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特許拒絶査定不服審判

2021-015282

美容サロンのための機械

審判番号
2021-015282
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-547235
請求日
2021年11月09日
審決日
2023年03月22日
公報発行日
2023年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ウィンク・ロボティクス
  • 【請求人代理人】山本 修
  • 【請求人代理人】宮前 徹
  • 【請求人代理人】松尾 淳一
  • 【請求人代理人】小野 達己
審判長/審判官
  • 審判長 佐々木 芳枝
  • 審判官 田合 弘幸
  • 審判官 五十嵐 康弘
分類
P18 .121-WYF(B25J) / P18 .537-WYF(B25J)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-547235号「美容サロンのための機械」拒絶査定不服審判事件〔平成30年5月24日国際公開、WO2018/093964、令和元年12月19日国内公表、特表2019-536651号、請求項の数(49)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)11月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年11月16日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~49に係る発明は、令和5年2月22日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~49に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-015282

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