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特許拒絶査定不服審判

2021-015607

情報処理装置

審判番号
2021-015607
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-104960外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年11月15日
審決日
2022年10月18日
公報発行日
2022年11月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (G06F) / P18 .537-WY (G06F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2017-104960「情報処理装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月20日出願公開、特開2018-200573、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

目次 ▾ 27項目
理 由

第1 手続きの経緯

本願は、平成29年5月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和 3年 1月29日付け :拒絶理由通知
令和 3年 4月 1日 :意見書の提出
令和 3年 8月23日付け :拒絶査定(原査定)
令和 3年11月15日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 4年 4月26日付け :拒絶理由通知(当審拒絶理由)
令和 4年 7月 1日 :意見書、手続補正書の提出

第2 原査定の概要

原査定(令和 3年 8月23日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。

本願請求項1,3に係る発明は、引用文献Aに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。

また、請求項1-3,5-6に係る発明は、引用文献Aに記載された発明に基づいて、請求項4に係る発明は、引用文献A,Bに記載された発明に基づいて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下、「当業者」という。)であれば容易になし得たものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。

引用文献等一覧

A.特開2007-294037号公報

B.特開2012-123704号公報

第3 当審拒絶理由の概要

当審拒絶理由の概要は次のとおりである。

(1)特許法第36条第6項第2号について

本願請求項1記載の「入力不可なモードレス状態」について、不明確であるから、特許法第36条第6項第2号の規定により特許を受けることができない。

(2)特許法第29条第2項について

本願請求項1-5に係る発明は、下記引用文献1及び3、または下記引用文献2及び3に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明できたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

引用文献等一覧

1.特開2006-243989号公報(当審において新たに引用した文献)

2.特開2000-331179号公報(当審において新たに引用した文献)

3.特開2012-123704号公報(拒絶査定時の引用文献B)

第4 本願発明

本願請求項1-5に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」-「本願発明5」という。)は、令和 4年 7月 1日提出の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-5に記載された事項により特定される、以下のとおりの発明である。

「【請求項1】
情報を入力するための第1の画面と、前記入力を反映した第2の画面とを表示する表示部と、
前記第1の画面に入力された入力情報に基づき前記第2の画面に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面を更新する処理部と、
を有し、
続きを表示(全26行)
前記表示部は、
前記第1の画面を全ての操作が可能であるモードレス状態とし、前記第2の画面を情報の入力の操作が不可能であるモードレス状態として、前記第1の画面と前記第2の画面とを同時に表示し、
遷移元画面における遷移要求に応答して、前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス画面として表示し、
前記モードレス状態は、一方の画面を閉じることなく他方の画面を操作することが可能な状態であり、
前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される、情報処理装置。
【請求項2】
前記第1の画面に入力情報が入力される毎に、前記処理部は、前記入力情報によって前記第2の画面を再生成し、
前記表示部は、前記再生成された1つ以上の第2の画面を同時に表示する、請求項1記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記表示部は、前記入力された入力情報に基づき入力された情報項目を強調表示する、請求項1又は2記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記処理部は、前記入力された入力情報をサーバのセッションオブジェクトに送信し、前記セッションオブジェクトから受信した前記入力情報による処理結果に基づき前記第2の画面を更新する、請求項1乃至3何れか一項記載の情報処理装置。
【請求項5】
情報を入力するための第1の画面と、前記入力を反映した第2の画面とを表示する表示部と、
前記第1の画面に入力された入力情報に基づき前記第2の画面に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面を更新する処理部と、
を有し、
前記表示部は、
前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス状態として同時に表示し、前記第1の画面は全ての操作が可能であるモードレス状態であり、前記第2の画面は情報の入力の操作が不可能であるモードレス状態であり、
遷移元画面における遷移要求に応答して、前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス画面として表示し、
前記モードレス状態は、一方の画面を閉じることなく他方の画面を操作することが可能な状態であり、
前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成され、
前記処理部は、前記入力された入力情報をサーバのセッションオブジェクトに送信し、前記セッションオブジェクトから受信した前記入力情報による処理結果に基づき前記第2の画面を更新する情報処理装置。」

第5 引用文献、引用発明等

1.引用文献1について

令和 4年 4月26日付けの当審拒絶理由に引用された引用文献1(特開2006-243989号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。(下線は、強調のため当審にて付与。以下同様。)

