2021-015044
シルバーウインチ
- 審判番号
- 2021-015044
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-074484外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年11月05日
- 審決日
- 2022年06月15日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .13 -WY (W07) / T18 .272-WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)文字(標準文字の明示なし)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年5月28日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「シルバーウインチ」の文字を横書きしてなり、第7類「ウインチ,巻上機,荷役機械器具」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「シルバーウインチ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、構成中の「シルバー」の文字は、「銀色」の意味を有する語、すなわち色彩を表す語として、また「ウインチ」の文字は、「巻揚げ機」の意味を有する語として、それぞれ一般に用いられている。そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、色彩を表す語と、「ウインチ」等の商品を表す語とを組み合わせたものが、その色彩を有する商品を表すものとして使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定商品中の「ウインチ」に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、「銀色のウインチ」程の意味合いを理解するにすぎず、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「シルバーウインチ」の文字をゴシック体に属する書体で横書きしてなるところ、その構成は、同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔をもって一連に表されており、全体として、まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
また、本願商標の構成中、「シルバー」の文字は、「銀。」、「銀色。」、「「高齢者の」の意。」の複数の意味を有する語として辞書(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)に載録されているほか、「ゴールド」、「ブロンズ」等の表示と同様に、製品の格付けを行う際の等級やランクの表示としても用いられる語である(例えば、2020年4月3日付け「北國新聞朝刊」において、「環境評価でシルバー EIZOのモニター製品」の見出しの下、「EIZO(白山市)は2日、自社のモニター製品が米国の環境評価システム「EPEAT」のシルバーランクに適合したと発表した。電子製品が環境に与える影響を評価する基準で、ゴールド、シルバー、ブロンズの3ランクで格付けされる。」の記載がある。)。
そうすると、本願商標の構成中、「ウインチ」の文字が、「巻揚げ機」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の意味を有する語であるとしても、「シルバー」と「ウインチ」の両語を結合してなる「シルバーウインチ」の文字は、本願の指定商品との関係において、「銀製のウインチ」、「銀色のウインチ」、「高齢者向けのウインチ」、「等級がシルバークラスのウインチ」等の複数の意味合いを想起させるものであって、原審説示の意味合いのみを生じさせるものではないから、本願の指定商品において、商品の特定の品質等を表示したものとして理解されるとはいい難く、むしろ、商品の特定の品質等を認識させることのない、一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シルバーウインチ」の文字及び当該文字に類似する文字が、商品の品質等を表示するものとして一般に用いられている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき特段の事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用された際に、商品の取引者、需要者によって、商品の品質等を表示したものと一般に認識されるものとはいえず、かつ、商品の品質等の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-015044