2021-015353
ケイエイピイハチハチ、ケイエイピイハチジューハチ
- 審判番号
- 2021-015353
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-165633外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月10日
- 審決日
- 2022年04月27日
- 公報発行日
- 2022年05月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W06)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6295315号(図形等・別掲)第6・9・12・40類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 6項目
第1 手続の経緯
本願は、令和元年12月24日に商標登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
第2 本願商標
本願商標は、「KAP88」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として登録出願され、指定商品については、上記第1の手続補正書により、最終的に、第6類「金型用の鋼,その他の工具鋼」と補正されたものである。
第3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6295315号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和元年9月18日登録出願され、第6類「金属の外皮を剥離させた金属製棒,金属製管,金属製レール,溶接用金属棒」を含む第6類、第9類、第12類及び第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同2年9月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
第4 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、本願商標の構成中、「KAP」の文字部分を分離抽出し、これと引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
第5 当審の判断
本願商標は、「KAP88」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、本願商標全体から生じる「ケイエイピーハチハチ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。
また、本願商標の構成中、「KAP」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。
そうすると、本願商標は、一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって、本願商標の構成中、「KAP」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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2021-015353