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特許拒絶査定不服審判

2021-011097

送信方法、受信方法、および、送信装置、受信装置

審判番号
2021-011097
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-125193外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年08月20日
審決日
2022年03月17日
公報発行日
2022年04月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (H03M)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-125193「送信方法、受信方法、および、送信装置、受信装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 9月26日出願公開、特開2019-165511、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2014年(平成26年)12月19日(優先権主張 平成25年12月27日)を国際出願日とする特願2015-554550号の一部を令和元年7月4日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。 令和 元年 7月 4日 上申書 令和 2年 8月27日付け 拒絶理由通知書 11月30日 意見書 令和 3年 4月13日付け 拒絶査定 8月20日 審判請求書 第2 本願発明 本願の請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、出願当初の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定される発明であり、以下のとおりである。 「【請求項1】 情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して符号長がXの整数倍ではない符号語を生成し、 Xビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する第1の変調方式で、前記符号語のうちXの整数倍のビット数の第1のビット列を変調し、 前記第1の変調方式とは異なる第2の変調方式で、前記符号語のうち前記第1のビット列を除いた第2のビット列を変調する 送信方法。 【請求項2】 情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して符号長がXの整数倍ではない符号語を生成する符号化部と、 Xビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する第1の変調方式で、前記符号語のうちXの整数倍のビット数の第1のビット列を変調し、前記第1の変調方式とは異なる第2の変調方式で、前記符号語のうち前記第1のビット列を除いた第2のビット列を変調する、マッピング部と、 を備えた送信装置。 【請求項3】 第1の変調方式及び第2の変調方式のそれぞれに対応する復調方式を用いて、受信信号を復調して復調信号を生成し、 前記第1の変調方式はXビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する変調方式であり、 前記第2の変調方式は前記第1の変調方式とは異なり、 前記受信信号は送信装置から送信された送信信号を受信して得られた信号であり、 前記送信信号は、前記第1の変調方式を用いてXの整数倍のビット数である第1のビット列から生成された第1の信号と、前記第2の変調方式を用いてX整数倍のビット数でない第2のビット列から生成された第2の信号とで構成されており、前記第1のビット列及び前記第2のビット列から構成される符号語は、情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して生成されたものであり、 前記復調信号を用いて誤り訂正復号処理を行う、 受信方法。 【請求項4】 第1の変調方式及び第2の変調方式のそれぞれに対応する復調方式を用いて、受信信号を復調して復調信号を生成し、 前記第1の変調方式はXビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する変調方式であり、 前記第2の変調方式は前記第1の変調方式とは異なり、 前記受信信号は送信装置から送信された送信信号を受信して得られた信号であり、 前記送信信号は、前記第1の変調方式を用いてXの整数倍のビット数である第1のビット列から生成された第1の信号と、前記第2の変調方式を用いてX整数倍のビット数でない第2のビット列から生成された第2の信号とで構成されており、前記第1のビット列及び前記第2のビット列から構成される符号語は、情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して生成されたものである信号処理部と、 前記復調信号を用いて誤り訂正復号処理を行う復号部と、 を備えた受信装置。」 第3 原査定の概要 令和3年4月13日付け拒絶査定(以下、「原査定」という。)の概要は次のとおりである。 「1.(進歩性)この出願の請求項1~4に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の引用文献に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献等一覧 1.