特許拒絶査定不服審判
2020-000892
シルセスキオキサン複合高分子を含む熱可塑性樹脂組成物
- 審判番号
- 2020-000892
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-555296
- 請求日
- 2020年01月23日
- 審決日
- 2022年07月11日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ドンジン セミケム カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】山口 健次郎
- 【請求人代理人】長山 弘典
- 【請求人代理人】森田 憲一
- 審判長/審判官
- 審判長 杉江 渉
- 審判官 土橋 敬介
- 審判官 橋本 栄和
- 分類
- P18 .536-WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2016-555296「シルセスキオキサン複合高分子を含む熱可塑性樹脂組成物」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 9月11日国際公開、WO2015/133864、平成29年 5月18日国内公表、特表2017-512236、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年3月6日(パリ条約による優先権主張 2014年3月7日 (KR)大韓民国 2015年3月5日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和4年2月1日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2020-000892