengths are used to communicate OFDM signals. As shown, TTIs 912, 914, 916 and 918 are assigned to a frequency sub-band 910, and have a TTI length of Tl. TTIs, such as TTI 932, assigned to a sub- band 930 have a TTI length of T2. TTIs assigned to a sub-band 950 have a TTI length of T3. The lengths of TTIs may be integer multiples of a pre-defined minimum TTI length. For example, when a pre-defined minimum TTI length is 0.1ms, the Tl may be 0.2ms, T2 may be 0.5ms, and T3 may be 1ms. As another example, when a pre-defined minimum TTI length is 0.125ms, Tl may be 0.25ms, T2 may be 0.5ms, and T3 may be 1ms. The TDD frame 900 is divided into slots in the time domain, such as the slots k, k+1 and k+2. As shown, a TTI in the sub-band 930 spans one slot, and a TTI in the sub-band 950 spans two slots. In one embodiment, the bandwidth of a frequency sub-band may change over time. For example, bandwidths of the sub-band 910 are different during the slot k and slot k+1. Similarly, bandwidths of the sub-band 930 are different during the slot k and slot k+1. For simplicity of description, each TTI in the TDD frame 900 of this example is a downlink TTI for downlink transmissions, and may include a portion for communicating downlink control information and a portion for communicating data. One of ordinary skill in the art would recognize that the TDD frame 900 may include TTIs for downlink transmissions, uplink transmissions, or both.
」(国際公開第14ページ第6行ないし第22行)
(当審訳: 図9は、実施形態のTDDフレーム900の図であり、ここで、異なる長さのTTIは、OFDM信号を通信するために使用される。示されるように、TTI 912、914、916および918は、周波数サブバンド910に割り当てられ、T1のTTI長を有する。サブバンド930に割り当てられたTTI 932等のTTIは、T2のTTI長を有する。サブバンド950に割り当てられたTTIは、T3のTTI長を有する。TTIの長さは、事前に定義された最小TTI長の整数倍であってよい。例えば、事前に定義された最小TTI長が0.1msである場合、T1は0.2msであってよく、T2は0.5msであってよく、T3は1msであってよい。別の例として、事前に定義された最小TTI長が0.125msである場合、T1は0.25msであってよく、T2は0.5msであってよく、T3は1msであってよい。TDDフレーム900は、時間ドメインにおいて、スロットk、k+1およびk+2等のスロットに分割される。示されるように、サブバンド930のTTIは1つのスロットに及び、サブバンド950のTTIは2つのスロットに及ぶ。1つの実施形態では、周波数サブバンドの帯域幅は時間とともに変化し得る。例えば、サブバンド910の帯域幅は、スロットkおよびスロットk+1の間で異なる。同様に、サブバンド930の帯域幅は、スロットkおよびスロットk+1の間で異なる。説明を簡潔にするために、この例のTDDフレーム900における各TTIは、ダウンリンク送信のためのダウンリンクTTIであり、ダウンリンク制御情報を通信するための部分と、データを通信するための部分を含んでよい。当業者は、TDDフレーム900は、ダウンリンク送信、アップリンク送信またはその両方のためのTTIを含んでよいことを認識する。)
ケ 「
[図:0001392790000004.jpg]
」(国際公開FIG.9)
(当審訳:スロットk、スロットk+1、スロットk+2
図9)
(3)先願発明
上記「(2)」の記載、及び移動体通信分野における当業者の技術常識を考慮すると、次のことがいえる。
ア 上記「(2)」「イ」には、「本開示の実施形態はまた、異なるフレーム構造構成およびTTIスイッチングタイプによって構成されるTDD TTIを有するTDDフレームにおいて直交周波数分割多重(OFDM)信号を通信するための・・・方法を提供する。」という記載があるから、先願明細書等には、異なるフレーム構造構成およびTTIスイッチングタイプによって構成されるTDD TTIを有するTDDにおいてOFDM信号を通信するための方法が、記載されている。
イ 上記「(2)」「ア」には、「「送信時間間隔」(TTI)または「スケジューリング間隔」は、スケジューリング制御シグナリングのインスタンスによってスケジュールされる時間の開始と、スケジューリング制御シグナリングの次のインスタンスによってスケジュールされる時間の開始との間の間隔に対応する。・・・スケジューリング間隔の期間は、固定・・・であり得・・・る。」という記載があり、ここで、「スケジューリング間隔の期間」は「TTIの期間」と言い換えられるから、先願明細書等には、TTIは、スケジューリング制御シグナリングのインスタンスによってスケジュールされる時間の開始と、スケジューリング制御シグナリングの次のインスタンスによってスケジュールされる時間の開始との間の間隔に対応し、TTIの期間は、固定であり得ることが、記載されている。
