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特許拒絶査定不服審判

2021-017361

建物、建物の電気供給方法、建物の冷却水供給方法、及び、建物の構築方法

審判番号
2021-017361
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-110544外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年12月16日
審決日
2022年06月21日
公報発行日
2022年08月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-110544「建物、建物の電気供給方法、建物の冷却水供給方法、及び、建物の構築方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月27日出願公開、特開2018-206049、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 13項目
理 由

第1 手続の経緯

本願は、平成29年6月5日の出願であって、その手続の経緯は次のとおりである。

令和 3年 2月 3日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 4月20日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年 9月14日付け:拒絶査定
令和 3年12月16日 :拒絶査定不服審判の請求、手続補正書の提

出

第2 原査定の概要

原査定(令和3年9月14日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1,7,8に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1,3に記載された発明に基づいて、本願請求項2に係る発明は、同じく引用文献1,2に記載された発明に基づいて、本願請求項3~6,9~11に係る発明は、同じく引用文献1~3に記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献1: 建築設備と配管工事,第52巻/第6号,日本,日本工業出版,2014年5月5日,P42~P47
引用文献2: 特開2011-18220号公報
引用文献3: 特開平6-284535号公報

(当審注: 請求項3~6,9~11に対する引用文献は、請求項1を引用する場合については引用文献1,3であり、請求項2を引用する場合については引用文献1,2であるものと解される。)

第3 本願発明

本願請求項1~11に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明11」という。)は、令和3年12月16日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定される発明であり、それらのうちの本願発明1,2,7は、それぞれ次のとおりの発明である。

「【請求項1】
上層階に設けられた上層IT機器室と、
前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室と、
前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室と、
を備え、
前記電気室は、特別高圧電圧を高圧電圧に降圧する降圧・分配装置を備え、
前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する、
ことを特徴とする建物。」
「【請求項2】
上層階に設けられた空冷エリアの上層IT機器室と、
前記上層階よりも下の下層階に設けられた水冷エリアの下層IT機器室と、
前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室と、
を備え、
前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する、
ることを特徴とする建物。」
「【請求項7】
上層階に設けられた上層IT機器室と、
前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室と、
前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室と、
続きを表示(全13行)
を備え、
前記電気室は、第1電気室及び第2電気室を有し、
前記第1電気室は、特別高圧電圧を高圧電圧に降圧する降圧・分配装置を備え、
前記第2電気室は、前記第1電気室に備えられた前記降圧・分配装置から受電した高圧電圧を400V系電圧に降圧する降圧・分配装置を備え、
前記第2電気室から前記上層IT機器室及び前記下層IT機器室に、400V系電圧に降圧された電気を供給し、
前記上層階には、前記第2電気室から受電した電気を200V系電圧に降圧して前記上層IT機器室に供給する上層受電室が設けられ、
前記下層階には、前記第2電気室から受電した電気を200V系電圧に降圧して前記下層IT機器室に供給する下層受電室が設けられ、
前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する、
ことを特徴とする建物。」

なお、本願発明3~6,10,11はそれぞれ、本願発明1,2のいずれかを減縮した発明であり、本願発明8,9はそれぞれ、本願発明1,2,7のいずれかを減縮した発明である。

第4 引用文献の記載、引用発明等

1 引用文献1

(1)原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献1には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審による。以下同様。)。

