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商標拒絶査定不服審判

2022-000697

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審判番号
2022-000697
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-068729
請求日
2022年01月17日
審決日
2022年11月10日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】一般社団法人西日本ハンバーガー協会
  • 【請求人代理人】原田 貴史
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .271-WY (W304143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項15号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020- 68729拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年6月3日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 6月24日付け:拒絶理由通知書 令和3年 7月15日 :意見書の提出 令和3年11月 2日付け:拒絶査定 令和4年 1月17日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第41類及び第43類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 本願商標は、「新日本ハンバーガー協会」及び「New nihon Hamburger Kyokai」(大文字の「N」、「H」、「K」は赤色)の文字を上下二段に横書きしてなるものであるが、これは、東京都所在の「一般社団法人 日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」が、本願商標の登録出願前から「ハンバーグ並びにハンバーガーの製品検査、ハンバーガー販売店舗衛生検査」や「ハンバーグ並びにハンバーガーに関する知識の教授」等に使用して著名な「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の文字と類似するものである。 そうすると、本願商標をその指定商品(指定役務)に使用するときは、その商品(役務)があたかも前記協会の業務に係る商品(役務)であるかのように、あるいは前記協会と、組織的、経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品(役務)であるかのように、商品(役務)の出所について混同を生ずるおそれがあるというのが相当である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は別掲1のとおり、「新日本ハンバーガー協会」及び「New nihon Hamburger Kyokai」(大文字の「N」、「H」、「K」は赤色)の文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「シンニホンハンバーガーキョウカイ」及び「ニューニホンハンバーガーキョウカイ」の称呼を生じ、「新日本ハンバーガー協会という団体」といった観念を生じるものである。 (2)引用標章について 引用標章は、「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ニホンハンバーグハンバーガーキョウカイ」の称呼を生じ、「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会という団体」といった観念を生じるものである。 (3)商標法第4条第1項第15号について ア 本願商標と引用標章との類似性について 本願商標と引用標章とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるものであり、「日本」及び「ハンバーガー協会」の文字を共通にするものの、全体構成及びその他の構成文字において顕著な差異があるから、両者は外観上、相紛れるおそれはない。 また、本願商標から生じる「シンニホンハンバーガーキョウカイ」及び「ニューニホンハンバーガーキョウカイ」の称呼と、引用標章から生じる「ニホンハンバーグハンバーガーキョウカイ」の称呼とを比較しても、両称呼は、その音構成及び音数において顕著な差異があるから、本願商標と引用標章は、称呼上、相紛れるおそれはない。 さらに、本願商標からは「新日本ハンバーガー協会という団体」といった観念が生じるのに対し、引用標章からは「日本ハンバーグ・ハンバーガー協会という団体」といった観念が生じるものであるから、本願商標と引用標章は、観念上、相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似のものである。 イ 引用標章の周知著名性について 当審における職権調査によれば、引用標章が「一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」の略称として報道等されていたこと、当該協会は昭和48年に設立され、ハンバーグ、ハンバーガー等の規格と品質表示に関する制度の推進、製品検査、ハンバーガー販売店衛生検査等をその事業内容として活動し、我が国における周知な企業がその会員となっていたが、令和4年6月に解散したこと等については確認することができる。 しかしながら、引用標章が、我が国において、当該協会の業務に係る役務を表示するものとして使用され、需要者の間に広く認識されている事実を発見することはできなかった。 ウ 小括 以上のとおり、本願商標と引用標章に類似性を認めることはできず、引用標章の周知、著名性を認めることもできないことからすれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、需要者が「一般社団法人日本ハンバーグ・ハンバーガー協会」を連想又は想起することはなく、その商品又は役務が同団体又は同団体と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれがあるとはいえないことから、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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