商標異議申立
2021-685003
ビーガン、ベガン
- 審判番号
- 2021-685003
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2021年02月15日
- 審決日
- 2021年07月14日
- 公報発行日
- 2021年12月24日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】KOREA AGENCY OF VEGAN CERTIFICATION AND SERVICES Inc.
- 【異議申立人】ザ・ヴィーガン・ソサエティ
- 【異議申立人代理人】中田 和博
- 【異議申立人代理人】青木 博通
- 【異議申立人代理人】鈴木 薫
- 審判長/審判官
- 審判長 小松 里美
- 審判官 榎本 政実
- 審判官 渡邉 あおい
- 分類
- T1651.1 -X (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1476470号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1476470号商標(以下「本件商標」という。)は、令和2年12月4日に設定登録がされ、同月15日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
本件商標に対する商標登録異議申立書は、申立ての理由について「追って補充する。」とのみ記載されているものであるが、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に、何ら詳細な理由の補充をしていない。
してみれば、本件登録異議の申立書には、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていないので、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-685003