ア「【0031】

次に、本実施形態に係る編集装置の構成を説明する。図1は、本実施形態に係る編集装置を説明するブロック図である。すなわち、この編集装置は、ディスプレイ10に表示されるポインタの位置を操作するための入力部1と、オペレータによる入力部1の操作量を検出する検出部2と、ディスプレイ10に表示され、ポインタとともにノブ表示が移動することで編集対象となるパラメータを調整する目盛り表示部3と、検出部2によって検出した入力部1の操作量に基づきパラメータの調整量を決定する演算部4と、演算部4で決定したパラメータの調整量に対応して目盛り表示部3のノブ表示の移動量を決定し、この決定した移動量に合わせてポインタの移動量を決定する移動量決定部5とを備える。また、入力部1の操作によってポインタの移動制御を行うポインタ制御部6も設けられている。」

イ「【0043】

上記説明した構成のうち、検出部2、目盛り表示部3、演算部4、移動量決定部5およびポインタ制御部6で行われる処理はCPU100で実行されるプログラム処理によって実現できる。次に、本実施形態に係る編集処理プログラムについて説明する。」

ウ「【0055】

図6は、本発明が適用される編集処理アプリケーションの画面表示例を示す図、図7は、画面内に表示されるパラメータ調整用スライダーの拡大図である。この編集処理アプリケーションでは、図6に示す画面内の右上に編集対象となる画像が表示されており、画面下部にはタイムカウンタの目盛りが表示されている。

【0056】

オペレータは、現在表示されている画像の時間経過を把握でき、またタイムカウンタの目盛りの任意の位置を入力デバイスで指定することによりそのタイムカウントに対応した画像がウインドウに表示される。画像表示のウインドウの下側には画像の再生や一時停止、早送りや巻き戻し等の操作ボタンや、画像の部分拡大・縮小、移動等の操作ボタンが表示されている。オペレータはこれらの操作ボタンを選択することで、画像表示に対する所望の操作を行うことができる。

【0057】

画面内の左側には、表示されている画像に対して処理を施すためのパラメータ調整用スライダーが表示されている。この例に示すスライダーは、表示されている画像もしくは画像の中の選択されている領域の変形を行うためのパラメータを調整するもので、ここでは「Local Translate」、「Local Rotate」、「Local Scale」の各々においてX方向、Y方向、Z方向の3方向のパラメータを調整できるようになっている。」

エ「【0059】

オペレータは、画像処理の対象とする所望のパラメータのスライダーを選択し、そのノブ表示を入力デバイスによって移動させる。パラメータの値はスライダーの横にある数値ウインドウに表示され、ノブ表示の移動と連動して設定されるパラメータの値が数値ウインドウに表示される。また、ノブ表示の移動によってパラメータが変更されると、その変更に応じて画像が変形し、パラメータを調整することによる画像の状態変化が分かるようになっている。」

また、引用文献1には、次の各図が示されている。

「
[図:0001390318000001.jpg]
」
「
[図:0001390318000002.jpg]
」
「
[図:0001390318000003.jpg]
」

したがって、上記引用文献1には次の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。

「編集装置は、ディスプレイ10に表示されるポインタの位置を操作するための入力部1と、オペレータによる入力部1の操作量を検出する検出部2と、ディスプレイ10に表示され、ポインタとともにノブ表示が移動することで編集対象となるパラメータを調整する目盛り表示部3と、検出部2によって検出した入力部1の操作量に基づきパラメータの調整量を決定する演算部4と、演算部4で決定したパラメータの調整量に対応して目盛り表示部3のノブ表示の移動量を決定し、この決定した移動量に合わせてポインタの移動量を決定する移動量決定部5とを備え、検出部2、目盛り表示部3、演算部4、移動量決定部5およびポインタ制御部6で行われる処理はCPU100で実行されるプログラム処理によって実現でき、
編集処理アプリケーションの画面表示において、該画面内にパラメータ調整用スライダーが表示され、
オペレータは、タイムカウンタの目盛りの任意の位置を入力デバイスで指定することによりそのタイムカウントに対応した画像がウインドウに表示され、
画像表示のウインドウの下側には画像の部分拡大・縮小の操作ボタンが表示され、
画像表示に対する所望の操作を行うことができ、
スライダーは、表示されている画像もしくは画像の中の選択されている領域の変形を行うためのパラメータを調整するもので、ここでは「Local Translate」、「Local Rotate」、「Local Scale」の各々においてX方向、Y方向、Z方向の3方向のパラメータを調整でき、
ノブ表示の移動によってパラメータが変更されると、その変更に応じて画像が変形し、パラメータを調整することによる画像の状態変化が分かるようになっている、編集装置。」

