特許拒絶査定不服審判
2022-009508
半導体モールディング用エポキシ樹脂組成物、これを用いたモールディングフィルムおよび半導体パッケージ
- 審判番号
- 2022-009508
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-526875
- 請求日
- 2022年06月21日
- 審決日
- 2024年07月29日
- 公報発行日
- 2024年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エルジー・ケム・リミテッド
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】渡部 崇
- 審判長/審判官
- 審判長 細井 龍史
- 審判官 松本 直子
- 審判官 藤井 勲
- 分類
- P18 .113-WYF(C08L) / P18 .121-WYF(C08L) / P18 .65 -WYF(C08L) / P18 .537-WYF(C08L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-526875「半導体モールディング用エポキシ樹脂組成物、これを用いたモールディングフィルムおよび半導体パッケージ」拒絶査定不服審判事件〔令和1年7月18日国際公開、WO2019/139354、令和3年2月4日国内公表、特表2021-503033、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年1月9日(パリ条約による優先権主張 2018年1月11日 (KR)大韓民国 2019年1月7日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和6年6月18日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2022-009508