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商標拒絶査定不服審判

2021-012765

ニッポンジュータクエフピイキョーカイ、ジュータクエフピイキョーカイ、ニッポンジュータクエフピイ、ジュータクエフピイ

審判番号
2021-012765
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-014136外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年09月23日
審決日
2022年08月17日
公報発行日
2022年10月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .271-Z (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
文字(標準文字の明示なし)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼取引の実情商品・役務の類否出所の混同周知・著名濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
  • 引用商標「日本FP協会」称呼 エフピイキョーカイ
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第11号、特許法第150条第5項、商標法第4条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-14136拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和2年2月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年1月28日付け:拒絶理由通知 令和3年6月22日付け:拒絶査定 令和3年9月23日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、「日本住宅FP協会」の文字を標準文字で表してなり、第41類「不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関する講習会の企画・運営又は開催,経営に関する講習会の企画・運営又は開催,能力開発に関する講習会の企画・運営又は開催,各種講習会の企画・運営・開催,各種講習会の企画・運営・開催に関する情報の提供,経営者・管理者・営業担当者・一般従業員に対する教育研修,人材の育成及び能力の開発のための教育研修,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関する知識の教授,経営に関する知識の教授,能力開発に関する知識の教授,資格取得に関する知識の教授,資格取得講座における教授,知識の教授,資格の認定・付与,資格試験の実施,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,映画の上映・制作又は配給,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、以下の1ないし3の拒絶の理由をもって、本願を拒絶した。 1 商標法第4条第1項第10号について 本願商標は、東京都港区所在の特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(以下「日本ファイシャンナル・プランナーズ協会」という。)が、役務「ファイナンシャル・プランニングに関する知識の啓発と普及・調査・研究及び情報の提供、書籍の発行、国内外のファイナンシャル・プランニング関係機関との交流、ファイナンシャル・プランナーの教育と資格認定試験の実施」について使用し、本願商標の登録出願前から取引者、需要者間に広く認識されている商標「日本FP協会」と類似するものであり、かつ、上記役務と同一又は類似の役務に使用するものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 2 商標法第4条第1項第11号について 本願商標は、登録第3068484号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものである。 なお、登録第3068484号商標は、「日本FP協会」の文字を横書きしてなり、平成4年9月25日に登録出願、第41類「金融・税務・法務等に関する知識の教授,ファイナンシャルプランナ―に関する検定及び認定」を指定役務として、同7年8月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 3 商標法第4条第1項第15号について 本願商標は、東京都港区所在の日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が、役務「ファイナンシャル・プランニングに関する知識の啓発と普及・調査・研究及び情報の提供、書籍の発行、国内外のファイナンシャル・プランニング関係機関との交流、ファイナンシャル・プランナーの教育と資格認定試験の実施」に使用して著名な商標「日本FP協会」(以下「引用商標」という場合がある。)と類似するものである。 そうすると、本願商標をその指定役務に使用するときは、これがあたかも上記団体の提供に係り、あるいは何等かの関係ある役務であるかのごとく、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 第4 当審においてした証拠調べ 審判長は、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲1に示すとおりの事実を発見したので、令和4年5月31日付けで、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、上記証拠調べの結果を通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えた。 第5 証拠調べ通知に対する請求人の意見の要点 請求人は、前記第4の証拠調べ通知に対し、要旨以下の意見を述べた。 1 審判請求書に記載のとおり、「日本FP協会」の会員数は、2012年10月1日時点では、個人会員数189,632名、法人賛助会員数81社(認定教育機関数48社)であり、審判請求時は、個人会員数206,539名、法人賛助会員数97社(認定教育機関数43社)であった。「日本FP協会」の会員数が劇的に伸びていないのは明らかである。 2 ファイナンシャル・プランニング技能検定は、「一般社団法人金融財政事情研究会」(きんざい)と「日本FP協会」の2つの団体が実施している。実技試験の選択科目は、「きんざい」の方が「日本FP協会」よりも多く、2002年から2022年までの資格取得者数の累計は、「きんざい」が157万7,761人、「日本FP協会」が99万1,927人であり、「きんざい」の方が多い。 3 「日本FP協会」は、証拠調べ通知に記載されている活動をしてきたのかもしれないが、その効果は限定的である。 