特許拒絶査定不服審判
2021-014096
共有無線周波数スペクトル帯域におけるダウンリンクスケジューリングおよびアップリンクスケジューリングのための技法
- 審判番号
- 2021-014096
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-518579外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年10月18日
- 審決日
- 2023年01月11日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クゥアルコム・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】井関 守三
- 【請求人代理人】岡田 貴志
- 分類
- P18 .113-WZF(H04W) / P18 .121-WZF(H04W) / P18 .537-WZF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-518579「共有無線周波数スペクトル帯域におけるダウンリンクスケジューリングおよびアップリンクスケジューリングのための技法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 4月20日国際公開、WO2017/065879、平成30年11月22日国内公表、特表2018-534851〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)8月26日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2015年10月12日 米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし24に係る発明は、「共有無線周波数スペクトル帯域におけるダウンリンクスケジューリングおよびアップリンクスケジューリングのための技法」に関するものであると認める。
これに対して、令和4年7月20日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
このため、上記の拒絶理由は依然として解消されていないので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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