商標拒絶査定不服審判
2021-013054
ハッコージュクセークロズクロニンニクコガネショーガ、クロズクロニンニクコガネショーガ、クロニンニクコガネショーガ
- 審判番号
- 2021-013054
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-046177外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月29日
- 審決日
- 2022年07月13日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- T18 .13 -Z (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力なし図形・ロゴ等(別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-46177拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は,成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第5類「国産の黒酢・黒にんにく・黄金しょうがを使用したサプリメント」を指定商品として,令和2年4月27日に登録出願されたものであり,指定商品については,原審における同3年4月15日付け手続補正書により,「国産の黒酢・黒にんにく・黄金しょうがを原料として使用し発酵熟成したサプリメント」に補正されたものである。
本願は,令和3年3月25日付けで拒絶理由の通知がされ,同年4月15日付けで意見書が提出されたが,同年8月2日付けで拒絶査定がされたものであり,これに対して同年9月29日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,「発酵熟成」,「黒酢」,「黒にんにく」,「黄金しょうが」及び「国産原料使用」の各文字と,ひしゃく,液体及びにんにくの各図形とを枠線で囲った構成よりなるところ,当該各文字からは「発酵熟成した,国産の黒酢,黒にんにく及び黄金しょうが」を原材料として使用した商品であることを,また,当該各図形からは,それらの原材料に対応したイメージ図であることを容易に認識させる。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,商品(サプリメント)の包装の前面にその原材料名やそのイメージ図を表示すること,また,それらの記載事項を枠線で囲むように表示することが一般的に行われている事実が認められるから,本願商標を,その指定商品中,前記各文字及び図形に照応する商品について使用しても,これに接する取引者,需要者は,単に「発酵熟成した,国産の黒酢,黒にんにく及び黄金しょうがを使用した商品」であるという,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまり,自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は,別掲1のとおり,黄色の外枠のある黒塗りの四角形を背景に,黄色四角形内二行書きで表した「発酵熟成」の文字,白色及び黄色の縁取りで縦書きに表した「黒酢」,「黒にんにく」,「黄金しょうが」の各文字及び赤色の四角形枠内に二段書きで表した「国産原料使用」の文字並びに写実的に表した,ひしゃく,黒みがかった液体及び中身が黒色のにんにくの図形を配した構成よりなるものである。
そして,その構成中の「発酵熟成」,「黒酢」,「黒にんにく」,「黄金しょうが」及び「国産原料使用」の文字部分は,その一部に縁取りが施されているものの,いまだ普通に用いられる方法の域を出ないものであって,全体として,「国産の黒酢,黒にんにく及び黄金しょうがを原料とし,発酵熟成したもの」ほどの意味合いを理解させるものである。
また,本願商標構成中の,ひしゃく,黒みがかった液体及び中身が黒色のにんにくの図形部分は,原審で示した事例(別掲2)に加え,当審において職権で調査した結果(別掲3)から,本願の指定商品であるサプリメントを取り扱う業界において,商品の包装に原材料名やそのイメージ図を表示することが広く一般に行われている実情があることに鑑みれば,ひしゃくで注ぐ黒みがかった液体を表した図形は「黒酢」を,中身が黒色のにんにくの図形は「黒にんにく」を,それぞれイメージ図で表したものであると容易に理解させるものである。
さらに,上記文字や図形の背景である,黄色の外枠のある黒塗りの四角形は,単なる背景図形にすぎず,自他商品を識別する標識として機能するものとはいえない。
そうすると,本願商標は,その構成全体から,「国産の黒酢,黒にんにく及び黄金しょうがを原料とし,発酵熟成したもの」ほどの意味合いを理解させるものである。
以上を踏まえると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「国産の黒酢,黒にんにく及び黄金しょうがを原料とし,発酵熟成したサプリメント」,すなわち商品の品質,原材料を表したものと理解,認識するにとどまり,自他商品を識別する標識としては認識し得ないと判断するのが相当である。
したがって,本願商標は,商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は,本願商標を構成する各文字は,略正方形内に記述されていたり,白色及び黄色で縁取りされるなど,いずれも特殊な態様で表示されている,また,本願商標には外枠があり,色彩部分のコントラストは看者に強く印象付けられるものであるから,構成全体として独創性があり,特徴的である旨主張する。
しかしながら,本願商標を構成する各文字及び外枠の態様が,別掲2及び別掲3の事例と比較しても特徴的であるということはできないことからすれば,商標全体としてみても,特徴的又は独創的であるということはできない。
イ 請求人は,原審の判断は,本願商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけで他人の商品等表示と対比させて判断しており,結合商標としての本願商標の構成を理解,考慮していないため,結論においても判断の誤りがある旨主張する。
しかしながら,本願商標は,それを構成する各文字や図形が原材料を表すなど,自他商品の識別標識として機能し得ないものであって,他に自他商品を識別するための特徴的な要素を見いだせるものでもないから,その構成全体をもってしても,自他商品を識別する標識としては認識し得ないものであること,上記(1)のとおりであるから,判断に誤りがあるものではない。
ウ 請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標も登録すべき旨主張する。
しかしながら,出願された商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は,出願された商標の構成など事案に応じて個別具体的に判断されるべきものであり,過去に登録された事例に拘束されるべきものではない。加えて,本願商標は,上記(1)のとおり商品の品質,原材料を普通に用いられる方法で表示した標章のみからなるものであるから,構成態様の異なる過去の登録例と比較,検討すべきものでもない。
エ したがって,請求人の主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当するから,これを登録することはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2021-013054