特許拒絶査定不服審判
2016-000408
コンフォーマルな素子を製造する方法、コンフォーマルな素子及びその使用
- 審判番号
- 2016-000408
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2012-555457
- 請求日
- 2016年01月08日
- 審決日
- 2017年07月19日
- 公報発行日
- 2017年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カナトゥ オイ
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 審判長/審判官
- 審判長 伊藤 昌哉
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 森 竜介
- 分類
- P18 .121-WYF(B82Y) / P18 .536-WYF(B82Y) / P18 .537-WYF(B82Y)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2012-555457「コンフォーマルな素子を製造する方法、コンフォーマルな素子及びその使用」拒絶査定不服審判事件〔平成23年 9月 9日国際公開、WO2011/107665、平成25年 7月25日国内公表、特表2013-530053、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成23年3月7日(パリ条約による優先権主張 2010年3月5日 (FI)フィンランド共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、平成29年5月26日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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