商標拒絶査定不服審判
2021-016209
ラグナロクモンスターズ、ラグナロク、モンスターズ
- 審判番号
- 2021-016209
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-016922
- 請求日
- 2021年11月26日
- 審決日
- 2022年08月15日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グラビティ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】李 じゅん
- 【請求人代理人】員見 正文
- 【請求人代理人】鈴木 学
- 審判長/審判官
- 審判長 豊田 純一
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 渡邉 潤
- 分類
- T18 .26 -WY (W09162841)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2019- 16922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成31年1月25日に登録出願されたものである。
本願は、令和元年12月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同2年6月17日に意見書が提出され、本願の指定商品は、同日受付の手続補正書により、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務(以下「原審補正商品及び役務」という。)に補正されたが、同3年8月30日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和3年11月26日に拒絶査定不服審判の請求がされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日受付の手続補正書により、第9類、第28類及び第41類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、登録第4631477号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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