「1.はじめに
「ctcデータセンター名古屋丸の内」は交通アクセスが良好で電力・通信等のライフラインが充実した名古屋市の中心地に位置し、中部地区最大級の規模を有する高層の都市型データセンター(以下DC)である。
DCは社会のICTインフラ基盤の中核として信頼性が高く、様々なシステムを構成するIT機器が集積され、社会全体ではエネルギーや運用の効率化に貢献している。
一方で、DC単体ではその電力消費量は同規模オフィスビルの数十倍にもなり、省エネルギー化推進の取り組みは世界規模に広がっている。またIT機器寿命(更新頻度)が数年に対し、その設置場所となるDCの建物寿命は数十年と長く、柔軟性あるDC計画が事業性を左右する。
本件はそうした「信頼性」「事業性(効率性・省エネ化)」「柔軟性(将来性)」の3つのコンセプトに対応した最新の都心型DCとして機能することを目指した(写真1)。」(42頁左上)
「2-1 建物構成
通常、都心型DCは狭小敷地での高機能な高層建物として高効率なプランニングが課題となるが、今回は津波・洪水のリスクが無い敷地の特長を生かし、重量物で階高が必要な特高電気室を1、2階に配し、発電機は高層階に設置することでスペース効率と更新性に配慮した。またサーバ室階はUPS設備等を含む電源室階の上下に配する「サンドイッチ構成」を基本とし電源配線の最短化を考慮した。高層DC内での効率運用を実現するためエレベータを3基配置し、人とモノ(機器等)の縦動線を分離した(第1図)。
[図:0001387374000001.jpg]
」(42頁右下~43頁左上)
「3-3 空調設備
(1)空冷方式の採用
災害時における給水インフラの遮断を考慮し、本件ではオール空冷方式を採用した。」(44頁左下)

(2)上記(1)から、引用文献1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。

「津波・洪水のリスクが無い敷地の特長を生かし、重量物で階高が必要な特高電気室を1、2階に配し、発電機は高層階に設置することでスペース効率と更新性に配慮し、
またサーバ室階はUPS設備等を含む電源室階の上下に配する「サンドイッチ構成」を基本とし電源配線の最短化を考慮し、
災害時における給水インフラの遮断を考慮し、オール空冷方式を採用した、
都市型データセンター。」

2 引用文献2

原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献2には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0029】
(第1の実施の形態)
図1、図2に示すように、第1の実施の形態に係るデータセンターユニット10は、コンテナ12を立体的に格納するラック14を有している。
ラック14は、鋼材の柱76、及び鋼材の梁78で架構が構成され、コンテナ12を格納するためのコンテナ格納部16が格子状に区画されている。コンテナ格納部16は、コンテナ12の収納口28側を同じ方向に向け、横方向に複数が区画されると共に多段に設けられている。これにより、コンテナ格納部16にコンテナ12を立体的に格納できる。」
「【0034】
そして、図3に示すように、それぞれのコンテナ格納部16には、端末保管ボックス22が、コンテナ12を避ける位置に設けられている。共用室18と端末保管ボックス22の間は、共用室18から延長された実線で示す電力配線50、破線で示す冷却熱源用配管52、及び一点鎖線で示す電気通信用配線54が連結され、端末保管ボックス22の内部には、電力配線50、冷却熱源用配管52、及び電気通信用配線54のそれぞれの端末部が保管されている。
【0035】
コンテナ格納部16にコンテナ12が格納された後、端末保管ボックス22から、保管された電力配線50、冷却熱源用配管52、及び電気通信用配線54の端末部を取り出して、コンテナ12の側面に設けられた連結部74に連結する。これにより、コンテナ12の内部のサーバー及びサーバー用の冷却機器と接続できる。」
「【0041】
また、コンテナ12内部に冷却機器を設け、コンテナ12内部を冷却することでサーバーを冷却する構成のため、サーバーを効率よく冷却できる。」

