商標拒絶査定不服審判
2021-016142
テトテ
- 審判番号
- 2021-016142
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-147442
- 請求日
- 2021年11月25日
- 審決日
- 2022年08月30日
- 公報発行日
- 2022年09月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社雅匠
- 【請求人代理人】伊藤 寿浩
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-147442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月30日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 5月 6日付け:拒絶理由通知書
令和3年 6月22日 :意見書の提出
令和3年 8月30日付け:拒絶査定
令和3年11月25日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の売買」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6273754号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、令和元年6月26日登録出願、第36類「建物の管理,建物の管理に関する情報の提供,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸借の代理又は媒介に関する情報の提供,建物の貸与,建物の貸与に関する情報の提供,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,不動産業務」を指定役務として、同2年7月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、第1文字目及び第5文字目に手と思しきデザインが施されてはいるものの、「tetote」の欧文字を筆記体で表したものと無理なく理解できる構成よりなるところ、「tetote」の文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できない。
よって、本願商標からは、その構成文字に相応して「テトテ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、第1文字目、第3文字目及び第5文字目の上部に小さく表された塗りつぶされた円が配されているものの、「TeToTehouse」の欧文字を表したものと無理なく理解できる構成よりなるところ、「TeToTehouse」の文字は、辞書等に載録されておらず、何らかの意味を有する成語を表してなるものとは直ちに認識できない。
また、引用商標構成中の「house」の文字が、「家」を意味する親しまれた英単語であって、「TeToTe」部分と「house」部分とでは文字の大きさ及び態様がわずかに異なるものであるとしても、引用商標の構成文字は、同じ間隔及び同じ色彩でまとまりよく表されているものであって、これより生じる「テトテハウス」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。
よって、引用商標からは、その構成文字に相応して「テトテハウス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、両商標は上記(1)及び(2)のとおり、その構成全体が相違するから、外観において明確に区別できるものである。次に称呼については、本願商標から生じる「テトテ」と引用商標から生じる「テトテハウス」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。また、観念については、本願商標と引用商標は、ともに観念を生じないことから、両者は観念において、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観において明確に区別できるものであり、称呼においても相違するものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、例え両商標の指定役務が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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