ウ 上記「(2)」「イ」には、「異なるフレーム構造構成は、サブキャリア(SC)間隔、TTI長、サイクリックプレフィックス(CP)長およびシンボル期間を含むフレームパラメータの異なるセットを利用してよい。」という記載があるから、先願明細書等には、異なるフレーム構造構成は、サブキャリア(SC)間隔、TTI長、サイクリックプレフィックス(CP)長およびシンボル期間を含むフレームパラメータの異なるセットを利用することが、記載されている。
エ 上記「(2)」「イ」には、「TDD TTIのフレーム構造構成、TTIスイッチングタイプおよび周波数サブバンド等の、TDD TTIの構成情報は、事前に定義され、動的にまたは半静的に定義され、UEにシグナリングされてよい。」という記載があるから、先願明細書等には、TDD TTIのフレーム構造構成、TTIスイッチングタイプおよび周波数サブバンド等の、TDD TTIの構成情報は、事前にまたは動的に定義され、UEにシグナリングされることが、記載されている。
オ 上記「(2)」「ウ」には、「一般に、TTIは、アップリンク方向またはダウンリンク方向のいずれかの送信のために指定され、・・・TTIは、アップリンクTTIまたはダウンリンクTTIと呼ばれてよい。」という記載があるから、先願明細書等には、TTIは、アップリンク方向またはダウンリンク方向のいずれかの送信のために指定され、アップリンクTTIまたはダウンリンクTTIと呼ばれることが、記載されている。
カ 上記「(2)」「エ」には、「図3Aは、TDD通信ネットワークにおける実施形態のアップリンクTTI 300である。・・・アップリンクTTI 300は、・・・ダウンリンクデータ送信のための領域304、・・・ダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための領域305・・・を含む。・・・領域301-305は、時間ドメインで分割される。」という記載があり、また、上記「(2)」「オ」からもアップリンクTDD TTIが領域304及び305を含むことが読み取れ、更に上記「(2)」の「カ」には、「領域・・・304・・・は、TDD TTIにおける反対データ領域と呼ばれ、領域・・・305・・・は、TDD TTIにおける反対フィードバック領域・・・と呼ばれ・・・る。これらの領域はまた、一般に、TDD TTIにおける反対領域とも呼ばれる。」という記載があるから、先願明細書等には、TDD通信ネットワークにおけるアップリンクTTIであるアップリンクTDD TTIは、ダウンリンクデータ送信のための反対データ領域、及びダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための反対フィードバック領域を含み、これらの反対領域は、時間ドメインで分割されることが、記載されているといえる。
キ 上記「(2)」「カ」には、「TDD TTIは、異なる位置に、異なる長さを持つ反対領域を含む。・・・ここでのTDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプ(またはスイッチングタイプ)と呼ばれ、・・・各スイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、これは、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースを含んでよい。」という記載があるから、先願明細書等には、TDD TTIは、異なる位置に、異なる長さを持つ反対領域を含み、TDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプまたはスイッチングタイプと呼ばれ、各TTIスイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、TTIスイッチングタイプの構成情報は、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースを含むことが、記載されている。
ク 上記「(2)」「カ」には、「ここでのTDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプ(またはスイッチングタイプ)と呼ばれ」という記載とともに、「TDD TTIのスイッチングタイプは、事前に定義され・・・TDD TTIのためのスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされる。・・・フレーム構造構成に対応する各スイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされる。この例では、TDD TTIのために構成されたスイッチングタイプに対応するインデックスが送信されてよく」という記載があるから、先願明細書等には、フレーム構造構成に対応する各TTIスイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされ、TDD TTIのためのTTIスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされ、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信されることが、記載されているといえる。
ケ 上記「(2)」「カ」には、「ここでのTDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプ(またはスイッチングタイプ)と呼ばれ」という記載とともに、「フレーム構造構成2は、TDD TTI 622、624および626に割り当てられ・・・る。・・・各TDD TTIは、その割り当てられたフレーム構造構成に対応するスイッチングタイプを有する。・・・TDD TTI 624は、終わりに反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含むタイプ1 TTIである。TDD TTI 626は、フレーム構造構成2に対応するタイプ2 TTIであり、2対の反対領域を含む。示されるように、一対の反対領域663および664は、TDD TTI 626の中間に含まれ、別の対の反対領域665および666は、TDD TTI 626の終わりに含まれる。」という記載がある。
