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意匠拒絶査定不服審判

2021-013042

鼻の拡張器

審判番号
2021-013042
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2020-007576外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1705789
請求日
2021年09月28日
審決日
2021年12月03日
公報発行日
2022年02月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .113-WY (J7-0)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法3条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2020-7576「鼻の拡張器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は,登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 9項目
理 由

第1 手続の主な経緯

本願は,令和2年(2020年)4月10日の意匠登録出願であって,令和3年1月6日付けの拒絶理由の通知に対し,同年4月19日に意見書が提出されたが,同年6月28日付けで拒絶査定がなされ,これに対して,同年9月28日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。

第2 本願意匠

本願の意匠(以下「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面によれば,意匠に係る物品を「鼻の拡張器」とし,その形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであり,「実線で表された部分が,意匠登録を受けようとする部分である。」としたものである(別紙第1参照)。

第3 原査定における拒絶の理由及び引用意匠

原査定における拒絶の理由は,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとしたものであって,拒絶の理由に引用された意匠(以下「引用意匠」といい,本願意匠と併せて「両意匠」ともいう。)は,下記のとおりである(別紙第2参照)。

引用意匠

特許庁意匠課が2001年12月28日に受け入れた

ブリーズライト

第1頁所載

「鼻孔拡張テープ」の意匠

(特許庁意匠課公知資料番号第HC14004896号)

第4 当審の判断

1.本願意匠

本願意匠は,上記「第2」の願書の記載及び願書に添付した図面の記載の内容によると,以下のとおりである。

(1)意匠に係る物品

本願意匠の意匠に係る物品は「鼻の拡張器」である。

(2)本願部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能

本願意匠に係る物品のうち,意匠登録を受けようとする部分(以下「本願部分」という。)は,鼻の拡張器の,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた,本体部分である。

本願部分は,鼻の拡張器の,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた位置,大きさ及び範囲であって,鼻の拡張器における本体部分としての用途及び機能を有するものである。

(3)本願部分の形状

〔形状A1〕本願部分は,1層のシート片の上面に弾性バーを貼り付けて成るものである。

〔形状A2〕本願部分の縦横比は,約1:5である。

〔形状A3〕本願部分の,上辺と下辺に沿って,1本ずつ合計2本の弾性バーを設けている。

〔形状A4〕上側弾性バーと下側弾性バーとの間隔は,弾性バーの幅の約1.5倍である。

〔形状A5〕本願部分の,左右両縦辺の形状が,円弧が凸・凹・凸と並んでいる。

〔形状A6〕本願部分の縦辺の,凹凸による波の形が,比較的波長が長く,振幅が小さいものである。

2.引用意匠

引用意匠は,上記「第3」の公知資料の記載の内容によると,以下のとおりである。

(1)意匠に係る物品

引用意匠の意匠に係る物品は「鼻孔拡張テープ」である。

(2)引用部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能

引用意匠中,本願部分に相当する部分(以下「引用部分」といい,本願部分と併せて「両部分」ともいう。)は,鼻孔拡張テープの,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた,本体部分である。

引用部分は,鼻孔拡張テープの,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた位置,大きさ及び範囲であって,鼻孔拡張テープにおける本体部分としての用途及び機能を有するものである。

(3)引用部分の形状

〔形状B1〕引用部分は,上下2層のシート片の間に弾性バーを入れて成るものである。

〔形状B2〕引用部分の縦横比は,約1:7である。

〔形状B3〕引用部分の,上辺と下辺に沿って,1本ずつ合計2本の弾性バーを設けている。

〔形状B4〕上側弾性バーと下側弾性バーとの間隔は,弾性バーの幅の約2分の1である。

〔形状B5〕引用部分の,左右両縦辺の形状が,円弧が凸・凹・凸と並んでいる。

〔形状B6〕引用部分の縦辺の,凹凸による波の形が,比較的波長が短く,振幅が大きいものである。

3.両意匠の対比

(1)意匠に係る物品の対比

本願意匠に係る物品は「鼻の拡張器」であり,引用意匠に係る物品は「鼻孔拡張テープ」である。

(2)両部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能の対比

本願部分は,鼻の拡張器の,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた,本体部分であるのに対して,引用部分は,鼻孔拡張テープの,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた,本体部分である。