3 引用文献3

(1)原査定の拒絶の理由にて引用された引用文献3には、図面とともに次の事項が記載されている。

「【0002】
【従来の技術】建物内に送電されてきた特別高圧を特別高圧変電所にて分岐、又は、変圧器で降圧し、これを建物内の他の特別高圧変電所等に送電する特別高圧配線システムを図4に基づいて説明すると、配電線104の一端が建物内の適宜の階に設けられた特別高圧変電所101に接続され、ここから引き出された配電線104を特別高圧変電所101の下方に設けた2重ダクト形状の電力幹線専用空間102に導入し、さらに、配電線104に大きな曲げ部分R1を与えて引き出し方向と直交する方向に向きを変えて電力幹線専用ダクト103内に導入し、ここで、再び大きな曲げ部分R2を与え、電源側の配電線104の方向と直交する引き出し方向に向きを変え、配電線104の他端を図示しない他の特別高圧変電所等に接続する。なお、図中符号105は、従来から特別高圧配電線と、その変電所とは1:1の関係で構成されているため、別途増設した特別高圧変電所から引き出された配電線を示す。」
「【0010】
【実施例】以下に本発明の構成を、添付した図面に示す1実施例に基づいて説明する。図1は建物内の適宜の階に配設した特別高圧変電所と、電力幹線専用ダクト内に配線した特別高圧配線システムの概略的構成の断面図、図2はL字型の引き出し方向変更用接続部材に配電線を接続する状態の分離断面図、図3はT字型の分岐用接続部材に配電線を接続する状態を示す分離断面図である。図1において、電気室1に設けた特別高圧変電所2から引き出した電源側の配電線3を後述するL字型の方向変更用接続部材4の電源側配電線装着部4A(図2)に接続し、配電線3の引き出し方向と直交する方向の受電側配電線装着部4Bに受電側の配電線5を接続して引き出し、その引き出し方向と直交する方向に設けられた電力幹線専用ダクト11内に導入する。そして、配電線5は後述するT字型の分岐用接続部材8の電源側配電線装着部8A(図3)に接続された上、T字型接続部材8の受電側配電線装着部8B、8Cから受電側の配電線6、7が電源側配電線5と直交する方向に各別に引き出される。さらに、配電線6の適宜の位置に増設用のT字型接続部材9を介在させ、その電源側配電線装着部9Aに配電線6を、受電側配電線装着部9Bに配電線10を接続し、さらに受電側配電線装着部9Cは未接続状態として配線網を形成するよう構成されている。」

(2)上記(1)から、引用文献3には、次の事項が記載されていると認められる。

「建物内に送電されてきた特別高圧を特別高圧変電所にて分岐、又は、変圧器で降圧し、これを建物内の他の特別高圧変電所等に送電する特別高圧配線システムにおいて、特別高圧変電所を建物内の適宜の階に配設すること。」

第5 対比・判断

1 本願発明1について

(1)対比

ア 本願発明1と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

(ア)引用発明は、「サーバ室階はUPS設備等を含む電源室階の上下に配する「サンドイッチ構成」」のものであるから、「サーバ室階」は、「電源室階」の「上」の階及び「下」の階に設けられるものである。ここで、「電源室階」の「上」の階に設けられた「サーバ室階」は、本願発明1の「上層階に設けられた上層IT機器室」に相当し、「電源室階」の「下」の階に設けられた「サーバ室階」は、本願発明1の「前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室」に相当する。

また、引用発明において、「電源室階」は、「最短化」された「電源配線」を介して上記の各「サーバ室階」に電気を供給することが明らかであり、本願発明1の「前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室」に相当する。

(イ)引用文献1の第1図から、7階の「電源室」及びこれに隣接する6,8階の「サーバ室」が「サンドイッチ構成」をなしていることが見て取れる。そうすると、引用発明は、本願発明1の「前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する」ことに相当する構成を備えるものである。

(ウ)引用発明の「都市型データセンター」は、建物の一種であり、本願発明1の「建物」に含まれる。

イ 上記アから、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「上層階に設けられた上層IT機器室と、
前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室と、
前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室と、
を備え、
前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する、
建物。」

(相違点1)

本願発明1の「前記電気室」は、「特別高圧電圧を高圧電圧に降圧する降圧・分配装置を備え」るのに対して、引用発明の「電源室」は、これを備えるものではなく、引用発明は、「高層階」の「電源室」とは別に、「特高電気室」を「1、2階に配」するものである点。