また、上記「(2)」「キ」からも、フレーム構造構成2を割り当てられ、スイッチングタイプ1を有するTDD TTI624は、反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含み、フレーム構造構成2を割り当てられ、スイッチングタイプ2を有するTDD TTI626は、反対データ領域663および665、ならびに反対フィードバック領域664および666を含むことが読み取れる。
そうすると、先願明細書等には、フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624は、反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含み、フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626は、反対データ領域663および665、ならびに反対フィードバック領域664および666を含むことが、記載されているといえる。
コ 上記「(2)」「ク」には、「サブバンド930に割り当てられたTTI 932等のTTIは、T2のTTI長を有する。・・・サブバンド930のTTIは1つのスロットに及・・・ぶ。」という記載があり、また、上記「(2)」「ケ」からも同様のことが読み取れるから、先願明細書等には、TTIを1つのスロットとすることが、記載されているといえる。
以上を総合すると、先願明細書等には、以下の発明(以下、「先願発明」という。)が記載されていると認められる。
「 異なるフレーム構造構成およびTTIスイッチングタイプによって構成されるTDD TTIを有するTDDにおいてOFDM信号を通信するための方法であって、
TTIは、スケジューリング制御シグナリングのインスタンスによってスケジュールされる時間の開始と、スケジューリング制御シグナリングの次のインスタンスによってスケジュールされる時間の開始との間の間隔に対応し、TTIの期間は、固定であり得、
異なるフレーム構造構成は、サブキャリア(SC)間隔、TTI長、サイクリックプレフィックス(CP)長およびシンボル期間を含むフレームパラメータの異なるセットを利用し、
TDD TTIのフレーム構造構成、TTIスイッチングタイプおよび周波数サブバンド等の、TDD TTIの構成情報は、事前にまたは動的に定義され、UEにシグナリングされ、
TTIは、アップリンク方向またはダウンリンク方向のいずれかの送信のために指定され、アップリンクTTIまたはダウンリンクTTIと呼ばれ、
TDD通信ネットワークにおけるアップリンクTTIであるアップリンクTDD TTIは、ダウンリンクデータ送信のための反対データ領域、及びダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための反対フィードバック領域を含み、これらの反対領域は、時間ドメインで分割され、
TDD TTIは、異なる位置に、異なる長さを持つ反対領域を含み、TDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプまたはスイッチングタイプと呼ばれ、各TTIスイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、TTIスイッチングタイプの構成情報は、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースを含み、
フレーム構造構成に対応する各TTIスイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされ、TDD TTIのためのTTIスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされ、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され、
フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624は、反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含み、フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626は、反対データ領域663および665、ならびに反対フィードバック領域664および666を含み、
TTIを1つのスロットとする方法。」
(4)本件補正発明と先願発明の対比及び判断
ア 先願発明の「TTI」は、スケジューリング制御シグナリングのインスタンスによってスケジュールされる時間の開始と、スケジューリング制御シグナリングの次のインスタンスによってスケジュールされる時間の開始との間の間隔に対応し、また、TTIの期間は固定であり得るから、先願発明の「TTI」は、時間の単位、すなわち時間のユニット、であるといえ、本件補正発明の「時間ユニット」に含まれる。
また、先願発明のアップリンクTDD TTIは、TDD通信ネットワークにおけるアップリンクTTIであるから、先願発明における「TDD TTI」は、「TTI」に含まれ、従って本件補正発明の「時間ユニット」にも含まれる。
そうすると、先願発明の「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624」、及び「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626」は、いずれも、本件補正発明の「1個の時間ユニット」に含まれる。
次に、先願発明の前記「TDD TTI624」、及び「TDD TTI626」は、いずれも、ダウンリンクTDD TTIであるとは特定されていないから、アップリンクTDD TTIを含むと解される。
ここで、先願発明における「アップリンクTDD TTI」は、ダウンリンクデータ送信のための反対データ領域、及びダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための反対フィードバック領域を含み、これらの反対領域は、時間ドメインで分割される。
そして、先願発明の前記TDD TTI624に含まれる「反対データ領域661」、並びに前記TDD TTI626に含まれる「反対データ領域663および665」はいずれも、ダウンリンクデータ送信、すなわちDLデータ送信のための領域であり、また、本件補正発明の「DL領域」が、Down Link領域、すなわちダウンリンク領域の略称を意味することは明らかであるから、先願発明の前記TDD TTI624に含まれる「反対データ領域661」、並びに前記TDD TTI626に含まれる「反対データ領域663および665」は、本件補正発明の「DL領域」に含まれる。