2.引用文献2について

令和 4年 4月26日付けの当審拒絶理由に引用された引用文献2(特開2000-331179号公報)には、図面とともに次の事項が記載されている。

ア「【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、画像を取り込んで、当該画像を表示した状態で、様々な画像処理を実行し、その画像処理結果を、前記表示した画像に反映させる画像処理装置に用いられる表示画像変倍方法に関する。」

イ「【0019】各種記録媒体(CD、FD、MO等)、ハードディスクのファイル、TWAIN機器から取り込まれた画像は、初期画面100の中央に位置する処理対象画像表示画面116に表示されるようになっている。この状態で、次のステップB(仕上がりサイズの決定ステップ)での操作が可能となる。・・・(以下省略)」

ウ「【0022】画像修正ステップCには、大きく分けて2つの処理操作が可能となっている。1つは、オリジナル画像(処理対象画像)の色調(明度、彩度、色相)の強調に重点をおいた処理(以下、色一番処理という)であり、他の1つはオリジナル画像(対象画像)に基づいて加工を施す処理(以下、画像加工処理という)である。なお、両者の間で処理項目が重複するものもあるが、基本的に色一番処理は自動であり、画像加工処理は手動操作である。すなわち、色一番処理は、予め設定された写真技術の経験と知識によって作成された演算処理によって自動的に処理がなされ、画像加工処理は操作者の趣味等によって好みの状態にする、という大きな違いがある。

【0023】色一番処理を実行するためには、初期画面100の「色一番」と表示されたアイコン120をクリック操作することによって、その詳細機能項目が、図3に示すようにメニューバー122上に表示されるようになっている。

【0024】このときのメニューバー122には、黒色アイコン124、空色アイコン126、肌色アイコン128、白色アイコン130、緑色アイコン132、選択アイコン134、削除アイコン136、全て削除アイコン138、カメラアイコン140、用紙タイプアイコン142、フォーカスアイコン144、明るさアイコン146、色補正アイコン148が設けられている。」

エ「【0027】

【表1】

[図:0001390318000004.jpg]

」

オ「【0040】・・・(中略)・・・

(本発明の特徴となる部分の詳細構成)図6に示される如く、対象画像処理画像表示画面116の左下には、当該対象画像処理画像表示画面116に表示される画像の倍率を変更するための作業バー190が表示されている。この作業バー190は、常時表示されている。

【0041】作業バー190の中央には、ユーザインターフェースの1つとしてのスライダーバー192が設けられている。このスライダーバー192は、指針としてスライド部194と、図6の左右方向が長手方向となる帯状の案内レール部196とで構成されており、スライド部194は、図示しないマウスによってポインタを合わせドラッグすることによって、この案内レール部196に沿って図6の左右方向に移動可能となっている。案内レール部196には、指標としての目盛198が設けられ、予め定められた倍率の単位となっている。」

カ「【0045】また、本実施の形態では、スライド部194の位置に応じた倍率に対して、対象画像処理画像表示画面116の画像がリアルタイムで反映するようになっている。すなわち、オペレータは、表示画像を目視しながらスライド部194をスライドすることによって、最適な倍率を数字ではなく、感覚的に判断することが可能となっている。」

キ「【0049】この処理対象画像表示画面116に表示された画像を対象とし「色一番」と表示されたアイコン120又は「画像修正」と表示されたアイコン118をクリック操作することによって、それぞれの機能に応じた画像処理が行える。

【0050】ここで、画像処理を施す場合、全体の画像に対して特定の色(例えば、背景の白色等)を強調したいときは、画像全体が表示されていることが好ましい。従って、図7に示されるような画像の倍率として画像処理を施す。一方、画像の中央に位置する人物の肌色を強調したい場合には、この人物をズームアップする必要がある。この場合、従来では、図7の表示状態から図8の表示状態に倍率を変更するための作業として、プルダウンメニューから倍率変更項目を選択し、この倍率変更項目に表示された倍率数値の羅列表から予想される倍率を指定したり、プラス・マイナスボタンを操作して段階的に倍率を変更する必要があったため、倍率変更操作が煩雑となっていた。

【0051】しかし本実施の形態では、倍率変更のための作業バー190を対象画像処理画像表示画面116の左下に常時表示させているため、倍率変更の度にプルダウンメニューから倍率変更項目を選択するといった作業が不要となる。」

