商標拒絶査定不服審判
2021-014147
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- 審判番号
- 2021-014147
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-015780
- 請求日
- 2021年10月18日
- 審決日
- 2022年07月13日
- 公報発行日
- 2022年08月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】RX Japan株式会社
- 【請求人代理人】高橋 孝仁
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 大森 友子
- 審判官 清川 恵子
- 分類
- T18 .13 -WY (W3541) / T18 .272-WY (W3541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020- 15780拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「エステ・美容医療EXPO」の文字を標準文字で表してなり、第35類及び第41類に属する別掲のとおりの役務を指定役務として、令和2年2月13日に登録出願されたものである。
本願は、令和3年2月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同年3月24日に意見書が提出されたが、同年7月13日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して同年10月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、「エステ・美容医療EXPO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「エステ」の文字は、「美顔・痩身・脱毛・マッサージなどを行う全身美容。」の意味を有し、「エステティック、またはエステティック‐サロンの略。」を表したものと理解させ、「美容」の文字は、「容貌・容姿・髪型を美しくすること。」の意味を有し、「医療」の文字は、「医術で病気をなおすこと。療治。治療。」の意味を有し、そして、「美容医療」の文字は、「肌や顔の造形に対する悩みを医療的技術によって改善する治療」を指称するものとして使用されている。さらに、「EXPO」の文字は、「博覧会、国際博覧会」の意味を有する語であるから、本願商標は全体として、「エステティック及び美容医療に関する展示会、博覧会」といった意味合いを容易に認識させる。そうすると、本願商標をこの商標登録出願に係る指定役務中、例えば、第35類「商品見本市・商品博覧会・商品展示会の企画及び運営,販売促進のためのイベント及びマーケティングイベントの手配及び運営,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営,商業又は広告のための展示会の企画・運営」等に使用しても、これに接する需要者は、「エステティック及び美容医療に関する展示会・博覧会」といった、すなわち、役務の質を認識するにとどまる。したがって、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示するものと判断するのが相当であり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「エステ・美容医療EXPO」の文字からなるところ、その構成中の「エステ」の文字は、「美顔、贅肉・無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。」を意味する「エステティック、またはエステティック‐サロンの略。」(広辞苑 第七版)を理解させるものであり、「美容医療」の文字は、「医療機関で医師が行う、脱毛・脂肪吸引・しみ取り・二重まぶた手術・審美歯科などの美容を目的とした医療サービス。」(デジタル大辞泉 株式会社小学館)を意味し、「EXPO」の文字は、「展示会,博覧会,見本市」(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典第二版)の意味を有する語として知られているものである。
そして、これらの語を組み合わせた「エステ・美容医療EXPO」の文字は、それぞれを構成する各語の意味から「エステティックと美容医療に関する展示会」程の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願の指定役務を提供する業界において、一連に表した「エステ・美容医療EXPO」の文字が、具体的な役務の質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、当該文字に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、「エステ・美容医療EXPO」の文字からなる本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、また、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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