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商標拒絶査定不服審判

2021-007646

シロクマテンモンカンムジャキ、シロクマ、テンモンカンムジャキ、テンモンカン、ムジャキ

審判番号
2021-007646
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-126980
請求日
2021年06月11日
審決日
2022年04月26日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社天文館むじゃき
  • 【請求人代理人】桃木野 聡
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .261-Z (W1821253043) / T18 .262-Z (W1821253043) / T18 .263-Z (W1821253043)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2019-126980拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は,成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は,令和元年9月28日の出願であって,その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年8月17日付け:拒絶理由通知 令和2年11月14日 :意見書,手続補正書,出願人名義変更届の提出 令和3年3月10日付け:拒絶査定 令和3年6月11日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第18類,第21類,第25類,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,上記1の手続補正書により第18類「レザークロス,皮革,皮革製包装用容器,ペット用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ」,第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),中身入りの携帯用化粧道具入れ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,プラスチック製の包装用瓶,台所用品(「ガス湯沸かし器・加熱器・調理台・流し台」を除く。),清掃用具及び洗濯用具,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,小鳥かご,ペット用食器,洋服ブラシ,貯金箱,紙タオル取り出し用金属製箱,せっけん用ディスペンサー,観賞魚用水槽及びその附属品,花瓶」,第25類「被服,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊靴,運動用特殊衣服」,第30類「氷,菓子,パン,サンドイッチ」及び第43類「飲食物の提供」とされたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下に掲げるとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第778416号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずきを除く。),粉末あめ,水あめ(調味料),もち,パン」 登録出願日 昭和33年7月22日 設定登録日 昭和43年4月17日 書換登録日 平成20年5月28日 (2)登録第2280047号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第6類「犬用鎖,金属製貯金箱,金属製のタオル用ディスペンサ」及び第20類「愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,植物の茎支持具,ストロー,盆(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。)」を含む,第6類及び第20類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 昭和62年6月3日 設定登録日 平成2年11月30日 書換登録日 平成14年9月18日 (3)登録第3316222号(以下「引用商標3」という。) 商標の構成 白くま 指定商品 第9類「浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」を含む,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成5年4月27日 設定登録日 平成9年5月30日 (4)登録第3358744号(以下「引用商標4」という。) 商標の構成 別掲4のとおり 指定商品 第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」 登録出願日 平成7年4月6日 設定登録日 平成9年11月14日 (5)登録第4248257号(以下「引用商標5」という。) 商標の構成 別掲5のとおり 指定商品 第30類「菓子及びパン」 登録出願日 平成9年6月19日 設定登録日 平成11年3月12日 (6)登録第4526296号(以下「引用商標6」という。) 商標の構成 白くま(標準文字) 指定商品 第11類「ガス湯沸かし器」を含む,第7類及び第11類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日 平成12年7月26日 設定登録日 平成13年11月30日 (7)登録第5806799号(以下「引用商標7」という。) 