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商標拒絶査定不服審判

2021-014152

シロクマラーメン、シロクマ

審判番号
2021-014152
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-155409
請求日
2021年10月19日
審決日
2022年05月10日
公報発行日
2022年06月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社パル・コーポレーション
  • 【請求人代理人】金丸 清隆
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-155409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「シロクマラーメン」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月11日に登録出願されたものである。 本願は、令和3年1月4日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月16日に意見書が提出され、本願の指定商品については、同日受付の手続補正書により、第30類「即席ラーメンのめん,つゆ付き即席ラーメンのめん,調理済みラーメン,ラーメンを具材とする弁当,ラーメンスープ,ラーメンスープの素,ラーメン用の調味料,ラーメン用の食用粉類」に補正されたが、同年7月15日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年10月19日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第778416号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和33年7月22日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同43年4月17日に設定登録され、その後、平成20年5月28日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、本願商標と引用商標とは、外観において相違するものの、「シロクマ」の称呼及び「ホッキョクグマの別称」の観念を共通にするものであるから、これらを総合的に考察すると互いに類似するものであり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 4 当審の判断 本願商標は、「シロクマラーメン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「シロクマ」の文字は、「ホッキョクグマの別称」、「ラーメン」の文字は、「中国風に仕立てた汁そば。」(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)の意味を有するものである。 そして、本願商標は、「シロクマ」の文字部分のみが、特に強調された外観のものではなく、構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、等しい間隔で、まとまりよく一体的に表されていることから、「シロクマ」と「ラーメン」の文字とは、外観上、いずれの部分も強く支配的な印象を看者に対して与えるものではなく、本願商標は、その構成文字全体が一体のものとして看取されるものである。 また、本願商標から生じる「シロクマラーメン」の称呼も、冗長ではなく、これを称呼するときは、よどみなく一気に称呼できるものである。 さらに、本願商標の「シロクマラーメン」の文字は、辞書等に載録されていない語であることから、全体として特定の語義を有しない一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 してみれば、たとえ、本願商標の構成中の「ラーメン」の文字が、本願の指定商品との関係で自他商品の識別機能が弱いものであるとしても、本願商標のかかる構成においては、殊更に、その構成中の「ラーメン」の文字部分を捨象して「シロクマ」の文字部分のみに着目し、これのみをもって取引に資されるというよりは、むしろ構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識、把握され、取引されるとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「シロクマラーメン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。 したがって、本願商標より「シロクマ」の称呼及び「ホッキョクグマの別称」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-014152

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