また、先願発明の前記TDD TTI624に含まれる「反対フィードバック領域662」、並びに前記TDD TTI626に含まれる「反対フィードバック領域664および666」はいずれも、ダウンリンクACK/NACKメッセージ、すなわちDL ACK/NACKメッセージ、の送信のための領域であるから、本件補正発明の「DL領域」に含まれる。
そして、先願発明における「アップリンクTDD TTI」に含まれる、反対データ領域、及び反対フィードバック領域は、時間ドメインで分割されるから、先願発明の前記「TDD TTI624」、及び「TDD TTI626」のそれぞれに含まれる「反対データ領域」及び「反対フィードバック領域」もまた、時間ドメインで分割されるといえる。
そうすると、先願発明の「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624」、及び「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626」は、いずれも、「反対データ領域」及び「反対フィードバック領域」を含むことから、本件補正発明の「少なくとも2個のDL領域が含まれる1個の時間ユニット」に含まれる。
ところで、先願発明は、「TDD TTIのフレーム構造構成、TTIスイッチングタイプおよび周波数サブバンド等の、TDD TTIの構成情報は、事前にまたは動的に定義され、UEにシグナリングされ、」また、「フレーム構造構成に対応する各TTIスイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされ、TDD TTIのためのTTIスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされ、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」るものであるから、先願発明は、TDD TTIのフレーム構造構成が事前に定義されUEにシグナリングされ、また、TDD TTIのフレーム構造構成に対応する各TTIスイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされ、さらに、各TTIスイッチングタイプに関する構成情報がシグナリングされ、そして、TTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信されるものである、といえる。
また、先願発明の各TTIスイッチングタイプは、フレーム構造構成に対応して事前に定義されるから、TTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信されることにより、インデックスに対応するTTIスイッチングタイプ、及びこれに対応するフレーム構造構成が特定され、例えば、「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624」、又は「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626」のいずれかが特定されるといえる。
さらに、先願発明において、インデックスに対応するTTIスイッチングタイプが特定されると、シグナリングされた、当該TTIスイッチングタイプに関する構成情報に従い、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースが特定されることが明らかである。
そして、先願発明において「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、インデックスをUEに送信する主体からみると、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスでありUEに送信するインデックスを決定する段階と、決定したインデックスをUEに送信する段階を実質的に含むことが明らかである。
そうすると、先願発明において、TTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信されることに実質的に含まれる、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスでありUEに送信するインデックスを決定する段階は、インデックスに対応するTTIスイッチングタイプ、及びこれに対応するフレーム構造構成の特定を通じて、該当するTDD TTIに含まれる、ダウンリンクデータ送信のための領域、及びダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための領域、すなわちDL領域、を割り当てることを意味するといえるから、本件補正発明の「ダウンリンクDL領域を割り当てるステップ」と、先願発明において、TTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信されることは、「ダウンリンクDL領域を割り当てるステップ」である点で共通する。
したがって、本件補正発明と、先願発明は、「少なくとも2個のDL領域が含まれる1個の時間ユニットにおいてダウンリンクDL領域を割り当てるステップ」を備える点で、一致する。
イ 先願発明において、「TDD TTIのためのTTIスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされ、TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることから、先願発明のTDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスは、UEにシグナリングされており、本願補正発明と同様に、「構成シグナリング」により送信されるといえる。
ここで、先願発明の「UE」は、User Equipment、すなわちユーザ装置、の略称であり、本件補正発明の「端末」に含まれることは、移動体通信分野の当業者には明らかである。