4 現在存在する「日本IFP協会」、「日本マネーバランスFP協会」、「石川県住宅FP協会」のように、FP協会以外の部分に別の語を結合させることによって、「日本FP協会」と区別し、出所の混同が生じないようにしているのが業界の実情であるから、本願商標と引用商標(日本FP協会)の間においても、商品役務の出所の誤認混同は何ら生じないとされるべきであり、本願商標と引用商標は、類似しない。 第6 当審の判断 1 商標法第4条第1項第15号について 商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標を指定商品等に使用したときに、当該商品等が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ、すなわち、いわゆる広義の混同を生ずるおそれがある商標をも包含する。 また、「混同を生ずるおそれ」の有無は、〔1〕当該商標と他人の表示との類似性の程度、〔2〕他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、〔3〕当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断すべきである(最高裁平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。 2 商標法第4条第1項第15号該当性について (1)引用商標の周知著名性及び独創性の程度について 別掲1及び別掲2に示した事実によれば、「日本FP協会」は、1987年11月19日創立の「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」(2001年にNPO法人として認証される。)の略称であって、その事業内容を(a)ファイナンシャル・プランニングに関する知識の啓発と普及、(b)ファイナンシャル・プランニングに関する調査、研究及び情報の提供、(c)ファイナンシャル・プランニングに関する書籍の発行、(d)国内外のファイナンシャル・プランニング関係機関との交流、(e)ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という。)の教育と資格認定試験の実施とし、その会員数を、個人会員数207,337名、法人賛助会員数95社(認定教育機関数42社)とするもの(2022年5月1日現在)である。 日本ファイシャンナル・プランナーズ協会は、1990年1月にFP資格認定試験制度を確立し、また、2002年6月に厚生労働大臣からファイナンシャル・プランニング技能検定に係る指定試験機関の指定を受け、以降、それぞれの試験及び検定を実施すると共に、FP資格審査試験問題集の発行等を行っている。なお、FPの資格は、社会人等を対象に調査を行った取得したい資格ランキング及び取得した資格ランキングの特集記事において、上位に選出されていることが認められる。 また、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会は、金融庁、厚生労働省、文部科学省、国土交通省等の各関係省庁や、各地方自治体と連携して、各種セミナーや相談会等にFPを派遣したり、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会の各支部において、お金に関する相談会やセミナーを定期的に開催し、住宅資金や老後資金等に関する相談に応じたり、不動産売買や相続等に関する知識の普及に努めている。教育事業においては、2022年4月から高等学校での金融教育が必修化されるのに伴い、高校生に授業を行ったり、高等学校の教員を対象に教育セミナーを開催したのをはじめとして、小学生や大学生を対象とした授業やセミナーも行い、金融経済教育に係るテキストを提供する等している。そして、これらのセミナーや相談会、教育に係る活動は、新聞等を通じて多数報道されており、その報道においては、「日本FP協会」の文字が単独で、あるいは「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」を示す略称として、繰り返し掲載されていることが認められる。 さらに、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会は、会員の実務能力の向上を支援するため、「日本FP協会」の文字を使用し、住宅資産活用の専門家の育成を行う等、FPに対して種々の研修を行っており、また、FP資格のブランド強化に資するためにテレビCM、新聞広告、鉄道広告等を行っている。 以上を総合して判断するに、「日本FP協会」の文字は、「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の略称として、本願商標の登録出願日の時点において、ファイナンシャル・プランニングに関する知識の教授や書籍の発行、ファイナンシャル・プランニングに関する研修やセミナーの開催、FP資格認定試験の実施等を中心とする役務の取引者、需要者の間に広く認識されていたというべきであり、その周知著名性は、現在においても継続しているというのが相当である。 そして、「日本FP協会」の文字は、既成語ではないことから、独創性が低いものとはいえない。 (2)本願商標と引用商標の類似性の程度について 本願商標は、前記第2のとおり、「日本住宅FP協会」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は辞書等に載録のある語ではないものの、その語頭の「日本」の文字及び語尾の「FP協会」の文字は、上記(1)のとおり、「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の略称として、ファイナンシャル・プランニングに係る役務の取引者、需要者の間に広く認識されていた「日本FP協会」の構成文字全てを含み、かつ、本願商標を構成する8文字中、6文字が引用商標と同一の文字からなるもので、その差違は中間部分における2文字にすぎないものである。 また、本願商標は、その構成文字に相応して「ニッポンジュータクエフピイキョーカイ」の冗長な称呼が生じるところ、印象、記憶に残りやすい語頭及び語尾において、引用商標と称呼を共通にする「ニッポン」及び「エフピイキョーカイ」の称呼を含むものである。 さらに、本願商標に接した取引者、需要者において、本願商標の構成中の「日本」及び「FP協会」の文字部分から、「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の略称としての引用商標を容易に連想、想起し得るものである。 以上からすると、本願商標と引用商標とは、高い類似性を有するものといえる。 (3)本願の指定役務と引用商標に係る役務との間の関連性の程度及び需要者の共通性について 引用商標に係る役務である「ファイナンシャル・プランニングに関する知識の教授(上記(1)のとおり、不動産や住宅に関する知識の教授も含む。)、ファイナンシャル・プランニングに関する書籍の発行、ファイナンシャル・プランニングに関する研修やセミナーの開催(上記(1)のとおり、不動産や住宅に関する研修やセミナーの開催も含む。)