2021-010985
ココゾ
- 審判番号
- 2021-010985
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2019-160855外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2021年08月18日
- 審決日
- 2022年03月08日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社LIGUNA
- 【請求人代理人】磯田 一真
- 分類
- T18 .26 -WY (W03)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 引用商標の消滅・取消し結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5399503号(図形等・別掲)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 4項目
1 手続の経緯
本願は、令和元年12月19日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
2 本願商標
本願商標は、「ココゾ」の文字を標準文字で表してなり、第3類「口臭用消臭剤,口臭消臭スプレー,人用又は動物用の防臭剤,せっけん類,せっけん,化粧せっけん,シャンプー,歯磨き,化粧品,頭髪用化粧品,化粧落とし剤,ヘアーリンス,スキンローション,ベビーオイル(医療用のものを除く。),ベビーパウダー(医療用のものを除く。),日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,ほお紅,口紅,リップグロス,リップクリーム,入浴剤(医療用のものを除く。),浴用化粧品,身体用防臭剤,オーデコロン,香水,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去液,ひげそり用化粧水,ひげそり用クリーム,香料、薫料及び香水類」を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
本願商標は、登録第5399503号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、令和3年3月18日に存続期間満了により消滅している。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010985