(2)判断

そこで、相違点1について検討する。

上記第4の3(2)のとおり、引用文献3には、

「建物内に送電されてきた特別高圧を特別高圧変電所にて分岐、又は、変圧器で降圧し、これを建物内の他の特別高圧変電所等に送電する特別高圧配線システムにおいて、特別高圧変電所を建物内の適宜の階に配設すること。」

が記載されていると認められるが、このことから直ちに、建物内の任意の階に特別高圧電力を降圧して高圧電力に変換する設備を設置するとの事項が、本願出願日における周知技術であったとまではいえない。

また、仮に上記事項が周知技術であったとしても、引用発明は、「特高電気室」が「重量物で階高が必要」であるがためにこれを「1、2階に配し」たものであることを考慮すると、「特高電気室」の配置を当該周知技術に基づいて「高層階」の「電源室階」に変更する動機付けが存在するとは認められない。

よって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明及び引用文献3に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

2 本願発明2について

(1)対比

ア 本願発明2と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。

(ア)本願発明2における、本願発明1と共通の発明特定事項(本願発明2において、「上層IT機器室」が「空冷エリアの」ものであること、及び「上層IT機器室」が「水冷エリアの」ものであることを除いた部分)については、上記1(1)アと同様である。

(イ)引用発明は「オール空冷方式」であるから、「電源室階」の「上」の階に設けられた「サーバ室階」は、「空冷」であり、本願発明1の「上層階に設けられた空冷エリアの上層IT機器室」に相当する。また、同じく「空冷」である、「電源室階」の「下」の階に設けられた「サーバ室階」と、本願発明1の「前記上層階よりも下の下層階に設けられた水冷エリアの下層IT機器室」とは、「前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室」である点で共通している。

イ 上記アから、本願発明2と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「上層階に設けられた空冷エリアの上層IT機器室と、
前記上層階よりも下の下層階に設けられた下層IT機器室と、
前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ、前記上層IT機器室と前記下層IT機器室とに電気を供給する電気室と、
を備え、
前記中間層は、前記上層階と前記下層階とに隣接する、
建物。」

(相違点2)

本願発明2の「下層IT機器室」は、「水冷エリアの」ものであるのに対して、引用発明の「電源室階」の「下」の階に設けられた「サーバ室階」は、「空冷」のものである点。

(2)判断

そこで、相違点2について検討する。

IT機器の冷却を水冷方式とすること自体は、周知技術であると認められるものの、引用発明は「災害時における給水インフラの遮断を考慮し」て「オール空冷方式」としたものであって、水冷方式の場合に必要となる「給水インフラ」の利用を回避したものであるといえる。そうすると、(引用文献2の記載事項にかかわらず、)引用発明の「サーバ室階」を水冷エリアとすることについて、動機付けが存在するとは認められない。

よって、本願発明2は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

3 本願発明3~6,10,11について

本願発明3~6,10,11はそれぞれ、本願発明1,2のいずれかを減縮した発明であるから、本願発明1,2と同様に、当業者であっても、引用発明及び引用文献3に記載された発明に基づいて、又は、引用発明及び引用文献2に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

4 本願発明7~9について

本願発明7は、「前記上層階と前記下層階との間の中間層に設けられ」た「電気室」が有する「第1電気室」が、「特別高圧電圧を高圧電圧に降圧する降圧・分配装置を備え」ることについて特定されるものであるから、本願発明7と引用発明とを対比した場合、少なくとも相違点1と同様の相違点が含まれる。

そうすると、本願発明7は、本願発明1と同様に、当業者であっても、引用発明及び引用文献3に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

また、本願発明8,9はそれぞれ、本願発明1,2,7のいずれかを減縮した発明であるから、本願発明1,2,7と同様に、当業者であっても、引用発明及び引用文献3に記載された発明に基づいて、又は、引用発明及び引用文献2に記載された発明に基づいて、容易に発明をすることができたものであるとはいえない。

第6 むすび

以上のとおり、請求項1~11に係る発明は、引用文献1,2に記載された発明に基づいて、又は、引用文献1,3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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