特許拒絶査定不服審判
2021-015564
ポリイミド高分子組成物とその製造方法、及びそれを用いたポリイミドフィルムの製造方法
- 審判番号
- 2021-015564
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-255917
- 請求日
- 2021年11月12日
- 審決日
- 2023年10月02日
- 公報発行日
- 2023年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドンジン セミケム カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 【請求人代理人】森田 憲一
- 審判長/審判官
- 審判長 加藤 友也
- 審判官 三上 晶子
- 審判官 植前 充司
- 分類
- P18 .537-WYF(C08L) / P18 .65 -WYF(C08L) / P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-255917「ポリイミド高分子組成物とその製造方法、及びそれを用いたポリイミドフィルムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 7月 6日出願公開、特開2017-119868、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年12月28日(パリ条約による優先権主張 2015年12月31日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和 5年 9月 7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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