特開2008-011107号公報」 第4 引用文献の記載事項 1 原査定の拒絶の理由に引用された特開2008-11107号公報(以下、「引用文献」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている。 (1)「【技術分野】 【0001】 本発明は無線通信装置及び無線通信方法に関し、特に、通信の安定性を向上させるための技術に関する。」 (2)「【0016】 無線通信装置1は、移動体パケット通信システムにおいて移動局装置若しくは基地局装置として使用される装置である。無線通信装置1は、通信相手との間で高速適応変調方式と呼ばれる適応変調方式により変調方式の切り替えを行う。高速適応変調方式では、送信単位(タイムスロットなど)の先頭部分は所定の変調方式(例えばπ/4QPSK)で変調される。この先頭部分(以下、固定変調部分と称する。)には任意の変調方式を示す情報が含まれる。残りの部分(以下、可変変調部分と称する。)は、この情報により示される変調方式(例えば、16QAMや64QAMなど)により変調される。高速適応変調方式は、このように送信単位を2つの部分に分割することにより、送信単位ごとに適宜変調方式を切り替えることができるようにした変調方式である。 【0017】 送信データ全量取得部10は、送信すべき送信データの全量を取得する。この送信データは、ヘッダ部分を含んで構成され、該ヘッダ部分に当該送信データのデータ長を示すデータ長情報を含む任意長のデータである。ここでは、送信データはパケットであるとして説明する。ビット取得部101は、上記送信データを構成する複数のビットを順次取得する。 【0018】 全データ量取得部11は、送信すべき送信データの全データ量を取得する。具体的には、全データ量取得部11は、データ長情報を構成する1又は複数のビットがビット取得部101により取得された場合に、該1又は複数のビットにより示されるデータ長情報に基づき、全データ量を取得する。 【0019】 無線状態対応変調方式決定部12は、通信相手との間の無線区間の状態(無線状態)に応じて、変調方式を決定する。この処理では、無線状態が良いほど多値度の高い変調方式が、無線状態が悪いほど多値度の低い変調方式が、決定される。ここで決定される変調方式の具体的な例を挙げると、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAMなどがあり、これらは、この順に多値度が高くなる。なお、多値度が高いほど、通信レートは速くなる。 【0020】 時間取得部13は、全データ量取得部11により取得されるデータ量の送信データを、無線状態対応変調方式決定部12により決定された変調方式により変調して送信する場合に要する時間を取得する。例えば、データ量がXビットであり、無線状態対応変調方式決定部12により決定された変調方式により実現される通信レートがYビット/秒である場合、上記時間はX/Y秒となる。 【0021】 送信データ取得部14は、所定時間ごとに送信データを取得する。具体的には、時間取得部13により取得される時間に基づいて、所定時間ごとに送信すべき送信データを取得する。より具体的には、1つのタイムスロット(可変変調部分のみ)の継続時間をZ秒とすると、送信データ取得部14は、X/Y/Zを算出する。そして、算出した値の小数点以下を切り上げたものを必要タイムスロット数とする。」 (3)「【0023】 図2は、送信データ取得の第1の例を説明するための説明図である。この例では、上記必要タイムスロット数は3である。送信データ取得部14は、1番目のタイムスロットから、無線状態対応変調方式決定部12により決定された変調方式で送信した場合に各タイムスロットに含められるデータの量ずつ、順次送信データを取得する。このように送信データを取得すると、3番目のタイムスロットには、データを含まない空き部分が生ずる。」 (4)「【0025】 データ量取得部15は、各タイムスロットについて、可変変調部分に含める送信データのデータ量を取得する。変調方式決定部16は、データ量取得部15により取得されるデータ量に応じて、各タイムスロットで上記送信データを無線送信するのに使用する変調方式を決定する。例えば、あるタイムスロットについてのデータ量がAビットであれば、変調方式決定部16は、通信レートA/Zビット/秒を上回り、かつ使用可能な変調方式の中で該通信レートに最も近い通信レートを実現する変調方式を、該タイムスロットで上記送信データを無線送信するのに使用する変調方式と決定する。 【0026】 無線送信部17はアンテナを備えており、変調方式決定部16により決定された変調方式を使用して、タイムスロットごとに送信データを変調し、無線送信する。このとき、無線送信部17は、上述のように、固定変調部分は所定の変調方式で変調し、可変変調部分を、変調方式決定部16により決定された変調方式で変調する。」 (5)図2 [図:0001383172000001.jpg] (6)以上によれば、引用文献には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されている。なお、後の参照での便宜のため、引用発明を構成毎に分説し、それぞれの構成にA~Kの記号を付した。 