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商標拒絶査定不服審判

2021-013318

ヤマゼン、ワイ

審判番号
2021-013318
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-001211
請求日
2021年10月01日
審決日
2022年04月06日
公報発行日
2022年05月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Yamazen株式会社
  • 【請求人代理人】森田 拓生
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 渡邉 あおい
分類
T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-1211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年10月30日に登録出願された商願2019-138668に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同3年1月6日に出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月18日付け:拒絶理由通知 令和3年6月23日付け:拒絶査定 令和3年10月1日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「ゴルフシャツ,ゴルフジャケット,ゴルフパンツ,ゴルフ用帽子,ゴルフシューズ」を指定商品として上記第1のとおり登録出願されたものである。 第3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5191030号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成19年4月6日に登録出願され、第35類「運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を含む第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同20年12月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、欧文字の「y」の形状の切り込みを有する赤と緑で着色された略三角形の図形(以下「本願図形部分」という。)の右側に、「Yamazen」の欧文字を配してなるところ、本願図形部分と「Yamazen」の文字部分とは、その構成が明らかに相違する上に、ある程度の間隔を設けて配置され、その態様も統一的なものではないから、両者は一見して、視覚的に分離して看取されるものといえるのであって、分離観察が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない。 そして、本願図形部分は、特定の事物を表したもの又は何らかの意味合いを表すものとして直ちに認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、本願図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものである。 また、当該「Yamazen」の文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。 そうすると、本願商標の構成中の本願図形部分と「Yamazen」の文字部分とは、視覚的に分離して看取されるものであって、観念上のつながりもないことから、それぞれ独立して商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 したがって、本願商標は、その構成中の「Yamazen」の文字部分に相応し、「ヤマゼン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 2 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、上段部分が、「山専」の漢字(そのうち「山」の文字は三角形を3つ連ねて全体をレタリングしてなる)を毛筆体に属する書体で大きく横書きしたもの、下段部分が、「やません」の平仮名を小さく横書きした構成からなるところ、その構成からすれば、下段部分が上段部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できるから、引用商標からは「ヤマセン」の称呼を生じるものである。 また、「山専」及び「やません」の文字は、辞書等に載録された既成語とは認められないものであるから、特定の語義を有しない造語と認められるものであり、特定の観念を生じないものである。 したがって、引用商標は、「ヤマセン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 3 本願商標と引用商標の類否について (1)本願商標と引用商標の類否について検討するに、外観においては、両者は全体の構成が明らかに異なるものであり、また、本願商標の「Yamazen」の文字部分と引用商標との比較においても、欧文字のみからなるものと、上記2のとおりレタリングした漢字と平仮名の上下2段からなるものとで相違するから、両者は、外観上、判然と区別し得るものである。 (2)称呼においては、本願商標から生じる「ヤマゼン」の称呼と引用商標から生じる「ヤマセン」の称呼とは、ともに4音からなり、「ヤ」、「マ」、「ン」の音を共通にするものの、第3音において「ゼ」と「セ」の音の差異を有し、当該差異音は、中間に位置するとしても、その後に「ン」の弱音が続き明瞭に発音されるものと認められるから、本願商標と引用商標の称呼全体の語調語感に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。 そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 (3)観念においては、本願商標と引用商標とはいずれも特定の観念を生じないから、両者は、観念上、比較することができないものである。 (4)以上によれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼においても明瞭に聴別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標は、引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定役務との類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-013318

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