特許拒絶査定不服審判
2025-007735
複数のデータのストリームを含む圧縮済み入力データを展開する展開エンジン
- 審判番号
- 2025-007735
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-508747
- 請求日
- 2025年05月20日
- 審決日
- 2026年06月01日
- 公報発行日
- 2026年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】早川 裕司
- 【請求人代理人】佐野 良太
- 【請求人代理人】村雨 圭介
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 洋
- 審判官 玉木 宏治
- 審判官 寺谷 大亮
- 分類
- P18 .121-WYF(H03M) / P18 .537-WYF(H03M) / P18 .55 -WYF(H03M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-508747「複数のデータのストリームを含む圧縮済み入力データを展開する展開エンジン」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月25日国際公開、WO2021/034749、令和 4年10月21日国内公表、特表2022-544763、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年) 8月17日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年 8月19日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和 7年 5月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2025-007735