「A 通信の安定性を向上させる無線通信方法であって(【0001】)、 B 送信すべき送信データの全量を取得し、 C この送信データは、パケットであり、ヘッダ部分を含んで構成され、該ヘッダ部分に当該送信データのデータ長を示すデータ長情報を含む任意長のデータであり(【0017】)、 D 送信すべき送信データの全データ量を取得し(【0018】)、 E 無線状態対応変調方式決定部12は、通信相手との間の無線区間の状態(無線状態)に応じて、変調方式を決定し、前記変調方式の具体的な例を挙げると、BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、32QAM、64QAMなどがあり(【0019】)、 F 送信データを、前記決定された変調方式により変調して送信する場合に要する時間を取得し、例えば、データ量がXビットであり、前記決定された変調方式により実現される通信レートがYビット/秒である場合、上記時間はX/Y秒となり(【0020】)、 G 1つのタイムスロットの継続時間をZ秒とすると、X/Y/Zを算出し、算出した値の小数点以下を切り上げたものを必要タイムスロット数とし(【0021】)、 H 一例では、上記必要タイムスロット数は3であり、1番目のタイムスロットから、前記決定された変調方式で送信した場合に各タイムスロットに含められるデータの量ずつ、順次送信データを取得し、このように送信データを取得すると、3番目のタイムスロットには、データを含まない空き部分が生じ(【0023】)、 I あるタイムスロットについてのデータ量がAビットであれば、変調方式決定部16は、通信レートA/Zビット/秒を上回り、かつ使用可能な変調方式の中で該通信レートに最も近い通信レートを実現する変調方式を、該タイムスロットで上記送信データを無線送信するのに使用する変調方式と決定し(【0025】)、 J 変調方式決定部16により決定された変調方式を使用して、タイムスロットごとに送信データを変調し、無線送信する(【0026】)、 K 無線通信方法。」 第5 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 ア 本願発明1と引用発明との対比に先立ち、引用発明の動作を以下の(ア)~(ウ)のとおり整理する。 (ア)引用発明では、構成E~Gのステップにより、Xビットの送信データを送信するために必要なタイムスロット数を算出している。この算出過程において、構成Eにより決定された変調方式(以下、「変調方式1」という。)の通信レートはY(ビット/秒)であり、1つのタイムスロットの継続時間はZ秒である。 (イ)構成Hにおける「前記決定された変調方式で送信した場合に各タイムスロットに含められるデータの量」はY×Z(以下、この量を「x」と表す。)で表される。 構成Hにおいて、1番目及び2番目のタイムスロットのデータ量はそれぞれxであり、3番目のタイムスロットのデータ量は、「データを含まない空き部分」(この部分に相当するデータ量を以下「D」で表す。)が生じるから、x-Dである。 このとき、送信すべき全体のデータ量Xは、X=3x-Dと表される。 (ウ)構成Hの前提で、構成Iのステップによれば、1番目及び2番目のタイムスロットの通信レートはそれぞれx/Z=Yであるから、「通信レートYビット/秒を上回り、かつ使用可能な変調方式の中で該通信レートに最も近い通信レートを実現する変調方式」は、「変調方式1」であると解される。 なお、必要な通信レートが実現できているにも関わらずそれよりも通信レートの大きな通信方法に切り替える必要はないから、構成Iにおける「通信レートA/Zビット/秒を上回り」は、「通信レートA/Zビット/秒以上で」の意味であると解釈した。 他方、3番目のタイムスロットの通信レートはY-D/Zであるから、Dが十分に大きい場合、「通信レートYビット/秒を上回り、かつ使用可能な変調方式の中で該通信レートに最も近い通信レートを実現する変調方式」は、「変調方式1」とは異なる変調方式(以下、「変調方式2」という。)となる。 イ 引用発明の「送信データ」がどのようにして得られるのかは、引用文献に明記がないが、「送信データ」が生成されていることは明らかである。 本願発明1の「符号語」は送信の対象となるデータであるから、本願発明1の「符号語」と引用発明の「送信データ」とは、少なくとも「送信データ」である点で共通する。 本願発明1の「符号長」は「符号語」全体のデータ量であるから、本願発明1の「符号長」と引用発明の「送信すべき送信データの全量」とは、少なくとも「送信データの全量」である点で共通する。 引用発明の「送信データの全量」は3x-Dであり(前記ア(イ))、これはxの整数倍ではない。 以上によれば、本願発明1と引用発明とは「送信データの全量がxの整数倍ではない送信データを生成」する点で共通する。 ウ(ア)変調の技術常識によれば、「マッピング」は、nビットのデータを1つの複素信号に対応づけることにより変調を実現する操作であると解される。(なお、nは、BPSKの場合には1、64QAMの場合には6というように、変調方式により一意に定まる定数である。) (イ)通信の技術常識によれば、「タイムスロット」は、単一の複素信号ではなく、複数の複素信号を含むものと解される。 (ウ)引用発明の「変調方式1」により変調されるのは、「送信データ」 のうちの1番目及び2番目のタイムスロットによる部分であり、該部分のデータ量は2x(xの2倍)であるから、引用発明の該部分は、Xとxとの相違は別として、本願発明1の「Xの整数倍のビット数の第1のビット列」に対応する。 (エ)引用発明の「変調方式1」は、xビットのビット列を変調して1つのタイムスロットに含めるものである。 ここで前記(ア)及び(イ)の技術常識に照らせば、引用発明の「変調方式1」は、送信データのxビットを単一の複素信号にマッピングするものではないが、送信データのnビット(n<x)ずつをそれぞれ1つの複素信号にマッピングすることを繰り返した結果、送信データのxビットを複数の複素信号へと変調するものであることは、明らかである。 (オ)前記(ア)~(エ)によれば、本願発明1と引用発明とは「xビットのビット列を変調して複素信号を生成する第1の変調方式で、前記送信データのうちxの整数倍のビット数の第1のビット列を変調」する点で共通する。 エ 引用発明の「変調方式2」は、本願発明1の「前記第1の変調方式とは異なる第2の変調方式」に相当する。 引用発明の「送信データ」のうちの3番目のタイムスロットによる部分は、本願発明1の「前記第1のビット列を除いた第2のビット列」に対応する。 以上によれば、本願発明1と引用発明とは「前記第1の変調方式とは異なる第2の変調方式で、前記送信データのうち前記第1のビット列を除いた第2のビット列を変調する」点で共通する。 オ 引用発明の「無線通信方法」は、「変調方式決定部16により決定された変調方式を使用して、タイムスロットごとに送信データを変調し、無線送信する」(構成J)のであるから、送信方法に他ならない。 よって、本願発明1と引用発明とは「送信方法」である点で共通する。 カ 以上ア~オによれば、本願発明1と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 〈一致点〉 「送信データの全量がxの整数倍ではない送信データを生成し、 xビットのビット列を変調して複素信号を生成する第1の変調方式で、前記送信データのうちxの整数倍のビット数の第1のビット列を変調し、 前記第1の変調方式とは異なる第2の変調方式で、前記送信データのうち前記第1のビット列を除いた第2のビット列を変調する 送信方法。」である点。 〈相違点1〉 本願発明1の「符号語」は「情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して」生成されたものであるのに対し、引用発明の「送信データ」は、情報ビット列に誤り訂正符号化処理を施して生成されたものか否かが明らかではなく、「符号語」といえるか否かが不明な点。 〈相違点2〉 本願発明1の「X」は「第1の変調方式」により「複素信号」へ「マッピング」されるデータのビット長である対し、引用発明の「x」は「前記決定された変調方式で送信した場合に各タイムスロットに含められるデータの量」である点。 これに付随して、本願発明1の「第1の変調方式」は複素信号に「Xビットのビット列をマッピング」するものであるのに対し、引用発明の「変調方式1」は、「xビットのビット列を変調して」複数の複素信号を生成するものではあるが、単一の複素信号に「xビットのビット列をマッピング」するものではない点。 (2)相違点についての判断 事案に鑑み、相違点2について検討する。 ア 引用発明に基づいて本願発明1の相違点2に係る構成に想到するためには、引用発明の各タイムスロットに1つの複素信号のみが含まれるように改変する必要がある。 イ しかしながら、前記(1)ウ(イ)のとおり、タイムスロットに複数の複素信号が含まれることが技術常識であるから、前記アの改変は技術常識に反する。 さらに、引用文献には、前記アの改変を示唆する記載がない。 よって、本願発明1の相違点2に係る構成は、当業者といえども引用発明に基づいて容易に想到し得るものではない。 ウ 以上によれば、相違点1について検討するまでもなく、本願発明1は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 2 本願発明2~4について (1)本願発明2は、本願発明1を送信装置として記載した発明であり、本願発明1と同様に「Xビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する第1の変調方式で、前記符号語のうちXの整数倍のビット数の第1のビット列を変調し、」との発明特定事項を含むから、前記1と同様の理由により、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 (2)本願発明3は、本願発明1に対応する受信方法の発明であって、「前記第1の変調方式はXビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する変調方式であり、」との発明特定事項及び「前記第1の変調方式を用いてXの整数倍のビット数である第1のビット列から生成された第1の信号と、」との発明特定事項を含むから、本願発明3と引用発明とは、少なくとも前記1(1)カに示した相違点2と同様の相違点が存在する。 したがって、前記1(2)と同様の理由により、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 (3)本願発明4は、本願発明3を受信装置として記載さいた発明であり、本願発明3と同様に「前記第1の変調方式はXビットのビット列をマッピングして複素信号を生成する変調方式であり、」との発明特定事項及び「前記第1の変調方式を用いてXの整数倍のビット数である第1のビット列から生成された第1の信号と、」との発明特定事項を含むから、前記(2)と同様の理由により、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。 第6 むすび 以上のとおり、本願発明1~4は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものではない。したがって、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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