また、引用文献2には、次の各図が示されている。

ク「

[図:0001390318000005.jpg]

」

ケ「

[図:0001390318000006.jpg]

」

コ「

[図:0001390318000007.jpg]

」

サ「

[図:0001390318000008.jpg]

」

したがって、上記引用文献2には次の発明(以下、「引用発明2」という。)が記載されていると認められる。

ここで、「画面116」に関し、「処理対象画像表示画面116」に名称を統一した。

さらに、図8の処理対象画像表示画面116の右方及び下方には、スクロールバーが表示されていることが見て取れる。

「様々な画像処理を実行し、その画像処理結果を、前記表示した画像に反映させる画像処理装置において、
ステップB(仕上がりサイズの決定ステップ)での操作が可能であり、
画像修正ステップCでは、オリジナル画像(処理対象画像)の色調(明度、彩度、色相)の強調に重点をおいた処理(以下、色一番処理という)を行い、
詳細機能項目が、メニューバー122上に表示され、
続きを表示(全11行)
メニューバー122には、明るさアイコン146、色補正アイコン148が設けられ、
処理対象画像表示画面116の左下には、当該処理対象画像表示画面116に表示される画像の倍率を変更するための作業バー190が表示され、この作業バー190は、常時表示され、
処理対象画像表示画面116の右方及び下方には、スクロールバーが表示され、
スライド部194は、マウスによってポインタを合わせドラッグすることによって、案内レール部196に沿って右方向に移動可能であって、
スライド部194の位置に応じた倍率に対して、処理対象画像表示画面116の画像がリアルタイムで反映するようになって、
処理対象画像表示画面116に表示された画像を対象とし「色一番」と表示されたアイコン120又は「画像修正」と表示されたアイコン118をクリック操作することによって、それぞれの機能に応じた画像処理が行え、
画像の中央に位置する人物の肌色を強調したい場合には、この人物をズームアップする、画像処理装置。」

3.引用文献3について

令和 4年 4月26日付けの当審拒絶理由に引用された引用文献3(特開2012-123704号公報)には、図面とともに次の記述的事項が記載されている。

ア「【0030】

図2と図3との比較で明らかなように、図3では、解像度入力欄45における解像度に関する設定が、「180×180」から「90×90」へと変更されている。そして、表示制御部22は、「90×90」の表示を、赤色によってマーキングしており、これにより、解像度に関する設定が、前回から変更されたことが明示されている。

同様に、図3では、印刷枚数入力欄47における印刷枚数に関する設定が、枚数「1」から枚数「3」へと変更されている。そして、表示制御部22は、枚数選択欄48の全域を赤色によって塗りつぶした状態としており、これにより、印刷枚数に関する設定が、前回から変更されたことが明示されている。

このように、本実施形態では、表示制御部22の機能により、設定値が変更された記録設定に関しては、特定の色を利用したマーキング等の手法によって強調表示され、設定値の変更があったことを、容易かつ確実に認識できる構成となっている。このため、ユーザーが誤って設定値を変更してしまう可能性を低減できると共に、ユーザーは、設定値を変更した記録設定がどれであったかを容易に把握できる。」

4.引用文献Aについて

令和 3年 8月23日付けの拒絶査定に引用された引用文献A(特開2007-294037号公報)には、図面とともに次の記述的事項が記載されている。

ア「【0017】

本発明の一側面の情報処理装置は、再生対象となるコンテンツの属性(例えば、アーティスト)である第1の属性を表す第1の属性データと、前記第1の属性の属性である第2の属性(例えば、アーティストグループ)を表す第2の属性データとの対応付けを記憶する記憶手段(例えば、図4のALMデータベース71)と、前記第1の属性のリスト表示を制御する第1の表示制御手段(例えば、図28のアーティストリスト表示処理部502)と、選択された第1の属性に対応する第2の属性を表示するとともに、前記第1の属性のうち、前記選択された第1の属性と同一の前記第2の属性を有する第1の属性を、関連属性として、前記第2の属性毎に表示する関連表示を制御する第2の表示制御手段(例えば、図28のアーティストリンクツリー表示処理部501)と、前記リスト表示において選択された前記第1の属性の前記関連表示上の表示位置を、ユーザの操作に対応して決定する決定手段(例えば、図4のアーティストリンクGUI制御部52)と、前記決定手段により決定された前記関連表示上の前記第1の属性の表示位置に応じて、前記記憶手段における前記対応付けを更新する更新手段(例えば、図4のアーティストリンク処理制御部54)とを備える。」

