商標拒絶査定不服審判
2021-016436
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- 審判番号
- 2021-016436
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-138295
- 請求日
- 2021年12月01日
- 審決日
- 2022年04月07日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジーシー・リミテッド
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】小暮 理恵子
- 審判長/審判官
- 審判長 齋藤 貴博
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 綾 郁奈子
- 分類
- T18 .26 -WY (W05293032)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019-138295拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年10月29日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年12月15日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月23日受付で意見書が提出されたが、同年8月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年12月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり、
そして、願書記載の指定商品については、原審における令和3年3月23日受付の手続補正書及び当審における同年12月1日受付の手続補正書により、最終的に別掲2のとおりの指定商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4327760号商標、登録第4366934号商標及び登録第4472232号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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