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商標拒絶査定不服審判

2021-012847

バウバウ、ボウボウ、ボーボー

審判番号
2021-012847
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-153420外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月24日
審決日
2022年02月22日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W31) / T18 .262-WY (W31) / T18 .263-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-153420拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和元年12月6日の登録出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和2年10月7日付け:拒絶理由通知書
令和2年11月16日受付:意見書
令和3年6月30日付け:拒絶査定
令和3年9月24日受付:審判請求書

2 本願商標

本願商標は、「BowBow」の欧文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料,ペットフード」を指定商品として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6053395号商標(以下「引用商標」という。)は、「bau-bau」の欧文字と記号、及び「バウバウ」の片仮名を上下二段に書してなり、平成29年9月26日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「BowBow」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、また、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。

そして、一般的に、特定の意味を有しない欧文字は、我が国において親しまれた外国語である英語読み又はローマ字読みに倣って称呼されることから、本願商標は、その構成文字に相応して「ボウボウ」及び「バウバウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

(2)引用商標について

引用商標は、「bau-bau」の欧文字と記号、及び「バウバウ」の片仮名を上下二段に書してなるところ、各構成部分は、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されたものと看取、把握されるものである。

そして、引用商標の構成中、下段の「バウバウ」の片仮名は、上段の「bau-bau」部分の読みを表したものと容易に理解されるものであるところ、その構成文字に相応して生じる「バウバウ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

また、「bau-bau」は、我が国において一般的に使用されている辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有するものとして認識されているというような事情も見いだせないものである。

そうすると、引用商標は、各構成部分に相応して「バウバウ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否について

ア 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、本願商標は、大文字と小文字を組み合わせた欧文字のみの一段書きの構成からなるのに対し、引用商標は、すべて小文字の欧文字と記号、片仮名を組み合わせた二段書きの構成からなるものであって、一段書きと二段書きの違い、大文字、記号、片仮名の有無など、その全体の構成態様や、文字等の数、構成文字等が顕著に異なることから、両者は、視覚的な印象が著しく相違し、外観上、見誤るおそれはなく、判然と区別し得るものである。

イ 称呼においては、両者は、「バウバウ」の称呼において共通する場合がある。

ウ 観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。

エ 以上よりすると、本願商標と引用商標とは、本願商標から生じる複数の称呼のうち、一つの称呼において共通する場合があるとしても、観念において比較することができず、外観においては著しく相違し、その外観上の差異は称呼上の共通性を凌駕するといえるほど判然と区別し得るものであるから、これらの称呼、観念、外観によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標であるというのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品が、引用商標の指定商品と、同一又は類似の商品を含むものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-012847

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