イ「【0330】

すなわち、モードレスダイアログ表示処理部701は、モードレスダイアログGUI制御部702の制御のもと、アーティストリンク情報に基づき、アーティストリンク情報を編集するためのアーティストリンクマップ編集画面や、アーティストリンク情報を参照するためのアーティストリンクマッププレビュー画面などのGUI画像を生成し、生成したGUI画像からなる画面を、図39に示されるモードレスダイアログ751として、表示部17に表示させる。

【0331】

図39の例においては、図14のアーティストリンクマップ編集画面301と図13の基本機能表示画面212で構成される表示画面201が表示されており、表示画面201とは別にモードレスダイアログ751として、図13のアーティストリンクマッププレビュー画面211が表示されている。

【0332】

モードレスダイアログGUI制御部702は、モードレスダイアログ751として表示されるアーティストリンクマップ編集画面やアーティストリンクマッププレビュー画面に関するユーザの操作信号を、操作入力部16を介して入力し、アーティストリンク処理制御部53に、アーティストリンク情報に関する処理を実行させ、アーティストリンク処理制御部53からのフィードバックに基づいて、モードレスダイアログ表示処理部701を制御し、モードレスダイアログ751として表示される、アーティストリンクマップ編集画面やアーティストリンクマッププレビュー画面などを更新させる。

【0333】

すなわち、図3の機能ブロックにおいて、アーティストリンク情報を表示させ、アーティストリンク情報に関する操作を入力する機能(アーティストリンク表示処理部51およびアーティストリンクGUI制御部52)を、個別に構成するようにしたので、図39に示されるように、アーティストリンク情報を、モードレスダイアログ751として表示させることは、アーティストリンク処理制御部53のクライアントとして、モードレスダイアログ表示処理部701およびモードレスダイアログGUI制御部702を増設するだけで、容易に実現される。」

また、引用文献Aには、次の各図が示されている。

ウ「

[図:0001390318000009.jpg]

図13」

エ「

[図:0001390318000010.jpg]

図14」

オ「

[図:0001390318000011.jpg]

図39」

したがって、上記引用文献Aには次の発明(以下、「引用発明A」という。)が記載されていると認められる。

「情報処理装置において、
モードレスダイアログ表示処理部701は、
アーティストリンク情報を編集するためのアーティストリンクマップ編集画面や、アーティストリンク情報を参照するためのアーティストリンクマッププレビュー画面のGUI画像を生成し、
モードレスダイアログ751として、表示部17に表示させ、
アーティストリンクマップ編集画面301と基本機能表示画面212で構成される表示画面201を表示させ、表示画面201とは別にモードレスダイアログ751としてアーティストリンクマッププレビュー画面211を表示させる
情報処理装置。」

第6 対比・判断

1.本願発明1と引用発明1について

(1)対比

本願発明1と引用発明1とを対比すると、次のことがいえる。

(ア)引用発明1の「ディスプレイ10」は、本願発明1の「表示部」に対応する。

(イ)引用発明1の「パラメータ調整用スライダー」は、「表示されている画像もしくは画像の中の選択されている領域の変形を行うためのパラメータを調整する」ものであるから、該「パラメータ」は、本願発明1の「情報」に相当し、該「調整」のために「ノブ表示の移動」を行うことは、本願発明1の「情報の入力」に相当する。

したがって、引用発明1の上記「パラメータ調整用スライダー」は、本願発明1の「情報を入力するための第1の画面」とは、「情報を入力するための第1の画面領域」である点で共通する。なお、当該画面領域を「第1の」と呼ぶことは任意である。

(ウ)引用発明1では、「パラメータ調整用スライダー」の「ノブ表示の移動によってパラメータが変更されると、その変更に応じて画像が変形し、パラメータを調整することによる画像の状態変化が分かるようになっている」ことから、該「画像」を表示する「ウインドウ」は、本願発明1の「前記入力を反映した第2の画面」に対応する。

引用発明1では、上記「ウインドウ」の下側には、ウインドウに表示される画像に対する所望の操作を行う「操作ボタン」を有するところ、引用文献1の図6の記載から見て該ウインドウと該操作ボタンは近接する位置に表示されていることからみて、該「ウインドウ」及び「操作ボタン」が表示される領域と、本願発明1の「第2の画面」は、「第2の画面領域」である点で共通している。なお、当該画面領域を「第2の」と呼ぶことは任意である。

