2021-011066
ポム
- 審判番号
- 2021-011066
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-070542外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月19日
- 審決日
- 2022年03月11日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W35) / T18 .262-WY (W35) / T18 .263-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: 併記した読み(振り仮名など)に従う称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)識別力が弱い・ない:「pomme[ポム]」識別力が弱い・ない:「ポム」当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5451841号(図形等・別掲)称呼 ポム第35類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
目次 ▾ 9項目
1 本願商標及び手続の経緯
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本願商標は、別掲1の構成よりなり、第35類「野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、令和2年6月8日に登録出願されたものである。
本願は、令和2年11月17日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月24日に意見書が提出されたが、同3年5月18日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同年8月19日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5451841号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2の構成よりなり、平成19年4月1日に登録出願、第35類に属する別掲3に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年11月18日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標の構成中の「ポム」の文字と引用商標の構成中の「ポム」の文字とは、その綴りを共通にし、文字がやや図案化されているか否かで相違するにすぎないものであるから、外観において近似し、「ポム」の称呼及び「りんご」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、果実の上部をモチーフとしたと思しき図形(以下「図形」という。)の下に、黒色の縁取りの中に白抜きされた「ポム」の片仮名を横書きしてなるところ、図形と「ポム」の片仮名とは、上下に配置されているものの、これらは、近接してまとまりよく表されており、図形の輪郭及び「ポム」の片仮名の縁取りは、いずれも黒色で、ほぼ同じ太さで表示されていることから、本願商標は、外観上、一体的な印象を与えるものである。
そして、本願商標が、構成全体として、特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないものであり、また、本願商標の構成中の「ポム」の片仮名が、本願の指定役務との関係で、役務の質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、当該文字が、自他役務の識別標識として機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は、認められないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中の「ポム」の片仮名に相応して、「ポム」の称呼を生じ、「ポム」の片仮名は、一般の辞書等に載録されている語ではないため、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、ピンク色の四角形(以下「背景」という。)内に、白抜きで「pomme [ポム]」を横書きしてなるものである。
そして、引用商標の構成中の背景は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され、親しまれていると判断すべき特別な事情は認められないから、特定の称呼及び観念を生じるものとはいえない。
また、引用商標の構成中の「ポム」の片仮名は、「pomme」の欧文字の読みを表したものと認識し得るものであるところ、「pomme [ポム]」は、引用商標の指定役務との関係で、役務の質等を表示するものであると判断すべき特別な事情はないことから、当該部分が、自他役務の識別標識として機能を果たし得ないと判断すべき特別な事情は、認められないものである。
さらに、引用商標の構成中の「pomme」の欧文字は、「りんご」の意味を有するフランス語(「新スタンダード仏和辞典」発行者:株式会社大修館書店)であるとしても、我が国において一般に馴染みのある語とはいえないものである。
そうすると、引用商標は、本願商標との類否を判断するに当たって、引用商標の構成中の「pomme [ポム]」を要部として抽出し、この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきであり、引用商標は、その構成中の「pomme」の欧文字の読みを表した「ポム」の片仮名に相応して、「ポム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、構成全体を見た場合、図形と背景との明らかな差異を有し、当該差異が看者に与える影響は、決して小さいものとはいえず、本願商標と、引用商標とを、時と処を異にして離隔的に観察した場合も、外観において相紛れるおそれはないものである。
また、本願商標と引用商標の要部である「pomme [ポム]」との比較においても、その外観は判然と区別し得るものである。
次に、称呼においては、本願商標と引用商標とは、いずれも「ポム」の称呼を生じるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも、特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較できず、外観において判然と区別し得るものであるから、これらを総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、引用商標と類似しない商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(1行)
第35類 「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うちわ・せんすの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,頭飾品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ホップ・ビール製造用ホップエキスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(「電気通信機械器具・電子応用機械器具及びその部品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を除く。),手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(「研磨紙・研磨布・研磨用砂・人造軽石・つや出し紙・つや出し布・皮砥・鋼砥・砥石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を除く。),台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,避妊用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,耳栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供(「肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を除く。),花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,囲碁用具・歌がるた・将棋用具・さいころ・すごろく・ダイスカップ・ダイヤモンドゲーム・チェス用具・チェッカー用具・手品用具・ドミノ用具・トランプ・花札・マージャン用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ビリヤードクロス・遊戯用器具・ビリヤード用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴墨の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス漏れ警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用盗難警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製きょう木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コルク製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製栓の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン(電気式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸通し器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,チャコ削り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,型紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用チャコの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ししゅう用枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アイロン台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,霧吹きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,こて台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,へら台の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,編み棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用へらの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫用指抜きの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針刺しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,針箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴槽類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,湯かき棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用腰掛けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,浴室用手おけの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,シャワーカーテンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく消しの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植物の茎支持具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,じょうろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬用鎖の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用被服類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ベッドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬小屋の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥用巣箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用食器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,犬のおしゃぶりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚用水槽及びその附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,小鳥用水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石製郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水盤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り用餌の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
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