商標の構成 白くま(標準文字) 指定商品 第16類「発泡体製断熱材を有する紙製包装用容器,保温・保冷用断熱材を内装した紙製包装用容器,その他の紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋」 登録出願日 平成27年5月27日 設定登録日 平成27年11月13日 (8)登録第5952640号(以下「引用商標8」という。) 商標の構成 シロクマ印(標準文字) 指定商品 第25類「被服」 登録出願日 平成28年12月12日 設定登録日 平成29年6月9日 (9)登録第6184100号(以下「引用商標9」という。) 商標の構成 別掲6のとおり 指定役務 第43類「飲食物の提供」 登録出願日 平成30年9月26日 設定登録日 令和元年9月27日 以下,引用商標1ないし引用商標9をまとめて「引用商標」という。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標について 本願商標は,別掲1のとおり,「SHIROKUMA」の欧文字(以下「上段文字部分」という。)を大きく横書きし,その上部中央に「ホッキョクグマ(白熊)の顔」とおぼしき図形(以下「本願図形部分」という。)を配し,下部中央には「TenMonKan MUJYAKI」の欧文字(以下「下段文字部分」という。)を小さく横書きしてなるところ,その構成中,上段文字部分は,「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)を欧文字表記したものと容易に理解できるものである。また,下段文字部分は,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。 そして,本願図形部分は,その高さを上段文字部分の高さと同じくして,上段文字部分の上部中央にバランスよく配置したものであって,外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであることに加え,上述のとおり,上段文字部分と本願図形部分はともに「ホッキョクグマ(白熊)」を表したものであって,互いに観念的なつながりがあるものである。そうすると,上段文字部分と本願図形部分(以下,これらをまとめて「白熊部分」という。)とは不可分一体のものとして理解・認識されるものであると判断するのが相当である。 他方,下段文字部分を構成する各文字は,上段文字部分を構成する各文字の約10分の1ほどの大きさで表されているものであり,また,下段文字部分は特定の語義を有さない一種の造語であって,白熊部分と観念的なつながりを有しているものでもない。 そして,白熊部分と下段文字部分とは,それぞれが単独では商品の出所識別機能を有しないと認めるに足りる事情も見あたらない。 そうすると,白熊部分と下段文字部分とは,これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められない。 以上からすると,本願商標は,その構成中の白熊部分と下段文字部分とが,それぞれ独立して,取引者,需要者に対し商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといえるから,白熊部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。 したがって,本願商標は,その構成全体から生じる称呼,観念のほかにも,その構成中,独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る白熊部分の構成文字に相応して「シロクマ」の称呼を生じ,白熊部分全体から「ホッキョクグマ(白熊)」の観念をも生じるものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標1 引用商標1は,別掲2のとおり,「白クマ」の漢字及び片仮名を縦書きしてなる(「白」の文字は,ややデザイン化されている。)ところ,当該文字は,「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(前掲書)の構成中の「熊」の文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものである。 したがって,引用商標1は,その構成文字に相応して,「シロクマ」の称呼及び「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものである。 (イ)引用商標2 引用商標2は,別掲3のとおり,黒色の四角形の内部に白抜きで,右側を向いたホッキョクグマ(白熊)とおぼしき図形(以下「引用2図形部分」という。)の上部に「白熊印」の漢字を横書きしてなるところ,当該文字は同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔でまとまりよく表されていることに加え,「白熊印」の文字の構成中「白熊」の文字は「ホッキョクグマの別称」の意味を有する語であり,「印」の文字は「ほかと紛れないよう見分けるための心覚えとするもの。目印。記号。」等の意味を有する語(いずれも前掲書)であるから,これらを結合した「白熊印」の構成文字全体として「ホッキョクグマ(白熊)の目印」ほどの意味合いを認識させるものである。 そして,「白熊印」の文字は,引用2図形部分の上辺に近接した箇所にバランス良く配置されていることに加え,引用2図形部分が上記のとおりホッキョクグマ(白熊)を表した図形であって,互いに「ホッキョクグマ(白熊)」に関するものという観念上のつながりがあるから,両者は不可分一体のものとして理解・認識されるものであると判断するのが相当である。 したがって,引用商標2は,その構成全体として,「ホッキョクグマ(白熊)の目印」を示していることを容易に理解させるものであるから,その構成中の「白熊印」の構成文字に相応して「シロクマジルシ」の称呼を生じ,引用商標2の構成全体から「ホッキョクグマ(白熊)の目印」の観念を生じるものである。 (ウ)引用商標3 引用商標3は,上記3(3)のとおり,「白くま」の文字を横書きしてなるところ,当該文字は「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(前掲書)の「熊」の文字を平仮名表記したものと容易に理解できるものである。 