(エ)引用発明1の「CPU100」は、「検出部2、目盛り表示部3、演算部4、移動量決定部5およびポインタ制御部6で行われる処理」を行うものであるから、上記(イ)及び(ウ)を踏まえると、本願発明1の「前記第1の画面に入力された入力情報に基づき前記第2の画面に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面を更新する処理部」とは、「第1の画面領域に入力された入力情報に基づき第2の画面領域に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面領域を更新する処理部」である点で共通する。

(オ)引用発明1において、「ウインドウの下側」に表示される「操作ボタン」は画像の操作を行うものであって、パラメータを調整するものではなく、データ整合性は保たれていることからみて、操作ボタンによる操作は、ウインドウへの情報の入力ではなく一部の操作に当たり、情報の入力が不可能な状態と言える。

図6の記載をあわせてみれば、引用発明1と本願発明1とは、「前記第1の画面を全ての操作が可能な状態とし、前記第2の画面を情報の入力の操作が不可能な状態として、前記第1の画面領域と前記第2の画面領域とを同時に表示」する点で共通している。

(カ)引用発明1の「編集装置」はディスプレイ10とCPU100を有することから、本願発明1の「情報処理装置」に相当する。

したがって、本願発明1と引用発明1との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「 情報を入力するための第1の画面領域と、前記入力を反映した第2の画面領域とを表示する表示部と、
前記第1の画面領域に入力された入力情報に基づき前記第2の画面領域に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面領域を更新する処理部と、
を有し、
前記表示部は、
前記第1の画面を全ての操作が可能な状態とし、前記第2の画面を情報の入力の操作が不可能な状態として、前記第1の画面領域と前記第2の画面領域とを同時に表示する、情報処理装置。」

(相違点)

相違点1:第1の画面領域に関して、本願発明1は「第1の画面」であるのに対し、引用発明1は「パラメータ調整用スライダー」である点。
相違点2:第2の画面領域に関して、本願発明1は「第2の画面」であるのに対し、引用発明1は「ウインドウ」及び「操作ボタンが表示される領域」である点。
相違点3:第1及び第2の画面領域の状態に関して、本願発明1はともに「モードレス状態」であるの対し、引用発明1にはそのような特定がされていない点。
相違点4:本願発明1は「遷移元画面における遷移要求に応答して、前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス画面として表示する」のに対し、引用発明1にはそのような特定がされていない点。
相違点5:本願発明は「前記モードレス状態は、一方の画面を閉じることなく他方の画面を操作することが可能な状態」を含むものであるのに対し、引用発明1にはそのような特定がされていない点。
相違点6:本願発明は「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」ものであるのに対し、引用発明1にはそのような特定がされていない点。

(2)相違点についての判断

事案に鑑み、まず相違点6について検討すると、相違点6係る本願発明1の「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」という構成は、引用文献1ないし3には記載も示唆もされておらず、また、本願の出願日前において周知技術であるとも言えない。

したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明1及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

2.本願発明1と引用発明2について

(1)対比

本願発明1と引用発明2とを対比すると、次のことがいえる。

(ア)引用発明2の「画像処理装置」は「様々な画像処理を実行し、その画像処理結果を、前記表示した画像に反映させる」ものであるから、該画像処理を実行し反映する処理手段を有しているといえ、そして、引用文献2の図3のとおり表示するから、表示する表示手段を有しているといえる。

そうすると、引用発明2の当該「表示手段」及び「処理手段」は、それぞれ、本願発明1の「表示部」及び「処理部」に相当する。

さらに、引用発明2の「画像処理装置」は情報を処理するものであるから、本願発明1の「情報処理装置」に相当する。

(イ)引用発明2の「メニューバー122」に表示されている項目を用いて「明るさ」や「色補正」を行うことから見て、明るさや色補正を指定するための情報を入力しているから、該「メニューバー122」と本願発明1の「第1の画面」とは、その機能である「情報を入力する」点で一致しており、両者は「第1の画面領域」である点で共通している。なお、当該画面領域を「第1の」と呼ぶことは任意である。

(ウ)引用発明2の「処理対象画像表示画面116に表示された画像を対象とし」、「それぞれの機能に応じた画像処理」を行うことから、該「処理対象画像表示画面116」と本願発明1の「第2の画面」とは、その機能である「前記入力を反映」する点で一致しており、両者は「第2の画面領域」である点で共通している。なお、当該画面領域を「第2の」と呼ぶことは任意である。