、FP資格認定試験の実施」等と、本願の指定役務に含まれる「不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関する講習会の企画・運営又は開催,経営に関する講習会の企画・運営又は開催,能力開発に関する講習会の企画・運営又は開催,各種講習会の企画・運営・開催,各種講習会の企画・運営・開催に関する情報の提供,経営者・管理者・営業担当者・一般従業員に対する教育研修,人材の育成及び能力の開発のための教育研修,不動産・金融・保険・年金・税務に基づいた生活設計に関する知識の教授,経営に関する知識の教授,能力開発に関する知識の教授,資格取得に関する知識の教授,資格取得講座における教授,知識の教授,資格の認定・付与,資格試験の実施,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,教育研修のための施設の提供,教育用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」は、いずれも知識の教授や書籍の発行、資格試験の実施等に関連する業務であることからすれば、その役務の性質や目的において密接な関連性を有する役務であり、取引者、需要者も共通するものといえる。また、これらの役務の需要者はともに一般消費者であって、役務の提供を受ける際に払われる注意力は、さほど高いものでないというべきである。 (4)混同を生ずるおそれについて 上記(1)ないし(3)のとおり、引用商標は、「日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」の略称として、本願商標の登録出願時及び本件審決時において、ファイナンシャル・プランニングに関する知識の教授や書籍の発行、ファイナンシャル・プランニングに関する研修やセミナーの開催、FP資格認定試験の実施等を中心とする役務の取引者、需要者の間に広く認識されていること、引用商標の表示は、独創性が低いものとはいえないこと、本願商標と引用商標とは、高い類似性を有すること、本願の指定役務は、引用商標に係る役務と密接な関連性を有するとともに、取引者、需要者が共通すること及び需要者の注意力はさほど高いものとはいえないこと等を総合的に考慮すれば、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、周知著名な引用商標を連想、想起し、当該役務を他人(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。 (5)小活 以上のとおり、本願商標は、他人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法4条1項15号に該当する。 3 請求人の主張について (1)請求人は、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会の会員数が、異議2013-900240の異議の決定時から劇的に伸びていないのは明らかであり、また、ファイナンシャル・プランニング技能検定は、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会と一般社団法人金融財政事情研究会が実施しているところ、2002年から2022年までの資格取得者数の累計は、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会よりも一般社団法人金融財政事情研究会の方が多いことに鑑みると、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会は、証拠調べ通知に記載されている活動をしてきたのかもしれないが、その効果は限定的である旨主張する。 しかしながら、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会の会員数について、請求人が引用する異議の決定時(2012年10月1日時点の個人会員数は189,632名)、原審で示した情報(2021年1月1日時点の個人会員数は205,346名)及び当審において示した情報(2022年5月1日時点の個人会員数は207,337名)を見るに、個人会員数は漸増しているところ、当該会員数は、本願商標に係る商標法第4条第1項第15号の該当性判断の前提としての、引用商標の周知著名性を判断する際の一要素となるものである(請求人が指摘する、ファイナンシャル・プランニング技能検定の累計資格取得者数についても、同様である。)。 そして、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会が1990年にFP資格認定試験制度を確立して以降、現在においても、FPの資格は、取得したい資格ランキング及び取得した資格ランキングにおいて、上位を占めていること、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会が行政機関等と連携し、各種セミナーや相談会等にFPを派遣したり、教育機関等と連携し、小学生、高校生や大学生を対象に金融経済教育を行っていること、また、これらの活動が新聞等において「日本FP協会」の表示をもって多数報道されていること、日本ファイシャンナル・プランナーズ協会が、FP資格のブランド強化に資するために複数の広告宣伝活動を行っていること等に鑑みれば、「日本FP協会」の文字は、ファイナンシャル・プランニングに関する知識の教授や書籍の発行、ファイナンシャル・プランニングに関する研修やセミナーの開催、FP資格認定試験の実施等を中心とする役務の取引者、需要者の間に広く認識されていたというべきであり、その周知著名性は、現在においても継続しているというのが相当であること、上記2(1)のとおりである。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 (2)請求人は、「日本IFP協会」、「日本マネーバランスFP協会」、「石川県住宅FP協会」のように、FP協会以外の部分に別の語を結合させることによって、「日本FP協会」と区別し、出所の混同が生じないようにしているのが業界の実情であるから、本願商標と引用商標(日本FP協会)の間においても、役務の出所の誤認混同は何ら生じないとされるべきであり、本願商標と引用商標は、類似しない旨主張する。 しかしながら、請求人の主張を裏付ける証拠の提出はなく、本願商標が、引用商標との混同を生じさせないほどの独自の出所識別力を獲得しているものとは認められないし、さらに本願商標が、上記1の広義の混同を生じさせるおそれを否定するほどの事情を備えるに至っているとも認められない。そうすると、上記2(4)のとおり、請求人が、本願商標をその指定役務に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、周知著名な引用商標を連想、想起し、当該役務を他人(日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものというべきである。 したがって、請求人による上記主張は、採用することができない。 4 まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-012765

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