また、上記「ア」で検討したとおり、先願発明において「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、インデックスをUEに送信する主体からみると、決定したインデックスをUEに送信する段階を実質的に含むことが明らかであり、また、インデックスに対応するTTIスイッチングタイプ、及びこれに対応するフレーム構造構成の特定を通じて、該当するTDD TTIに含まれる、ダウンリンクデータ送信のための領域、及びダウンリンクACK/NACKメッセージの送信のための領域、すなわちDL領域、を通知することを意味するといえるから、本件補正発明の「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」と、先願発明において、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」である点で共通する。
したがって、本件補正発明と、先願発明は、「構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」を備える点で、一致する。
ウ 上記「ア」で検討したとおり、先願発明の「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624」、及び「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626」は、いずれも、「TTI」に含まれ、本件補正発明の「1個の時間ユニット」に含まれる。
また、先願発明は、TTIを1つのスロットとする方法であるから、前記「TDD TTI624」、及び「TDD TTI626」は、いずれも、1つのスロットである。
したがって、本件補正発明と、先願発明は、「前記1個の時間ユニットは1つのスロットであ」る点で、一致する。
エ 先願発明においては、フレーム構造構成に対応する各TTIスイッチングタイプが事前に定義され、また、TDD TTIにおける反対データ領域および反対フィードバック領域の異なる構成はTTIスイッチングタイプと呼ばれ、各TTIスイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、さらに、TTIスイッチングタイプの構成情報は、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間を含む。
そして、先願発明の「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624は、反対データ領域661および反対フィードバック領域662を含み」、「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626は、反対データ領域663および665、ならびに反対フィードバック領域664および666を含」むから、前記「TDD TTI624」及び前記「TDD TTI626」は、互いに異なる「TTIスイッチングタイプ」を有し、各「TTIスイッチングタイプ」が、1個のTDD TTI内の反対データ領域および反対フィードバック領域、すなわちDL領域、の位置、及び持続時間、すなわち長さ、を含むといえる。
そうすると、本件補正発明の「パターン」と、先願発明の「TTIスイッチングタイプ」は、「1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置」を含む点で、共通する。
また、先願発明は、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」るものであるから、先願発明において「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」る場合があることは自明である。
そして、上記「イ」で検討したとおり、先願発明においてUEに送信される「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックス」は、本件補正発明の「構成シグナリング」により送信されるといえ、同じく、本件補正発明の「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」と、先願発明において、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」である点で共通するから、先願発明における「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」る場合は、本件補正発明の「前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合」に含まれる。
さらに、先願発明において、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックス」には、「TTIスイッチングスイッチングタイプ1」に対応するインデックスと、「TTIスイッチングスイッチングタイプ2」に対応するインデックスを含む複数の所定のインデックスが存在することが明らかであり、また、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックス」がUEに送信されることは、インデックスをUEに送信する主体からみると、実質的に、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプ」のうちの1つをUEに通知することを含む、といえる。
そうすると、先願発明において、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、本件補正発明の「端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知」することに含まれる。
そして、本項「エ」で先に検討したとおり、本件補正発明の「パターン」のそれぞれと、先願発明の「TTIスイッチングタイプ」のそれぞれは、「1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置」を含む点で共通する。
また、上記「イ」で検討したとおり、本件補正発明の「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」と、先願発明において、「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、「割り当てられたDL領域を端末に通知するステップ」である点で共通する。
そうすると、先願発明の各「TTIスイッチングタイプ」に含まれる「1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置」は、「1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当て」であるといえる。