したがって,引用商標3は,その構成文字に相応して,「シロクマ」の称呼を生じ,「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものである。 (エ)引用商標4 引用商標4は,別掲4のとおり,二本足で立ち,右手には歯ブラシ,左手にはコップを持つ擬人化されたホッキョクグマ(白熊)のキャラクターとおぼしき図形(以下「引用4図形図分」という。)の下に,「しろくま」の平仮名を横書きしてなるところ,その構成中の「しろくま」の文字は「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(前掲書)を平仮名表記したものと容易に認識できるものである。 そして,「しろくま」の文字は引用4図形部分の下部の近接した箇所に配されていることに加え,上記のとおり,引用4図形部分がホッキョクグマ(白熊)を擬人化したキャラクターの図形であることから,「しろくま」の文字は,引用4図形部分が表すキャラクターの名称を表したものと認識するのが自然である。 そうすると,「しろくま」の文字と引用4図形部分とは,不可分一体のものとして理解,認識されるものであると判断するのが相当である。 したがって,引用商標4は,その構成中の「しろくま」の構成文字に相応して「シロクマ」の称呼を生じ,引用商標4の構成全体から「『しろくま』というキャラクター名の擬人化されたホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものである。 (オ)引用商標5 引用商標5は,別掲5のとおり,黒い太線で縁取りした「白くま」の文字を横書きしてなる(「ま」の文字は若干下げて配置されている。)ところ,当該文字は,上記(ウ)と同様に,「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(前掲書)の「熊」の文字を平仮名表記したものと容易に理解できるものである。 したがって,引用商標5は,その構成文字に相応して,「シロクマ」の称呼を生じ,「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものである。 (カ)引用商標6及び引用商標7 引用商標6及び引用商標7は,上記3(6)及び(7)のとおり,「白くま」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,上記(ウ)及び(オ)と同様に,「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字(前掲書)の「熊」の文字を平仮名表記したものと容易に理解できるものである。 したがって,引用商標6及び引用商標7は,その構成文字に相応して,「シロクマ」の称呼を生じ,「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものである。 (キ)引用商標8 引用商標8は,上記3(8)のとおり,「シロクマ印」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中「シロクマ」の文字は,「ホッキョクグマの別称」の意味を有する「白熊」の文字を片仮名表記したものと容易に理解できるものであり,「印」の文字は「ほかと紛れないよう見分けるための心覚えとするもの。目印。記号。」等の意味を有する語(いずれも前掲書)であるから,これらの文字を結合した「シロクマ印」の構成文字全体としては,「ホッキョクグマ(白熊)の目印」ほどの意味合いを認識させるものである。 したがって,引用商標8は,その構成文字に相応して,「シロクマジルシ」の称呼を生じ,「ホッキョクグマ(白熊)の目印」の観念を生じるものである。 (ク)引用商標9 引用商標9は,別掲6のとおり,中央から放射状に複数の線が配された円図形の左右に,互いに向き合ったホッキョクグマ(白熊)とおぼしき図形(以下「引用9白熊図形」という。)を配し,当該円図形の中央には「白熊」の漢字を大きく縦書きし,その下部には「商店」の漢字をやや小さく横書きし,さらにその下部には,内部に「しろくまストア」の文字が小さく横書きされたリボン状の図形(以下「リボン図形」という。)を配してなるものである。 そして,引用商標9の構成中,「白熊」の各構成文字は円図形の内径に合う大きさで,円図形の中心線に沿うようにバランス良く配置されていること,引用9白熊図形及び「商店」の文字は円図形の円周上に重なるように配されていること,リボン図形は円図形の円周に沿うように配されていること,さらに,その構成全体が同色(青色)で表されていることから,引用商標9は,その構成上,円図形,引用9白熊図形,リボン図形,「白熊」の文字,「商店」の文字及び「しろくまストア」の文字の各部分が,全体として外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 次に,引用商標9を構成する文字全体を一連に称呼した「シロクマショウテンシロクマストア」の称呼は15音とやや冗長であることに加え「白熊」,「商店」及び「しろくまストア」のそれぞれの文字の大きさ,配置の仕方及び文字種が異なることから,これらを必ずしも一連に称呼されければならないという理由はない。 しかしながら,引用商標9の構成中「白熊」の文字及び「商店」の文字(以下,これらをまとめて「白熊商店部分」という。)は,構成文字の大きさが異なることに加え,縦書きと横書きとで配置の仕方が異なるものの,同じ書体で表されていること,近接した場所に,「白熊」の文字の横幅と「商店」の文字の横幅がほぼそろうように配されていることからすると,白熊商店部分は外観上まとまりよく一体的印象を与えるものである。さらに,その構成文字全体から生じる「シロクマショウテン」の称呼も冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。そして,「商店」の文字は「○○商店」の形で店の名称を表すものとして一般的に使用されているものである。 