(エ)引用発明2において、「処理対象画像表示画面116の左下」に表示される「作業バー190」は「画像の倍率を変更する」という画像の操作を行うものであるところ、画像自体はステップBにおいてサイズが決定されているから、画像処理を行うステップCにおける作業バー190での操作は、画像自体への情報の入力に当たらない。

また、引用文献2の図8記載の処理対象画像表示画面116の右方と下方に表示されているスクロールバーは、周知なスクロールバーの機能から見て、当該スクロールバーでの操作も画像自体のサイズなどを編集しないことから、同様に、画像自体への情報の入力に当たらない。

そうすると、引用発明2の「処理対象画像表示画面116」の近傍に表示される「作業バー190」又は「スクロールバー」による操作では、表示されている画像自体は変更されないところ、データ整合性は保たれており、当該操作は情報の入力ではなく一部の操作に当たるから、これらの操作による引用発明2の状態は情報の入力が不可能である状態と言える。

そして、引用文献2の図3の記載をあわせてみれば、「メニューバー122」と「処理対象画像表示画面116」は同時に表示されているから、上記(イ)及び(ウ)を踏まえると、引用発明2と本願発明1は、「第1の画面領域を全て操作が可能である状態とし、第2の画面領域を情報の入力が不可能である状態として、前記第1の画面領域と前記第2の画面領域とを同時に表示し」ている点で一致する。

したがって、本願発明1と引用発明2との間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「情報を入力するための第1の画面領域と、前記入力を反映した第2の画面領域とを表示する表示部と、 前記第1の画面領域に入力された入力情報に基づき前記第2の画面領域に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面領域を更新する処理部と、を有し、 前記表示部は、 第1の画面領域を全て操作が可能である状態とし、第2の画面領域を情報の入力が不可能である状態として、前記第1の画面領域と前記第2の画面領域とを同時に表示する情報処理装置。」

(相違点)

相違点1:第1の画面領域に関して、本願発明1は「第1の画面」であるのに対し、引用発明2は「メニューバー122」である点。
相違点2:第2の画面領域に関して、本願発明1は「第2の画面」であるのに対し、引用発明2は「処理対象画像表示画面116」、及び、「作業バー190」又は「スクロールバー」である点。
相違点3:第1及び第2の画面領域の状態に関して、本願発明1はともに「モードレス状態」であるの対し、引用発明2にはそのような特定がされていない点。
相違点4:本願発明1は「遷移元画面における遷移要求に応答して、前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス画面として表示する」のに対し、引用発明2にはそのような特定がされていない点。
相違点5:本願発明は「前記モードレス状態は、一方の画面を閉じることなく他方の画面を操作することが可能な状態」を含むものであるのに対し、引用発明2にはそのような特定がされていない点。
相違点6:本願発明は「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」ものであるのに対し、引用発明2にはそのような特定がされていない点。

(2)相違点についての判断

事案に鑑み、まず相違点6について検討すると、相違点6係る本願発明1の「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」という構成は、引用文献1ないし3には記載も示唆もされておらず、また、本願の出願日前において周知技術であるとも言えない。

したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明2及び引用文献1,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

3.本願発明2-4について

本願発明2-4は、いずれも,本願発明1と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明1及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて、又は、引用発明2及び引用文献1,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

4.本願発明5について

本願発明5は、本願発明1と同様の構成を備え、更に「前記処理部は、前記入力された入力情報をサーバのセッションオブジェクトに送信し、前記セッションオブジェクトから受信した前記入力情報による処理結果に基づき前記第2の画面を更新する」という限定を含むものであるので、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明1及び引用文献2,3に記載された技術的事項に基づいて、又は、引用発明2及び引用文献1,3に記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

