商標拒絶査定不服審判
2021-017421
コスメティクスレンズ、コスメティクス
- 審判番号
- 2021-017421
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-128622
- 請求日
- 2021年12月17日
- 審決日
- 2022年05月10日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】TOONE株式会社
- 【請求人代理人】山下 隆志
- 審判長/審判官
- 審判長 佐藤 松江
- 審判官 豊瀬 京太郎
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-128622拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年10月16日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月9日付け 拒絶理由通知書
令和3年7月15日 意見書、手続補正書の提出
令和3年10月14日付け 拒絶査定
令和3年12月17日 審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「コスメティクスレンズ」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願されたものであり、その指定役務については、上記1の手続補正により、第35類「カラーコンタクトレンズ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,広告用具の貸与,商品の販売に関する情報の提供」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「コスメティクスレンズ」の文字を標準文字で表してなるところ、これは「服や化粧の色に合わせるために女性用に開発された色とりどりのおしゃれ用サングラスのレンズ。また、そのサングラス。」(出典:三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)の意味を有する「コスメティックレンズ」と酷似するものである。
そうすると、本願商標をその指定役務中「コンタクトレンズ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用するときは、あたかも「コスメティックレンズ及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」であるかの如く役務の質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「コスメティクスレンズ」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標と文字構成が近似する「コスメティックレンズ」が「服や化粧の色に合わせるために女性用に開発された色とりどりのおしゃれ用サングラスのレンズ。また、そのサングラス。」(出典:三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第4版」)の意味を有するとしても、本願の指定役務との関係においては、本願商標を構成する「コスメティクスレンズ」の文字から直ちに特定の意味合いを認識するとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「コスメティクスレンズ」の文字が、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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