本願部分は,鼻の拡張器の,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた位置,大きさ及び範囲であるのに対して,引用部分は,鼻孔拡張テープの,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた位置,大きさ及び範囲である。

そして,本願部分は,鼻の拡張器における本体部分としての用途及び機能を有するものであるのに対して,引用部分は,鼻孔拡張テープにおける本体部分としての用途及び機能を有するものである。

(3)両部分の形状の対比

両部分の形状を対比すると,以下に示す主な共通点と相違点が認められる。

ア.共通点について

〔共通点1〕両部分共に,上辺と下辺に沿って,1本ずつ合計2本の弾性バーを設けている。(形状A3とB3)

〔共通点2〕両部分共に,左右両縦辺の形状が,円弧が凸・凹・凸と並んでいる。(形状A5とB5)

イ.相違点について

〔相違点1〕基本的な構成につき,本願意匠は,1層のシート片の上面に弾性バーを貼り付けて成るものであるのに対して,引用意匠は,上下2層のシート片の間に弾性バーを入れて成るものである。(形状A1とB1)

〔相違点2〕部分の縦横比につき,本願部分は,約1:5であるのに対して,引用部分は,約1:7である。(形状A2とB2)

〔相違点3〕上側弾性バーと下側弾性バーとの間隔につき,本願部分は,弾性バーの幅の約1.5倍であるのに対して,引用部分は,弾性バーの幅の約2分の1である。(形状A4とB4)

〔相違点4〕縦辺の,凹凸による波の形につき,本願部分は,比較的波長が長く,振幅が小さいものであるのに対して,引用部分は,比較的波長が短く,振幅が大きいものである。(形状A6とB6)

4.判断

(1)意匠に係る物品の類否判断

本願意匠に係る物品は「鼻の拡張器」であり,引用意匠に係る物品は「鼻孔拡張テープ」であって,共に鼻に貼り付けて,鼻孔を拡張するテープ状のものであるから,本願意匠に係る物品と引用意匠に係る物品は,共通する(以下,共に「鼻の拡張テープ」という。)。

(2)両部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能の評価

両部分共に,鼻の拡張テープの上下左右に設けた略四角形のタブを除いた,本体部分であるから,一致している。

両部分共に,鼻の拡張テープの,上下左右に設けた略四角形のタブを除いた位置,大きさ及び範囲であるから,一致している。

両部分共に,鼻の拡張テープにおける本体部分としての用途及び機能を有するものであるから,一致している。

(3)両部分における形状の評価

ア.共通点について

共通点1については,この種物品分野においてありふれた形状であるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

共通点2については,両意匠に一定程度の共通感を生み出すが,具体的には,相違点3に挙げた相違があるから,両意匠の類否判断に与える影響は小さい。

イ.相違点について

相違点1については,基本的な構成が異なり,引用意匠においては上下2層のシート片の間に挟まれて見えない内部構造である弾性バーが,本願意匠では,シート片の上面に貼り付けてあって,目視できるものであるから,両意匠に全く別の印象を生じさせているといえ,両意匠の類否判断に与える影響はとても大きい。

相違点2については,この種物品分野においては,使用者の鼻梁の高さや大きさにあわせて,数種類の大きさを用意して商品展開をしていることが一般的であるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さい。

相違点3については,通気性などの使用感に影響を与えるところでの相違であって,需要者の注意を引く意匠の要部における相違といえるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

相違点4については,両部分の形状変化が見られる箇所であるから,目が行く箇所における相違といえ,両意匠に別異の印象を与えるものであるから,両意匠の類否判断に及ぼす影響は大きい。

(4)小括

そうすると,両部分の形状については,その共通点及び相違点の評価に基づくと,上記のとおり,共通点は,類否判断に及ぼす影響が小さいものであるのに対して,相違点によって類否判断に及ぼす影響は大きいものといえるものであり,両部分の形状は,類似するとは認められないものである。

(5)両意匠における類否判断

以上のとおり,両意匠は,意匠に係る物品が共通し,両部分の位置,大きさ及び範囲,並びに用途及び機能が一致している。

しかし,上記のとおり,両部分の形状は,類似するとは認められないものである。

よって,本願意匠と引用意匠とは類似するとはいえない。

5.結び

以上のとおりであって,本願意匠は,引用意匠に類似するとはいえず,原査定の引用意匠をもって,本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するということはできず,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審が更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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2021-013042

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