2021-010518
自動倉庫棚用構成部材
- 審判番号
- 2021-010518
- 法域
- 意匠
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 意願2020-005068外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 登録番号
- 1727673
- 請求日
- 2021年08月06日
- 審決日
- 2022年06月28日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- D18 .4 -WY (G1-0)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 意匠法第9条、意匠法第9条第5項、意匠法第9条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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結論
理由
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和2年3月13日の意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審は、令和4年3月17日付けで、本願意匠が、出願当初の願書に記載した同一の出願人が同日に出願した本意匠に類似せず、同じく同一の出願人が同日に出願した「意願2020-5058」の意匠と類似するので、意匠法第9条2項前段の規定に該当し、意匠法第9条4項の規定に基づく協議の指令を行うと共に、同日付けでこの協議の指令の趣旨に沿う届出がない場合は、意匠法第9条第5項の規定により協議が成立しなかったものみなし、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。
これに対して審判請求人は、本願に、同年4月22日付けで「本願を、協議対象の意匠登録出願「意願2020-5058(不服2021-10517)」を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」との協議の結果届を提出すると共に、同日に本願の協議対象の意匠登録出願である「意願2020-5058」の本意匠の表示を削除する手続補正を行い、本願の「本意匠の表示」を協議対象の意匠登録出願である「意願2020-5058」に変更する手続補正を行った。
この結果、本願は、「意願2020-5058」を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶の理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-010518