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商標拒絶査定不服審判

2021-010561

オソーザイジビエ、ソーザイジビエ、ジビエ

審判番号
2021-010561
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-128199
請求日
2021年08月06日
審決日
2022年06月14日
公報発行日
2022年07月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】渡辺 英樹
  • 【請求人代理人】高橋 孝仁
審判長/審判官
  • 審判長 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 荻野 瑞樹
分類
T18 .13 -WY (W2930354041424344) / T18 .272-WY (W2930354041424344)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2019-128199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「お惣菜ジビエ」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第35類、第40類、第41類、第42類、第43類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和元年9月18日に登録出願されたものである。 本願は、令和2年10月16日付けで拒絶理由の通知がされ、同3年3月2日に意見書が提出され、本願の指定商品及び指定役務については、意見書と同日受付の手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたが、同年5月12日付けで拒絶査定がされたものである。 これに対して、令和3年8月6日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、「お惣菜」と「ジビエ」の文字を結合したと認められる「お惣菜ジビエ」を標準文字で表してなるところ、その構成中の「惣菜」の文字は「飯のおかず。」を、「ジビエ」の文字は「狩猟の対象となり、食用にする野生の鳥獣。また、その肉。」(いずれも「広辞苑第七版」)を、それぞれ意味する語であり、「お」は「惣菜」を丁寧に言う際に使用する文字であるから、本願商標は、構成全体として「ジビエを使用した惣菜」程度を認識させる。また、ジビエを使用した惣菜を「お惣菜ジビエ」と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」であることを理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「お惣菜ジビエ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは容易に、「飯のおかず」の意味を有する「惣菜」の文字に、丁寧の意味を表した接頭語である「お」を冠した「お惣菜」の文字と、「狩猟の対象となり、食用にする野生の鳥獣。また、その肉」の意味を有する「ジビエ」の文字とを、まとまりよく一体的に結合したものと看取されるものであって、「お惣菜ジビエ」の文字は、辞書等に載録された特定の意味合いを有する語ではないことから、構成全体として、一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、例えば「イノシシ肉を使用したソーセージ」や「鹿肉を使用したコロッケ」等、「ジビエを使用した惣菜」が取引されている事実及びそのことをまとめて「ジビエ惣菜」と称している事実は散見されるものの、「ジビエを使用した惣菜」のことを、「お惣菜ジビエ」と称して一般に取引されている事実は見受けられなかった。 また、同業界において「●●を使用した惣菜」のことを、「お惣菜●●」(●●は原材料名)と称して一般に取引されている事実も見受けられなかった。 さらに、他に、「お惣菜ジビエ」の文字からなる本願商標について、これに接する取引者、需要者が、商品の品質や役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、「お惣菜ジビエ」の文字からなる本願商標を、その指定商品又は指定役務に使用したとしても、取引者、需要者が、これより直ちに「ジビエを使用した惣菜に関する商品及び役務」といった商品又は役務の具体的な品質や質を表すものであると認識するものとはいい難いものであるから、本願商標は、商品の品質及び役務の質等を表すものとは認められず、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生じるおそれがあるものということもできないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-010561

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