したがって、本件補正発明の「前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合、端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれること」と、先願発明の「TDD TTIのために構成されたTTIスイッチングタイプに対応するインデックスがUEに送信され」ることは、「前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合、端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれること」である点で、一致する。
オ 先願発明において、「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ1を有するTDD TTI624」は、「反対データ領域661」を含み、また、「フレーム構造構成2を割り当てられ、TTIスイッチングスイッチングタイプ2を有するTDD TTI626」は、「反対データ領域663および665」を含み、さらに、「反対データ領域」はダウンリンクデータ送信のための領域である。
そして、先願発明の「異なるフレーム構造構成およびTTIスイッチングタイプによって構成されるTDD TTIを有するTDDにおいてOFDM信号を通信するための方法」は、前記「反対データ領域661および反対フィードバック領域662」を含む前記「TDD TTI624」や、前記「反対データ領域663および665、ならびに反対フィードバック領域664および666」を含む前記「TDD TTI626」を有するTDDにおいて、OFDM信号を通信するための方法であるから、ダウンリンクデータ送信、すなわちダウンリンクデータ伝送、のための方法であるといえる。
したがって、本件補正発明と、先願発明は、「データ伝送のための方法」である点で、一致する。
カ 以上をまとめると、本件補正発明と先願発明は、以下の点で一致し、相違しない。
「 少なくとも2個のDL領域が含まれる1個の時間ユニットにおいてダウンリンクDL領域を割り当てるステップと、
構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知するステップとを備え、
前記1個の時間ユニットは1つのスロットであり、
前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合、
端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれるデータ伝送のための方法。」
したがって、本件補正発明は、その出願の日前の外国語特許出願(特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。)であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願(先願)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明(先願発明)と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願(先願)に係る上記の発明(先願発明)をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願(先願)の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
(5)補正の却下の決定についてのまとめ
以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するものであり、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。
よって、上記[補正の却下の決定の結論]のとおり決定する。
(6)請求人の主張について
請求人は、審判請求書の【請求の理由】「3.」(4)において、以下のように主張している(下線は、当審で付加した。)。
「 別紙手続補正書に記載の本願の請求項1の発明は、「端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれる」との技術的特徴を有するものです。
(4-2)本願の[請求項1]に係る発明では、上記のような特別な技術的特徴を有することにより、「1個の時間ユニットを複数のダウンリンク領域に分割することができ、各ダウンリンク領域がそれぞれフィードバック及びスケジューリング関係を定義することができ、したがってスケジューリングの柔軟性及びシステムリソースの利用率を向上させることができる」との格別な技術効果を奏することができます(本願明細書、段落0071参照)。
(4-3)引用文献1には、各スイッチングタイプは、その構成情報によって特徴付けられ、これは、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースを含んでよいことと、スイッチングタイプは、TDD TTI内に、ゼロ、1つまたは複数の反対領域があることを示してよいこと(引用文献1の段落[0032]参照)、TDD TTIのスイッチングタイプは、事前に定義されるか、または必要なときに定義され、TDD TTIのためのスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされること(引用文献1の段落[0033]参照)が開示されています。
つまり、引用文献1でシグナリングされるのは、スイッチングタイプではなく、スイッチングタイプに関する構成情報であるので、即ち、シグナリングされるのは、反対データ領域の数、反対フィードバック領域の数、これらの反対領域のそれぞれの位置および持続時間、これらの反対領域における送信のための周波数リソースなどです。
これに対し、本願発明で端末に通知したのは、複数の所定のパターンのうちの1つでありますので、本願発明の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当ては、端末に通知されたパターンにより間接的に通知されます。
このように、本願の[請求項1]に係る発明の上記した技術的特徴は、引用文献1に記載されておらず、周知慣用技術でもありません。
したがって、本願の[請求項1]に係る発明は、引用文献1に記載された発明とは同一ではありませんので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない発明ではありません。」
