特許拒絶査定不服審判
2021-011160
自律型小型無線装置及びその分散設置方法
- 審判番号
- 2021-011160
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-009880外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月23日
- 審決日
- 2022年03月23日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インターブリッジ合同会社
- 【請求人代理人】工藤 一郎
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018- 9880「自律型小型無線装置及びその分散設置方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月19日出願公開、特開2018- 64300、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、平成28年9月16日に出願した特願2016-182086号の一部を、平成30年1月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011160