第7 当審拒絶理由について

(1)特許法第36条第6項第2号について

当審では、請求項1-5について、不明確であるという拒絶の理由を通知しているが、令和 4年 7月 1日付け手続補正によって、この拒絶の理由は解消した。

(2)特許法第29条第2項について

上記第6に述べたとおり、本願発明1-5は、当業者であっても、上記引用文献1-3に基づいて容易に発明できたものではない。

したがって、この拒絶の理由は解消した。

第8 原査定についての判断

1.本願発明1と引用発明Aについて

(1)対比

本願発明1と引用発明Aとを対比すると、次のことがいえる。

(ア)引用発明Aの「アーティストリンクマップ編集画面」は、「アーティストリンク情報を編集するため」の画面であり、当該編集された「アーティストリンク情報」は、「アーティストリンクマッププレビュー画面」にて参照されることから、引用発明Aの「アーティストリンク情報」は、本願発明1における「入力情報」に相当し、引用発明Aの「アーティストリンクマップ編集画面」は、本願発明1における入力情報を入力する「情報を入力するための第1の画面」に相当し、引用発明Aの「アーティストリンクマッププレビュー画面」は、本願発明1における「入力を反映した第2の画面」に相当する。

(イ)引用発明Aの「表示部17」は、上記(ア)を参酌すると、本願発明1の「情報を入力するための第1の画面と、前記入力を反映した第2の画面とを表示する表示部」に相当する。

(ウ)引用発明Aの「モードレスダイアログ表示処理部701」は、「アーティストリンクマップ編集画面」にて入力された情報を元に「アーティストリンクマッププレビュー画面」を更新しており、上記(ア)を参酌すると、本願発明1における「前記第1の画面に入力された入力情報に基づき前記第2の画面に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面を更新する処理部」に相当する。

(エ)引用発明Aの「アーティストリンクマップ編集画面や、アーティストリンク情報を参照するためのアーティストリンクマッププレビュー画面」を「モードレスダイアログ751として、表示部17に表示させる」ことは、上記(ア)を参酌すると、「前記第1の画面を全ての操作が可能であるモードレス状態とし、前記第2の画面を情報の入力の操作が不可能であるモードレス状態」とすることに相当する。

(オ)引用発明Aの「アーティストリンクマップ編集画面301と基本機能表示画面212で構成される表示画面201を表示させ、表示画面201とは別にモードレスダイアログ751としてアーティストリンクマッププレビュー画面211を表示させる」ことは、引用文献Aの図39を参酌すると「アーティストリンクマップ編集画面」と「アーティストリンクマッププレビュー画面」とを同時に表示させることから、上記(ア)を参酌すると、本願発明1における「前記第1の画面と前記第2の画面とを同時に表示」させることに相当する。

したがって、本願発明1と引用発明Aとの間には、次の一致点、相違点があるといえる。

(一致点)

「 情報を入力するための第1の画面と、前記入力を反映した第2の画面とを表示する表示部と、
前記第1の画面に入力された入力情報に基づき前記第2の画面に示される情報を決定し、前記決定された情報によって前記第2の画面を更新する処理部と、
を有し、
前記表示部は、
前記第1の画面を全ての操作が可能であるモードレス状態とし、前記第2の画面を情報の入力の操作が不可能であるモードレス状態として、前記第1の画面と前記第2の画面とを同時に表示する、
情報処理装置。」

(相違点)

相違点1:本願発明1は「遷移元画面における遷移要求に応答して、前記第1の画面と前記第2の画面とをモードレス画面として表示する」のに対し、引用発明Aにはそのような特定がされていない点。
相違点2:本願発明は「前記モードレス状態は、一方の画面を閉じることなく他方の画面を操作することが可能な状態」を含むものであるのに対し、引用発明Aにはそのような特定がされていない点。
相違点3:本願発明は「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」ものであるのに対し、引用発明Aにはそのような特定がされていない点。

(2)相違点についての判断

事案に鑑み、まず相違点3について検討すると、相違点3係る本願発明1の「前記第2の画面は、複数の画面であり、前記第1の画面に入力された入力情報ごとに生成される」という構成は、引用文献A及びBには記載も示唆もされておらず、また、本願の出願日前において周知技術であるとも言えない。

したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者であっても引用発明A及び引用文献Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

2.本願発明2-4について

本願発明2-4は、いずれも,本願発明1と同一の構成を備えるものであるから,本願発明1と同じ理由により、当業者であっても引用発明A及び引用文献Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

4.本願発明5について

本願発明5は、本願発明1と同様の構成を備え、更に「前記処理部は、前記入力された入力情報をサーバのセッションオブジェクトに送信し、前記セッションオブジェクトから受信した前記入力情報による処理結果に基づき前記第2の画面を更新する」という限定を含むものであるので、本願発明1と同様の理由により、当業者であっても引用発明A及び引用文献Bに記載された技術的事項に基づいて容易に発明できたものであるとはいえない。

したがって、原査定を維持することはできない。

第9 むすび

以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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2021-015607

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