請求人の上記主張について検討する。
請求人の上記主張は、「本願の[請求項1]に係る発明では、・・・各ダウンリンク領域がそれぞれフィードバック及びスケジューリング関係を定義することができ」るという主張(以下、「主張1」という。)を含むが、請求項1には、「少なくとも2個のDL領域」及び「ダウンリンクDL領域」という記載があるに過ぎず、当該「少なくとも2個のDL領域」がダウンリンク制御領域であることを特定する記載はないから、本件補正発明における「少なくとも2個のDL領域」は、少なくとも1個のDL領域がダウンリンクデータ領域である少なくとも2個のDL領域を含むものである。
したがって、請求人の前記主張1は、特許請求の範囲の記載に基づくものではないから、採用できない。
また、請求人の上記主張は「引用文献1でシグナリングされるのは、スイッチングタイプではなく、スイッチングタイプに関する構成情報である・・・これに対し、本願発明で端末に通知したのは、複数の所定のパターンのうちの1つでありますので、本願発明の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当ては、端末に通知されたパターンにより間接的に通知されます。・・・本願の[請求項1]に係る発明は、引用文献1に記載された発明とは同一ではありません」という主張(以下、「主張2」という。)を含む。
確かに、引用文献1には、「TDD TTIのためのスイッチングタイプに関する構成情報は、通信のためにシグナリングされる。」(上記「(2)」「カ」を参照。)という記載があるが、引用文献1には、「フレーム構造構成に対応する各スイッチングタイプが事前に定義され、インデックス付けされ、全てのUEに知らされる。この例では、TDD TTIのために構成されたスイッチングタイプに対応するインデックスが送信されてよく、それによって、UEは、自身が使用可能なスイッチングタイプを識別する。」(上記「(2)」「カ」を参照。)という記載もある。
そして、当該記載に基づく先願発明において、TDD TTI(時間ユニット)内の反対データ領域及び反対フィードバック領域(DL領域)の長さ及び位置の割り当ては、UE(端末)に通知されたインデックス(パターンと対応するインデックス)により間接的に通知されるといえることは上記「(4)」「エ」で説示した通りであるから、請求人の前記主張2もまた、採用できない。
したがって、前記主張1及び2を含む請求人の上記主張は、採用しない。
第3 本願発明
本件補正は、上記「第2 補正の却下の決定」のとおり、却下された。
したがって、本願の請求項1に係る発明は、令和2年6月10日にされた手続補正による特許請求の範囲(上記「第2 補正の却下の決定」「[補正の却下の決定の理由]」「1 本件補正の内容」(1)を参照。)に記載された事項により特定されるとおりの発明である。
第4 原査定の理由について
1 原査定の概要
原査定(令和3年8月10日付け拒絶査定)の拒絶の理由は、次の理由を含み、その概要は次のとおりである。
(拡大先願)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願の日前の外国語特許出願(特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。)であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない(同法第184条の13参照)。
●理由1(拡大先願)について
・請求項 1-28
・引用文献等 1
<引用文献等一覧>
1.PCT/US2016/033436号(国際公開第2016/196036号、特表2018-517363号公報)
2 当審の判断
(1)先願発明
上記「第2 補正の却下の決定」「[補正の却下の決定の理由]」「2 補正の適否の判断」(3)で認定したとおりの発明である。
(2)本願発明と先願発明の対比
本願発明は、本件補正発明を特定するために必要な事項である「前記構成シグナリングにより割り当てられたDL領域を端末に通知する場合」の処理について、本件補正発明の「端末に複数の所定のパターンのうちの1つを通知し、各パターンに1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置の割り当てが含まれる」という発明特定事項に加えて、「端末に1個の時間ユニット内のDL領域の長さ及び位置を通知し」という事項、及び「端末に1個の時間ユニット内のDL領域の開始位置を通知する」という事項を、選択的かつ並列に付加した発明に相当する。
そして、本件補正発明は、先願発明と同一であるから、本願発明もまた、先願発明と同一である。
(3)当審の判断のまとめ
本願発明は、その出願の日前の外国語特許出願(特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。)であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願(先願)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明(先願発明)と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願(先願)に係る上記の発明(先願発明)をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願(先願)の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
第5 むすび
以上のとおり、本願の請求項1に係る発明は、その出願の日前の外国語特許出願(特許法第184条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされたものを除く。)であって、その出願後に国際公開がされた下記の外国語特許出願の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明と同一であり、しかも、この出願の発明者がその出願前の外国語特許出願に係る上記の発明をした者と同一ではなく、またこの出願の時において、その出願人が上記外国語特許出願の出願人と同一でもないので、特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができないから、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2021-017432