そうすると,白熊商店部分は,不可分一体のものとして理解・認識されるものであると判断するのが相当である。そして,白熊商店部分の構成中「白熊」の文字は,「ホッキョクグマの別称」を,「商店」の文字は「商品を販売する店」の意味をそれぞれ有する語(いずれも前掲書)であるものの,これらを結合した「白熊商店」の文字全体としては,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。 さらに,「しろくまストア」の文字部分は,その構成各文字が,同じ大きさをもって,等間隔にリボン図形の内部の形状に合うように配されており,外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものであること,また構成文字全体から生じる「シロクマストア」の称呼も冗長ではなく,よどみなく一連に称呼し得るものであることからすると,「しろくまストア」の文字部分は,不可分一体のものとして理解・認識されるものであると判断するのが相当であり,「しろくまストア」の構成文字全体としては,辞書等に掲載のないものであって,特定の意味合いを想起させることのない,一種の造語として理解されるものである。 そして,引用商標9の構成中の円図形,引用9白熊図形及びリボン図形は,これらが一体的な印象を与えるものであって,いずれかの図形部分が特段顕著に表されているとはいえないものであるから,特定の称呼及び観念は生じない。 そうすると,引用商標9は,その構成文字全体に相応した「シロクマショウテンシロクマストア」の称呼のほかに,「白熊商店」の文字部分に相応した「シロクマショウテン」の称呼及び「しろくまストア」の文字部分に相応した「シロクマストア」の称呼を生じ,特定の観念は生じないものである。 ウ 本願商標と引用商標の類比について (ア)本願商標と引用商標1,引用商標3及び引用商標5ないし引用商標7について 本願商標の要部の一つである白熊部分と引用商標1,引用商標3,引用商標5ないし引用商標7(以下,これらをまとめて「両商標」ということがある。)とを比較すると,外観は,上記ア及び上記イ(ア),(ウ),(オ)ないし(キ)のとおりであるから,本願図形部分の有無及び両商標を構成する文字部分の文字種の違いにおいて差異を有するものであるが,本願図形部分の有無については,本願図形部分と上段文字部分とは,上記(1)アのとおり観念上のつながりがあるものであること,また,文字種の違いについては,商標の使用においては,当該商標が表示される場所に合うように縦書きに表記したり,横書きに表記したりすることが一般に行われている取引の実情や,商標の構成文字を同一の称呼を生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり,デザイン化したりすることが一般に行われている取引の実情があることに鑑みれば,これらの外観上の差異が,看者に対し,強い印象を与えるとまではいえない。 次に,称呼及び観念においては,両商標は,ともに「シロクマ」の称呼及び「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものであるから,両商標は称呼及び観念において共通する。 そうすると,両商標は,外観において差異を有するとしても,その差異は,看者に対し,商品の出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえず,称呼及び観念の一致を凌駕するほどに看者の印象に強く残るとはいえないから,両商標が需要者に与える印象,記憶,連想等を総合してみれば,両商標は相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 (イ)本願商標と引用商標2について 本願商標と引用商標2の外観を比較すると,両者は,明らかに別異のものであると認められる。 また,本願商標の要部の一つである白熊部分と引用商標2とを比較すると,外観においては,上記ア及び上記イ(イ)のとおりであるから,上段文字部分と引用商標2の「白熊印」の文字部分においては,文字種及び文字数の違いがあることに加え,「印」の文字の有無において差異があり,さらに,本願図形部分と引用2図形部分とは,前者がホッキョクグマ(白熊)の顔のみを表したとおぼしき図形であるのに対し,後者がホッキョクグマ(白熊)の全身を表したとおぼしき図形であるという差異があるから,両者は,外観上判然と区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標の構成中の白熊部分から生じる「シロクマ」の称呼と引用商標2から生じる「シロクマジルシ」の称呼とは,後半部における「ジルシ」の称呼の有無の差異を有するものであるから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,本願商標は,その構成中の白熊部分から「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるのに対し,引用商標2は「ホッキョクグマ(白熊)の目印」の観念を生じるものであるから,相紛れるおそれはない。 以上によれば,本願商標の構成中の白熊部分と引用商標2とは,外観上判然と区別できるものであり,称呼上も明瞭に聴別し得るものであって,観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (ウ)本願商標と引用商標4について 本願商標と引用商標4の外観を比較すると,両者は,明らかに別異のものであると認められる。 また,本願商標の要部の一つである白熊部分と引用商標4とを比較すると,外観においては,上記ア及び上記イ(エ)のとおりであるから,上段文字部分と引用商標4の「しろくま」の文字部分においては,文字種及び文字数に違いがあることに加え,本願図形部分と引用4図形部分においては,ホッキョクグマ(白熊)顔のみを表したものと,全身を表したものとの差異や擬人化したものかどうかの差異があることから,外観上判然と区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標と引用商標4はともに「シロクマ」の称呼を生じるから,両商標は称呼において共通するものである。 