2021-011634
ムジューリョク
- 審判番号
- 2021-011634
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-010636外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年09月01日
- 審決日
- 2022年05月26日
- 公報発行日
- 2022年06月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国際スペースメディカル株式会社
- 【請求人代理人】名古屋国際特許業務法人
- 分類
- T18 .13 -WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 品質表示品質役務の質指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 3項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は,「無重力」の文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,令和2年1月31日に登録出願されたものである。
本願は,令和3年1月8日付けで拒絶理由の通知がされ,同年3月1日付けで意見書が提出されたが,同年5月24日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対して令和3年9月1日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものであり,指定商品及び指定役務については,原審における同年3月1日付け及び審判請求と同時に提出した手続補正書により,第5類「薬剤,動物用薬剤,サプリメント,動物用サプリメント」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,「無重力」の文字を標準文字で表してなるところ,例えば,研究等に関する分野においては,無重力環境における医療や細胞に関する研究等が行われている実情がある。そうすると,本願商標は,これをその指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者に,「無重力環境における役務」であることを理解させるにすぎないから,役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり補正によって指定役務がすべて削除された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質を表示するものとはいえないものとなった。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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2021-011634