特許拒絶査定不服審判
2025-001698
顧客分析装置、顧客分析システム及び顧客分析方法
- 審判番号
- 2025-001698
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-199487
- 請求日
- 2025年02月04日
- 審決日
- 2025年11月11日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社三菱UFJ銀行
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 【請求人】Japan Digital Design株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 岩間 直純
- 審判官 米倉 明日香
- 審判官 梅本 章子
- 分類
- P18 .537-WYF(G06Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-199487「顧客分析装置、顧客分析システム及び顧客分析方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 6月26日出願公開、特開2024- 85125、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和4年12月14日の出願であって、その請求項1-7に係る発明は、令和7年2月4日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-001698