さらに,観念においては,本願商標は,その構成中の白熊部分から「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるのに対し,引用商標4は「『しろくま』というキャラクター名の擬人化されたホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるものであるから,両者は,相紛れるおそれはない。 以上によれば,本願商標の構成中の白熊部分と引用商標4とは,称呼において共通するものの,外観において判然と区別することができるものであって,観念において相紛れるおそれのないものであるから,これらが取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して考察すれば,本願商標の構成中の白熊部分と引用商標4とは,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (エ)本願商標と引用商標8について 本願商標と引用商標8の外観を比較すると,両者は,明らかに別異のものであると認められる。 また,本願商標の要部の一つである白熊部分と引用商標8とを比較すると,外観においては,上記ア及び上記イ(キ)のとおりであるから,本願図形部分の有無の差異や文字種及び文字数の違いがあることに加え,「印」の文字の有無においても差異を有するから,外観上判然と区別できるものである。 次に,称呼においては,本願商標の構成中の白熊部分から生じる「シロクマ」の称呼と引用商標8から生じる「シロクマジルシ」の称呼とは,後半部における「ジルシ」の称呼の有無の差異を有するから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,本願商標は,その構成中の白熊部分から「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるのに対し,引用商標8は「ホッキョクグマ(白熊)の目印」の観念を生じるものであるから,両者は,相紛れるおそれはない。 以上によれば,本願商標と引用商標8とは,外観上判然と区別できるものであって,称呼上明瞭に聴別し得るものであり,観念においても,相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (オ)本願商標と引用商標9について 本願商標と引用商標9の外観を比較すると,両者は,明らかに別異のものであると認められる。 また,本願商標の要部の一つである白熊部分と引用商標9とを比較すると,外観においては,上記ア及び上記イ(ク)のとおりであるから,色彩の有無,円図形及びリボン図形の有無,構成文字の差異など,構成上明らかに異なるものであるから,外観上判然と区別できる。 次に,称呼においては,本願商標の構成中の白熊部分から生じる「シロクマ」の称呼と引用商標9から生じる「シロクマショウテンシロクマストア」並びに「シロクマショウテン」及び「シロクマストア」の称呼とは,後半部における「ショウテンシロクマストア」並びに「ショウテン」及び「ストア」の称呼の有無に顕著な差異を有するから,それぞれを称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。 さらに,観念においては,本願商標は,その構成中の白熊部分から「ホッキョクグマ(白熊)」の観念を生じるのに対し,引用商標9は特定の観念を生じないものであるから,相紛れるおそれはない。 以上によれば,本願商標と引用商標9とは,外観上判然と区別できるものであり,称呼上明瞭に聴別し得るものであって,観念上相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 エ 本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務との類否について 本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標1ないし引用商標9の指定商品又は指定役務と,その需要者,用途等を共通にする同一又は類似の商品及び役務を含むものである。 オ 小括 本願商標と引用商標1,引用商標3,引用商標5ないし引用商標7とは,相紛れるおそれのある類似の商標であり,かつ,本願商標の指定商品は,引用商標1,引用商標3,引用商標5ないし引用商標7の指定商品と同一又は類似のものである。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)まとめ 以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当し,登録することができない。 よって,結論のとおり審決する。

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2021-007646

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    共通の審決分類: 261・W18、261・W21、261・W25、261・W43 ほか8件
  • 2019-900248異議申立 / 2020-09-28 / 維持モンストドリームカンパニー、モンストドリーム、モンスト、ドリーム
    共通の審決分類: 261・W18、261・W21、261・W25、261・W30 ほか8件
  • 2019-900249異議申立 / 2020-09-25 / 維持モンストデイシイ、モンスト
    共通の審決分類: 261・W18、261・W21、261・W25、261・W30 ほか8件
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    同じ商標: シロクマ
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